【所得税】大阪地裁令和3年2月5日判決

判決イメージ 判決書(所得税)

国税局に情報公開請求をし、表題の判決書を入手してみました。

事案の概要

原告は、平成24年分所得税及び本件課税期間の消費税等の確定申告における納付すべき税額が過大であったとして、本件各更正の請求をしたが、税務署長が、本件更正の請求に対して何らの処分をしないことが違法である等主張して、不作為の違法確認、本件各更正の請求どおりの内容の更正処分を行うことの義務付け、本件各更正の請求どおりの内容の更正処分によって還付されるはずである還付金・還付加算金の支払請求及び原告に対する還付決定を行わないという不作為に関する国家賠償法1条1項に基づく慰謝料の支払いを求める訴えを提起した。

前記訴えの定期後に、税務署長が、本件各更正の請求に対していずれも更正をすべき理由がない旨の通知処分(一部取消し前の本件各通知処分)をしたことから、原告が、民訴法143条1項に基づき、前記訴えを、一部取消し前の本件各通知処分の取消し並びに更正の請求に対する処分が違法に遅延したことに関する国家賠償法1条1項に基づく慰謝料及び訴え変更申立書送達の日の翌日である令和元年10月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める訴えに交換的に変更し、本件裁決によりそれぞれ一部取消しがされたので、その後のものである本件通知処分の取消請求に減縮したものである。

基本情報

・税目:所得税
・処分行政庁:西宮税務署長
・課税年度:平成24年
・提訴裁判所:大阪地方裁判所
・提訴年月日:平成31年4月19日
・判決日:令和3年2月5日
・結果:棄却

争点

・本件所得税通知処分の違法性
・本件消費税等通知処分の違法性
・本件各通知処分がされるまで1年以上にわたり、本件各更正の請求に対する応答がされなかったこと及び本件各通知処分をしたことの国家賠償法上の違法性の有無

判決書データ

大阪地裁令和3年2月5日判決