国税局に情報公開請求をし、表題の判決書を入手してみました。
事案の概要
被相続人の相続人である原告が、税務署長から、本件相続に係る相続税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分を受けたことから、本件各処分は、原告が相続分の譲渡によって取得した譲渡代金を相続税の課税対象とする点で法律の根拠に基づかずに課税するものであり、租税法律主義について定める憲法30条及び84条に反し違憲・違法であるなどと主張して、被告を相手に、本件各処分の取消しを求めた事案。
基本情報
・税目:相続税
・処分行政庁:東税務署長
・課税年度:平成27年
・提訴裁判所:大阪地方裁判所
・提訴年月日:令和3年10月14日
・判決日:令和4年4月14日
・結果:棄却
争点
・被告の訴訟行為が憲法77条2項、民事訴訟規則80条1項等に違反するか否か及びその法的効果
・被告の訴訟行為が憲法82条1項に違反するか否か
・本件各処分が憲法31条に適合するか否か
・本件各処分が憲法30条及び憲法84条に適合するか否か