【所得税】東京高裁令和4年7月27日判決

判決イメージ 判決書(所得税)

国税局に情報公開請求をし、表題の判決書を入手してみました。

事案の概要

国内居住者である原告は、中国香港において設立された外国法人の株式を保有しており、当該法人は、香港において設立された外国法人の株式のほとんどを保有している。本件は、原告が平成24年分の所得税及び平成25年分の所得税等の確定申告に当たり、上記外国法人が租税特別措置法40条の4第1項の特定外国子会社等(いわゆるタックス・ヘイブン対策税制の適用対象たる外国法人)に該当しないことを前提に申告したところ、税務署長から、平成23年12月末日時点の両社及び平成24年12月末日時点の上記外国法人が特定外国子会社等に該当するとして、その課税対象金額を原告の雑所得の総収入金額に算入することによる本件更正処分及びこれに伴う過少申告加算税の各賦課決定処分を受けたため、本件各更正処分のうち申告額を超える部分及び本件各賦課決定処分の取消しを求めた事案。

基本情報

・税目:所得税
・処分行政庁:西宮税務署長
・課税年度:平成24~25年
・提訴裁判所:東京高等裁判所
・提訴年月日:令和3年7月28日
・判決日:令和4年7月27日
・結果:棄却

争点

・本件外国法人が、特定外国子会社等に該当するか否か。
・本件各確定申告書に適用除外記載書面の添付がなかったことにより、本件適用除外規定が適用されないこととなるか否か
・外国法人が本件適用除外要件に係る事業基準、管理支配基準及び所在地国基準を満たしているか否か

判決書データ

東京高裁令和4年7月27日判決

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