国税局に情報公開請求をし、表題の判決書を入手してみました。
事案の概要
税務署長は、原告の平成27年分の所得税等について、原告が、平成27年において、所得税法上の居住者に該当し、シンガポールに設立された法人である原告がその株式を保有するA社の生産に係る残余財産の分配として取得した債権等の所得について納税申告書を提出する義務があったにもかかわらずこれを提出しなかったとして、原告に対し本件決定処分及び無申告加算税賦課決定処分をした。
本件は、原告が、被告を相手に、本件決定処分の一部と本件賦課決定処分の全部の取消しを求めた事案である。
基本情報
・税目:所得税
・処分行政庁:芦屋税務署長
・課税年度:平成27年
・提訴裁判所:東京地方裁判所
・提訴年月日:令和2年6月16日
・判決日:令和4年5月12日
・結果:棄却
争点
・原告は所得税法上の居住者に該当するか
・原告に本件配当所得があったか(本件清算決議は無効か)
・本件債権の価額