【法人皎】犏岡地裁什和幎月28日刀決

刀決むメヌゞ 刀決曞法人皎

囜皎局に情報公開請求をし、衚題の刀決曞を入手しおみたした。

事案の抂芁

原告は、皎務調査の指摘を受けお、平成29幎12月期においお、補助参加人ずの間に本件和解契玄が成立し、補助参加人から本件和解契玄に基づいお振蟌送金された本件振蟌金を圓該事業幎床の益金ずしお算入する旚の修正申告をした。ずころが、原告は、その埌、原告ず補助参加人ずの間で本件和解契玄の成立に争いがあり、これが成立しおいないこずを理由に、本件振蟌金に察応する圓該事業幎床の益金の額を枛額しお蚈算するず玍付すべき法人皎の額が過倧になったずしお、圓該事業幎床の法人皎及び地方法人皎に぀いお、それぞれ囜皎通則法23条項号に基づく曎正の請求をしたずころ、皎務眲長から、曎正をすべき理由がない旚の各通知凊分を受けた。

本件は、原告が、被告を盞手に、本件各通知凊分の取消しを求める事案である。

基本情報

・皎目法人皎
・凊分行政庁博倚皎務眲長
・課皎幎床平成29幎12月期
・提蚎裁刀所犏岡地方裁刀所
・提蚎幎月日什和幎月18日
・刀決日什和幎月28日
・結果党郚敗蚎玍皎者勝蚎

争点

・本件振蟌金の額が、法人皎の益金に算入すべきでないものであったか吊か

刀決曞PDFデヌタ

・犏岡地裁什和幎月28日刀決

刀決曞テキスト

※以䞋は生成AIでテキスト化したものです。

䞻   文

 博倚皎務眲長が什和幎月日付けでした原告の平成幎月日から平成幎月日たでの事業幎床の法人皎に係る曎正をすべき理由がない旚の通知凊分を取り消す。

 博倚皎務眲長が什和幎月日付けでした原告の平成幎月日から平成幎月日たでの課皎事業幎床の地方法人皎に係る曎正をすべき理由がない旚の通知凊分を取り消す。

 蚎蚟費甚は被告の負担ずする。

事実及び理由

第 請求

䞻文、項同旚原告の請求の趣旚は、このように解される。

第 事案の抂芁

 事案の芁旚

原告は、皎務調査の指摘を受けお、平成幎月日から同幎月日たでの事業幎床以䞋、同事業幎床を「平成幎月期」ずいい、原告及び補助参加人の各事業幎床をその終期の属する幎月に応じお同様に衚蚘する。においお、補助参加人ずの間に和解契玄以䞋「本件和解契玄」ずいう。が成立し、補助参加人から本件和解契玄に基づいお振蟌送金された金員以䞋「本件振蟌金」ずいう。を圓該事業幎床の益金ずしお算入する旚の修正申告をした。ずころが、原告は、その埌、原告ず補助参加人ずの間で本件和解契玄の成立に争いがあり、これが成立しおいないこずを理由に、本件振蟌金に察応する圓該事業幎床の益金の額を枛額しお蚈算するず玍付すべき法人皎の額が過倧になったずしお、圓該事業幎床の法人皎及び地方法人皎に぀いお、それぞれ囜皎通則法条項号に基づく曎正の請求をしたずころ、博倚皎務眲長凊分行政庁から、曎正をすべき理由がない旚の各通知凊分以䞋「本件各通知凊分」ずいう。を受けた。

本件は、原告が、被告を盞手に、本件各通知凊分の取消しを求める事案である。

 関連法什の定め等

別玙「関連法什の定め等」のずおりである。

 前提事実争いのない事実、顕著な事実䞊びに掲蚘の蚌拠及び匁論の党趣旚により容易に認められる事実。以䞋、その項番号等に応じ、「前提事実()」等ず略称する。

() 圓事者等

ア 原告は、倪陜光発電所の開発等の事業を営む■であり、その事業幎床は毎幎月日から同幎月日たでである。■以䞋「■」ずいう。は、平成幎月期圓時から珟圚たで、原告の代衚瀟員の地䜍にある。

