国税局に情報公開請求をし、表題の判決書を入手してみました。
事案の概要
原告らは、平成23年分から平成27年分まで所得税等につき、修正申告書及び期限後申告書を提出したところ、税務署長は、原告らの上記所得税等に係る過少申告加算税及び無申告加算税の各賦課決定処分をした。
本件は、原告らが、本件各修正申告等は、申告に係る国税についての調査があったことにより当該国税について更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないから、過少申告加算税を課すこと等はできず、また、本件各賦課決定処分は信義則に反し違法であるなどと主張して、本件各賦課決定処分の取消しを求めた事案。
基本情報
・税目:所得税
・処分行政庁:玉川税務署長、世田谷税務署長
・課税年度:平成23年~27年分
・提訴裁判所:東京地方裁判所
・提訴年月日:平成31年4月9日
・判決日:令和3年5月27日
・結果:棄却
争点
・本件各修正申告書等の提出が「その申告に係る国税についての調査があったことにより当該国税について更正等があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当するか否か
・本件各賦課決定処分が信義則に反し違法であるか否か