国税局に情報公開請求をし、表題の判決書を入手してみました。
事案の概要
原告が、税務署長から、原告には土地の譲渡に係る譲渡所得があるにもかかわらず、所得税等の申告をしなかったとして、平成29年分の所得税等の決定処分及び無申告加算税賦課決定処分を受けたところ、上記土地の所有期間中に納付された当該土地に係る固定資産税の額は、譲渡所得の金額の計算上、必要経費等として総収入金額から控除すべきであるにもかかわらず、本件各処分においてこれを控除していないから、本件各処分は違法であるとして、その取消しを求めた事案。
基本情報
・税目:所得税(譲渡)
・処分行政庁:芦屋税務署長
・課税年度:平成29年
・提訴裁判所:大阪高等裁判所
・提訴年月日:令和3年7月27日
・判決日:令和3年12月22日
・結果:棄却
争点
本件各土地の所有期間中に納付された本件各土地に係る固定資産税の額は、本件各土地に係る譲渡所得の金額の計算上、総収入金額から控除されるか。
判決書データ
原審はこちら⇩
【所得税】大阪地裁令和3年7月19日判決
国税局に情報公開請求をし、表題の判決書を入手してみました。事案の概要原告が、税務署長から、原告には土地の譲渡に係る譲渡所得があるにもかかわらず、所得税等の申告をしなかったとして、平成29年分の所得税等の決定処分及び無申告加算税賦課決定処分を...