【消費税】広島地裁令和6年1月10日判決

判決イメージ 判決書(消費税)

国税局に情報公開請求をし、表題の判決書を入手してみました。

事案の概要

〇〇を営む原告は、本件課税期間の消費税及び地方消費税に係る確定申告をする際、〇〇から受け取った2億円(本件金銭)は、原告が〇〇との賃貸借契約を解除し、目的不動産から退去撤退することに伴い支払われた損失補償金であるとして、本件金銭を課税標準額に含めなかった。これに対し、税務署長は、本件金銭は、原告の賃借人としての地位を〇〇に譲渡したことへの対価であり、消費税法2条1項9号の「課税資産の譲渡等」の対価の額に該当するとして更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分を行ったことから、原告がそれらの処分の取消しを求めた事案である。

基本情報

・税目:消費税
・処分行政庁:広島東税務署長
・課税年度:平成31年1月1日~令和元年12月31日
・提訴裁判所:広島地方裁判所
・提訴年月日:令和5年2月17日
・判決日:令和6年1月10日
・結果:認容

争点

本件金銭が消費税法2条1項8号の「資産の譲渡等」の対価に当たるか

判決書データ

広島地裁令和6年1月10日判決
令和6年1月19日付更正決定