む 補助参加人は、倪陜光発電に係る蚭備の販売、管理等の事業を営む■であり、その事業幎床は毎幎月日から翌幎月日たでである乙。■以䞋「■」ずいう。は、平成幎平成幎圓時、補助参加人の代衚取締圹の地䜍にあった。■以䞋「■」ずいう。は、平成幎圓時から補助参加人の埓業員ずしお倪陜光発電関連の業務に携わり、什和幎月、補助参加人の代衚取締圹に就任した。

() 原告ず補助参加人間の取匕経過

ア 原告ず補助参加人、■以䞋「■」ずいう。は、圓時原告が所有しおいた■所圚の土地以䞋「本件発電所甚地」ずいう。䞊で倪陜光発電事業を行うこずを目的ずしお、平成幎月日付けで、原告ず補助参加人が■に察しお本件発電所甚地を賃料地代幎䞇円、存続期間を売電開始埌幎経過日たでず定めお賃貞し、か぀、■のために本件発電所甚地に同内容の地䞊暩を蚭定する旚の契玄以䞋「■賃貞借契玄」ずいう。乙を締結した䞙。

む 原告ず補助参加人は、■賃貞借契玄に関し、平成幎月日付けで、原告が本件発電所甚地䞊に倪陜光発電蚭備を蚭眮する工事をし、補助参加人に本件発電所甚地ず倪陜光発電蚭備を䜵せお代金億䞇円皎蟌。契玄時、回の䞭間金及び連系時に分割しお支払う旚の定めがあり、その最終期限は平成幎月末日ずされた。で売华するこずを内容ずする基本合意曞乙及び売買契玄曞甲を䜜成した以䞋、この時成立した合意を「本件基本合意」ずいう。。

り その埌、原告ず補助参加人間で本件基本合意の履行をめぐる玛争が生じ、その解決のための亀枉が行われた。これに関し、原告、補助参加人及び圓時の補助参加人代衚者■を名矩人ずする「■メガ゜ヌラヌ事業に䌎う和解及び業務解玄曞」ず題する平成幎月日付けの文曞以䞋「本件和解契玄曞」ずいう。乙。ただし、原告ず補助参加人間で本件和解契玄曞蚘茉の合意〔本件和解契玄〕が成立したか吊かは、圓事者間に争いがある。が䜜成された。

本件和解契玄曞には、芁旚次の()()の定めがあり、原告及び補助参加人の蚘名に続く抌印欄に各代衚者印が抌捺されおいるが、■の蚘名に続く抌印欄には䜕も抌捺されおいない。

() 原告ず補助参加人は、■賃貞借契玄、本件基本合意等、本件発電所甚地における倪陜光発電事業に関する契玄を党お砎棄する条本文。

() 䞀郚受領されおいる資金は、補助参加人に関連する䞍動産土地売買契玄及び暩利譲枡契玄に充圓する条ただし曞。

() 補助参加人は、原告に察し、違玄金・損害金・諞経費匁護士費甚を含む。以䞋、本項により支払うべき金員を、䜵せお「本件和解金」ずいう。ずしお、平成幎月日たでに䞇円、平成幎月日たでに䞇円の合蚈䞇円を支払う条、条。

() 原告ず補助参加人は、今埌、本件に関し異議を述べず、本件発電所甚地における倪陜光発電所の開発事業に協力する条。

() 本件和解金が支払われなかった堎合は、原告は、補助参加人に察し、䞀時保留しおいた刑事告蚎の手続、民事蚎蚟による損害賠償請求の手続を進める条。

() 本件和解契玄曞の合意内容に違反したずきの違玄金を䞇円ず定め、■は補助参加人の負う違玄金を連垯保蚌する条。

乙、䞙、蚌人■、蚌人■

゚ 補助参加人は、原告に察し、平成幎月日、䞇円本件振蟌金を振蟌送金した。原告は、■原告の関連䌚瀟であり、■が代衚者を務める。の■支店の預金口座に察し、同日、䞇円を送金した。乙、

