国税不服審判所に情報公開請求をし、表題の裁決書を入手してみました。
事案の概要
宗教法人である審査請求人が所有していた車両を売却したことについて、原処分庁が、法人税法上の公益法人等が行う収益事業(物品販売業)に該当するとして法人税等の更正処分等をしたところ、請求人が、その認定に誤りがあるとして、原処分の全部の取消しを求めた事案。
基本情報
・裁決番号:広裁(法)令5第3号
・税目:法人税
・管轄:広島国税不服審判所
・裁決日:令和5年12月14日
・結果:棄却
争点
本件行為は、法人税法第2条第13号に規定する「収益事業」に該当するか否か。