令和5年9月19日裁決・関裁(所)令5-3

裁決書

国税不服審判所に情報公開請求をし、表題の裁決書を入手してみました。

事案の概要

会社役員である請求人が、建築用足場資材、クラシックカー及びLED照明管を賃貸する各業務から生じた所得が事業所得に該当するとして所得税等の確定申告等をしたところ、原処分庁が、当該各業務から生じた所得はいずれも雑所得に該当するから、その所得の金額の計算上生じた損失の金額は他の所得の金額から控除することはできないとして、更正処分等をしたのに対し、請求人が、原処分の全部の取消しを求めた事案。

基本情報

・裁決番号:関裁(所)令5第3号
・税目:所得税
・管轄:関東信越国税不服審判所
・裁決日:令和5年9月19日
・結果:棄却

争点

・本件各賃貸業務から生じた所得は、事業所得ではなく、雑所得に該当するか。
・本件各申告が過少申告となったことについて、通則法65条4項1号に規定する「正当な理由があると認められる」場合に該当するか否か。

裁決書データ

令和5年9月19日裁決