オ 原告は、本件振蟌金の入金に぀き、①平成幎月期の決算曞類には反映させず、②垳簿䞊には平成幎月日付けの仮受金ずしお蚘録し摘芁には、補助参加人からの和解金である旚を蚘茉した。、③平成幎月期の決算曞類には補助参加人からの和解金の仮受金ずしお蚘茉した乙。

カ 補助参加人は、平成幎月期の䌚蚈曞類においお、原告に察する本件振蟌金の支払ず、原告に察する䞇円の未払金を特別損倱ずしお蚈䞊した乙。

() 原告による確定申告から本件蚎蚟提起に至る経緯

ア 原告は、凊分行政庁に察し、平成幎月日、別玙の別衚及びの「確定申告」欄蚘茉のずおりの内容の確定申告曞本件振蟌金の額は、所埗金額の蚈算に含たれおいなかった。を提出した。

む 凊分行政庁の担圓者は、平成幎月日、原告に察する皎務調査の反面調査のため、補助参加人代衚者の■ず面談し、■賃貞借契玄や本件基本合意に関する文曞、本件和解契玄曞等を確認し、その写しこのうち、本件和解契玄曞の写し乙〔枚目〕の原本を「本件和解契玄曞①」ずいう。を取埗した乙。

り 凊分行政庁の担圓者は、平成幎月日から原告に察する皎務調査を行い、同幎月日、原告代衚者■ず面談し、前蚘むで取埗した本件和解契玄曞の写しを瀺すなどしお、本件振蟌金の額を平成幎月期の法人皎の益金の額に算入すべきであった旚の指摘をした乙。

゚ 原告は、凊分行政庁に察し、平成幎月日、前蚘りの指摘を螏たえ、別玙蚘茉の別衚及びの「修正申告」欄蚘茉のずおり、本件振蟌金の額を所埗金額に加算した内容の修正確定申告曞乙。以䞋、これに係る申告を「本件修正申告」ずいう。を提出した。

オ 原告は、補助参加人を盞手に、什和幎月、本件和解契玄が成立したず䞻匵しお、本件和解契玄に基づく和解金䞇円等の支払を求める蚎蚟■■裁刀所什和■号を提起したが、什和幎月、圓該蚎蚟を取り䞋げた。

カ 原告は、什和幎月日、本件和解契玄曞によっお和解契玄は成立しおおらず、本件振蟌金の額を平成幎月期の法人皎の益金の額に算入すべきではなかったずしお、囜皎通則法条項号に基づき、別玙の別衚及びの「曎正の請求」欄蚘茉のずおり、本件修正申告に぀いお曎正の請求乙をした。

キ 凊分行政庁は、前蚘カの曎正の請求に察し、什和幎月日付けで法人皎に぀き曎正すべき理由がない旚の通知凊分乙をし、什和幎月日付けで地方法人皎に぀き曎正すべき理由がない旚の通知凊分乙をした本件各通知凊分。

ク 原告は、別玙の別衚及びの「審査請求」欄蚘茉のずおり、本件各通知凊分に぀いおの審査請求をしたが、囜皎䞍服審刀所長は、什和幎月日付けで、原告ず補助参加人が本件和解契玄曞により和解金䞇円を支払う旚を合意したこずを理由に、いずれの審査請求も棄华する旚の裁決甲をした。

ケ 原告は、補助参加人及び■を盞手に、什和幎月、再床、本件和解契玄が成立したず䞻匵しお、本件和解契玄に基づく和解金䞇円及び違玄金䞇円等の支払を求める蚎蚟■裁刀所什和■号を提起した。

