【法人税】東京地裁令和5年12月7日判決

判決イメージ 判決書(法人税)

国税局に情報公開請求をし、表題の判決書を入手してみました。

事案の概要

税務署長は、原告とその国外関連者との間の車両供過給機(ターボチャージャ)に係る部品輸出取引、無形資産取引及び役務提供取引について、これらの国外関連取引により原告が支払を受けた対価の額が、措置法施行令39条の12第8項2号所定の取引単位営業利益法に準ずる方法と同等の方法で算定した独立企業間価格に満たないとして、当該国外関連取引が独立企業間価格で行われたものとみなして計算した所得金額を基に、法人税、復興特別法人税及び地方法人税の各更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分をした。

本件は、原告が、税務署長が独立企業間価格を算定するに当たって採用した上記方法は、取引単位営業利益法に準ずる方法と同等の方法ではないから、税務署長が算定した金額をもって独立企業間価格ということはできないなどとして、被告に対し、上記各更正処分及び賦課決定処分のうち自認金額を上回る部分の取消しを求めた事案。

基本情報

・税目:法人税
・処分行政庁:江東西税務署長
・課税年度:平成24年4月1日~平成28年3月31日
・提訴裁判所:東京地方裁判所
・提訴年月日:令和2年9月18日
・判決日:令和5年12月7日
・結果:認容

争点

・本件算定方法は取引単位営業利益法に準ずる方法と同等の方法か
・本件算定方法は本件国外関連取引につき支払われるべき対価の額を算定するための最も適切な方法か
・本件再調査は「新たに得られた情報」に照らし非違があると認められたために実施されたものか
・本件各更正通知書の理由の記載は理由付記として欠けるところがないか

判決書データ

東京地裁令和5年12月7日判決

なお、本件に係る裁決書が、taklawya先生のブログに掲載されています。

非公表裁決/取引単位営業利益法により独立企業間価格を算定するにあたり、比較対象法人は上場企業に限定されるべきか?|taklawya
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