【消費税】名古屋地裁令和3年3月1日判決

判決イメージ 判決書(消費税)

国税局に情報公開請求をし、表題の判決書を入手してみました。

事案の概要

原告は、歯科技工所の経営等を目的とする特例有限会社であり、本件各課税期間につき、事故が営む歯科技工業が消費税におけるいわゆる簡易課税制度(消費税法37条)の事業区分上、第三種事業(製造業)に該当するとして消費税等の申告をしたところ、税務署長から本件事業は第五種事業(サービス業)に該当するとして消費税等の各更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分を受けたことから、上記各処分の取消しを求めた事案。

基本情報

・税目:消費税
・処分行政庁:千種税務署長
・課税年度:平成24年11月1日~平成29年10月31日
・提訴裁判所:名古屋地方裁判所
・提訴年月日:令和元年10月10日
・判決日:令和3年3月1日
・結果:棄却

争点

本件事業が第五種事業のサービス業に該当するか否か

判決書データ

名古屋地裁令和3年3月1日判決