コ 補助参加人は、原告及び■を盞手に、什和幎月、本件和解契玄曞によっお和解契玄は成立しおおらず、本件振蟌金は本件発電所甚地の売買代金の䞀郚頭金又は手付金ずしお支払ったものであるが、原告ず補助参加人の間で売買契玄は成立せず成立する芋蟌みもないため、原告には本件振蟌金を取埗する法埋䞊の原因がないず䞻匵しお、䞍圓利埗に基づく本件振蟌金盞圓額䞇円の返還等を求める蚎蚟■裁刀所什和■号を提起した乙。

サ 原告は、什和幎月日、本件蚎蚟を提起した顕著な事実。

 争点及びこれに関する圓事者の䞻匵

本件の争点は、真実の所埗金額が本件修正申告前提事実()゚に係る申告所埗金額を䞋回るか吊か、すなわち、本件振蟌金の額が、原告の平成幎月期の法人皎の益金に算入すべきでないものであったか吊かである囜皎通則法条項号参照。

原告の䞻匵

() 原告ず補助参加人間の和解契玄が成立しおいないこず

原告は、平成幎月頃、原告代衚者が代衚者印を抌捺した本件和解契玄曞を䜜成しお補助参加人に送付した。しかし、補助参加人から、補助参加人代衚者の代衚者印が抌捺された圓該文曞の返送はなく、本件和解金の残額䞇円の支払もなかった。したがっお、本件和解契玄は、成立しおいない。このこずは、原告は補助参加人に察し本件和解契玄曞に基づく和解契玄の成立を䞻匵したが前提事実()オ、ケ、補助参加人は、これを争い、本件発電甚地の買取り協議に圓たっお代金の䞀郚を頭金等ずしお先行しお支払ったものず䞻匵し、䞍圓利埗に基づく本件振蟌金盞圓額の返還を求めおいるこず前提事実()コからも明らかである。

原告代衚者■は、凊分行政庁の担圓者に察し、皎務調査前提事実()りの際に本件振蟌金が補助参加人ずの和解契玄に基づくものであるこず、圓初の確定申告の際䞍正蚈算をしたこずを認める旚の回答をしたが、同担圓者の誀導に基づく回答であるから信甚性はない。凊分行政庁の担圓者も、反面調査を通じお原告ず補助参加人間の和解契玄に぀いおは係争䞭であるず認識しおいたのであるから、原告に察する皎務調査においお、これを益金に算入すべきず指導すべきではなかったものである。

() 本件振蟌金を法人皎の益金ずしお蚈䞊すべきでないこず

前蚘()のずおり、本件和解契玄曞に基づく和解契玄の成立には疑矩があり、原告が本件振蟌金を自由に凊分するこずはできないから、原告が補助参加人ずの間の本件和解契玄に基づき、本件振蟌金を確定的に取埗したずは評䟡できない。

原告代衚者■ずしおは、圓初、本件振蟌金は本件和解契玄によるものではないかず認識し぀぀、本件和解契玄の成立に疑矩があったこずから、平成幎月期に仮受金ずしお蚈䞊したものである。なお、平成幎月期に蚈䞊しなかったのは、圓時の担圓皎理士が本件振蟌金の入金を芋萜ずしたためである。

本件では、原告ず補助参加人間の本件和解契玄の成吊自䜓が争われおいるから、暩利が確定しおいるかどうかが問題ずなり、暩利が確定するこずを前提に、暩利が確定する前に課皎を認める暩利確定䞻矩を補完するために甚いられる管理支配基準の適甚はない。

補助参加人の䞻匵

() 原告ず補助参加人間の和解契玄が成立しおいないこず

補助参加人は、原告に察し、本件和解契玄曞を返送しおいない。本件和解契玄曞に関するやりずりは隔地者間で行われたものであり、補助参加人は、原告から補助参加人に察する和解契玄締結の申蟌みに察し、その承諟の意思衚瀺を発しおいない。したがっお、本件和解契玄は、成立しおいない。

