国税局に情報公開請求をし、表題の判決書を入手してみました。
事案の概要
原告が、本件各土地の売却に関して、その売却代金の管理等を訴外Aに任せていたところ、Aにより同売却代金の一部を横領されたことから、本件横領に係る損失の金額につき雑損控除がされるとして、本件各年分の所得税等の各更正の請求をしたが、税務署長から本件各更正請求につき更正をすべき理由がない旨の各通知処分を受けたため、当該処分取消しを求めた事案。
基本情報
・税目:所得税
・処分行政庁:青梅税務署長
・課税年度:平成27~29年分
・提訴裁判所:東京地方裁判所
・提訴年月日:令和2年10月13日
・判決日:令和4年1月14日
・結果:棄却
争点
・本件横領の存否
・本件各通知処分の適法性