国税局に情報公開請求をし、表題の判決書を入手してみました。
事案の概要
原告は、平成29年及び平成30年分に係る所得税等の各申告をしたところ、税務署長から、原告が地方団体から取得したふるさと納税に関する各返礼品に係る経済的利益が一時所得に該当するとして、所得税等の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分を受けた。本件は、原告が、本件各更正処分に係る総所得金額及び納付すべき税額を超える部分並びに本件各賦課決定処分の取消しを求める事案。
基本情報
・税目:所得税
・処分行政庁:緑税務署長事務承継者横浜南税務署長
・課税年度:平成29~30年分
・提訴裁判所:横浜地方裁判所
・提訴年月日:令和4年5月31日
・判決日:令和6年2月14日
・結果:棄却
争点
・本各返礼品に係る経済的利益の価額として一時所得の総収入金額に算入すべき金額
・本件各更正処分等が信義則の法理に反して違法かどうか