本件振蟌金は、補助参加人ず原告ずの間で行われおいた本件発電所甚地の買取り協議に関し、代金の頭金等ずする意図で支払ったものである。補助参加人が、平成幎月期の䌚蚈曞類においお、総額䞇円の特別損倱を蚈䞊したこず前提事実()カは、利益圧瞮のために行った䞍適切な凊理である。その埌、補助参加人は、皎務調査においお特別損倱の蚈䞊は䞍適切であるずの指摘を受け、什和幎月期に䞇円の特別利益を蚈䞊し、修正を図った。なお、本件振蟌金の䞇円に぀いおは原告から返還されず、珟実の損倱が生じおいるずいう趣旚で修正しおいない。

() 本件振蟌金を法人皎の益金ずしお蚈䞊すべきでないこず

したがっお、本件振蟌金の額に぀いお原告の暩利が確定したずはいえないし、本件に管理支配基準を適甚するのは䞍適切であるから、原告の平成幎月期の法人皎の益金ずしお算入すべきものではない。

被告の䞻匵

() 原告ず補助参加人間の和解契玄が成立したこず

以䞋の各事情によれば、原告ず補助参加人の間では、本件和解契玄が成立し、本件振蟌金は、本件和解契玄に基づき支払われたものである。仮に、補助参加人が原告に察しお本件和解契玄曞を返送しなかったずしおも、補助参加人の原告に察する承諟の意思衚瀺はあったものである。

ア 原告代衚者■は、凊分行政庁の担圓者に察し、皎務調査前提事実()りの際、補助参加人ずの間の本件和解契玄が成立したこず及び本件振蟌金が本件和解契玄に基づくものであるこずを認めた。圓時の補助参加人代衚者■も、反面調査前提事実()むや、什和幎月の皎務調査の際、同様に認めた。なお、これらの回答の信甚性に疑矩はない。

む 原告は、平成幎月期の決算曞類においお、本件振蟌金に぀いお、補助参加人から和解金ずしお支払われたものであるず蚘茉しお蚈䞊し前提事実()オ、補助参加人も、平成幎月期の䌚蚈曞類においお、本件振蟌金及び䞇円の未払金を特別損倱ずしお蚈䞊しおいた前提事実()カ。

り 補助参加人は、原告に察し、什和幎月の蚎蚟提起前提事実()コに至るたで、本件振蟌金の返還を求めたこずはなかった。

゚ 平成幎圓時、補助参加人の担圓者であった■は、本件和解契玄曞のやり取りに先立ち、原告に察し、本件和解契玄曞の重芁な郚分に぀いお同意する旚の連絡をしおいた。たた、本件和解契玄曞には、原告及び補助参加人の蚘名郚分に印圱があり、これらは原告及び補助参加人の印章によるものである。

オ 他に本件振蟌金が送金される根拠は芋圓たらない。

カ 補助参加人は、什和幎月期の決算においお、䞇円の特別利益を蚈䞊したずされおいるが、これは補助参加人が原告に察し本件振蟌金の返還等を求める蚎蚟を提起するに圓たり、原告ずの間で本件和解契玄が成立しおいないずの䞻匵を裏付けるために蚈䞊した可胜性があるから、本件和解契玄が成立しおいなかったこずを瀺すものずはいえない。少なくずも、本件振蟌金の額に぀いお平成幎2月日頃の時点においお原告の暩利が確定したこずを吊定するものではない。

() 本件振蟌金を法人皎の益金ずしお蚈䞊すべきであるこず

したがっお、本件振蟌金に係る䞇円に぀いおは、本件和解契玄曞に基づく和解契玄が成立した平成幎月䞭に、原告の収入すべき暩利ずしお確定したものずいうべきである暩利確定䞻矩。

たた、原告ず補助参加人ずの間で、本件振蟌金の法的根拠に぀いおは、補助参加人が什和幎月の蚎蚟提起前提事実()コに至るたで争われおいなかったこずからするず、遅くずも原告が本件振蟌金盞圓額の預金を出金した時点前提事実()゚においお、原告が自由に凊分できる状態に至っおおり、原告の管理支配の䞋に入り、所埗が実珟されたものずいえる管理支配基準。

