【相続税】大阪高裁令和4年5月26日判決

判決イメージ 判決書(資産税)

国税局に情報公開請求をし、表題の判決書を入手してみました。

事案の概要

被相続人の相続人である原告ほか1名が、税務署長に対し、株式の配当期待権を含む財産を相続により取得したとして、相続税の申告書を提出し、その後、相続人間で遺産分割協議が成立したため、原告が、税務署長に対し、相続税の修正申告書を提出したが、その後、原告が、税務署長に対し、株式の配当期待権は相続税の課税財産に含まれないとして、相続税の更正の請求をしたのに対し、税務署長から更正をすべき理由がない旨の通知を受けたことから、本件処分の取消しを求めた事案。

基本情報

・税目:相続税
・処分行政庁:東山税務署長
・課税年度:平成28年
・提訴裁判所:大阪高等裁判所
・提訴年月日:令和3年12月6日
・判決日:令和4年5月26日
・結果:棄却

争点

・本件各配当期待権が相続税の課税財産に当たるか

判決書データ

大阪高裁令和4年5月26日判決

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