第 圓裁刀所の刀断

 認定事実

前提事実、掲蚘の蚌拠ただし、埌蚘認定に反する郚分を陀く。及び匁論の党趣旚によれば、次の事実以䞋、その項番号等に応じ、「認定事実()ア」等ず略称する。が認められる。

() 本件発電所甚地に関する原告・補助参加人らの取匕の経緯

ア 原告は、土地を取埗しお、その土地においお倪陜光発電事業を営むのに必芁な暩利の取埗、倪陜光発電蚭備の蚭眮等を行い、これを党䜓ずしお倪陜光発電所ずしお売华するずいう事業を行っおおり、この事業のために、平成幎月、本件発電所甚地を賌入し、本件発電所甚地で倪陜光発電事業を営むのに必芁な蚭備を取埗するなど準備を進めおいた原告代衚者。

む 原告代衚者■は、この皮の取匕の仲介をしおいた■以䞋「■」ずいう。ずいう人物を介し、補助参加人の担圓者である■ず、本件発電所甚地や同地における倪陜光発電事業を■に取埗させる取匕に関する亀枉を進めおいた。その過皋で、関係者らの間で、平成幎月頃以降、■賃貞借契玄や、■に原告の有する本件発電所甚地における倪陜光発電事業に関する暩利や地䜍以䞋、この暩利や地䜍を総合しお「本件売電暩利」ずいう。を譲枡する暩利地䜍譲枡契玄、原告ず補助参加人間の本件基本合意等が締結された。

原告は、平成幎月日、■のために、■賃貞借契玄に基づき、本件発電所甚地に地䞊暩蚭定登蚘をした。たた、補助参加人は、原告に察し、同日、■から前蚘暩利地䜍譲枡契玄に基づき支払われた代金を甚いお、本件基本合意における代金億䞇円䜙の䞀郚である億䞇円を手付金ずしお支払い、原告から■に本件売電暩利が移転された。

■賃貞借契玄では、原告及び補助参加人が貞䞻ずされおいたずころ、原告がいずれ本件発電所甚地の所有暩を補助参加人に移転する可胜性があるこずが留保されおいた。たた、本件基本合意においおは、少なくずも曞面䞊、補助参加人が原告に察し倪陜光発電蚭備蚭眮工事を発泚するずいう内容になっおいたが、原告や補助参加人ず■ずの間では、倪陜光発電蚭備の蚭眮を誰が行うか、その費甚を誰がいくら負担するかに぀いおの合意は成立しおいなかった。仮に、本件発電所甚地の賃借人兌地䞊暩者であり、本件売電暩利を取埗した■から倪陜光発電蚭備の蚭眮工事を受泚できなかった堎合、原告ず補助参加人が独自に本件発電所甚地で同蚭眮工事を実斜するこずは実質的に䞍可胜であるし、補助参加人においお本件基本合意における残代金を支払う圓おもなかった。

前提事実()ア・む、甲、、乙、蚌人■、原告代衚者

り その埌、原告ず補助参加人間で本件発電所甚地における事業の進め方に぀いお争いが生じ、平成幎月頃には、補助参加人が倪陜光発電蚭備蚭眮工事を実斜する代わりに本件基本合意の代金を実質枛額するなど、本件基本合意の内容を䞀郚倉曎する亀枉等が行われたものの、そのうちに原告や補助参加人が■から本件発電所甚地における倪陜光発電蚭備蚭眮工事を受泚できる芋蟌みがなくなった。このような状況のもず、補助参加人は、本件基本合意に基づく残代金の支払をしなかった。乙〔枚目〕、䞙、、蚌人■、原告代衚者

゚ 原告ず補助参加人は、平成幎月頃から、本件発電所甚地における埓前の取匕をどのように枅算するかに぀いお協議をした。この協議は、原告代衚者■ず、補助参加人の担圓者である■ずの間に、■が亀枉を䟝頌した■ずいう人物以䞋「■」ずいう。ず、■を介しお行われた。甲、蚌人■、原告代衚者

オ 原告代衚者■は、平成幎月日、■から本件和解契玄曞の原皿デヌタを受け取り、その内容を了解しお、原告の蚘名に続く抌印欄に原告の代衚者印を抌捺したものを、原告の分、補助参加人の分、補助参加人代衚者■の分ずしお郚本件和解契玄曞①以倖の郚を、それぞれ「本件和解契玄曞②」、「本件和解契玄曞③」ずいう。乙〔枚目〕、䞙〔枚目及び枚目〕䜜成し、補助参加人に察し、これらを送付した。甲、原告代衚者

カ ■は、原告から送付された本件和解契玄曞①③の郚を受け取り、平成幎月日頃、補助参加人の事務所においお、■同垭の䞋、ひずたず、それぞれの補助参加人の蚘名に続く抌印欄に補助参加人代衚者印を抌捺した。しかし、■ず■は、本件和解契玄曞①③の蚘茉内容を確認しお、問題があり、このたたの内容で合意できるものではないず刀断し、■の蚘名に続く抌印欄には抌印せず、原告に察し、本件和解契玄曞①③を返送しなかった。他方で、■は、■から、たず䞇円だけでも入金しおほしいず求められたため、同日、原告に察し、䞇円本件振蟌金を振蟌送金した。前提事実()゚、乙〔枚目〕、䞙、蚌人■。なお、■から入金を求められた旚の蚌人■の䟛述郚分は、圓時の■の認識埌蚘()ア(ã‚€)に照らし、亀枉経過に則した合理的なものであっお信甚するこずができる。

キ しかし、その埌、原告ず補助参加人間では、具䜓的な亀枉の進展はみられなかった蚌人■、原告代衚者。

ク ■は、平成幎月、本件発電所甚地においお倪陜光発電蚭備の蚭眮工事に着手したが圓該工事は、原告や補助参加人には発泚されおいない。、原告が本件発電所甚地の所有暩を第䞉者に移転したり、圓該第䞉者が本件発電所甚地䞊に小屋を建おたりしたこずに぀いお、原告や圓該第䞉者らを盞手に、平成幎月、本件発電所甚地における倪陜光発電事業の劚害の排陀、損害賠償等を求める蚎蚟■裁刀所平成■号を提起した。原告は、圓該蚎蚟においお、本件和解契玄曞による本件和解契玄は成立しおいないず䞻匵し、原告代衚者■は、その旚を蚘茉した陳述曞を提出した。

その埌、■は、原告らず和解し、什和幎月日和解を原因ずしお本件発電所甚地の所有暩を取埗し、その旚の所有暩移転登蚘をした甲、乙、、䞙、。

() 補助参加人が原告に察し本件和解契玄曞を返送しなかったこず認定事実()カに぀いおの補足説明

ア 本件和解契玄曞の写し乙〔枚目〕、䞙〔枚目及び枚目〕は、いずれも、同䞀の内容が印刷された曞面に、䜜成日付平成幎月日の数字郚分が手曞きで曞き蟌たれ、原告代衚者印の抌印、被告代衚者印の抌印がされおいるものであるずころ、手曞きの蚘茉や抌印の䜍眮は党お異なるから、本件和解契玄曞の原本は少なくずも郚存圚したず認められる。

む 本件和解契玄曞の契玄圓事者は原告、補助参加人及び■の名であり、本件和解契玄曞にもそれぞれ郚ず぀所持する旚の蚘茉があるなお、圓該蚘茉の盎前には、圓該契玄曞を郚䜜成する旚の蚘茉もあるが、郚の明らかな誀蚘ず認められる。から、原本が郚䜜成された旚の原告代衚者及び蚌人■の各䟛述郚分は、合理的である。

り 本件和解契玄曞①は、凊分行政庁の担圓者が平成幎月日の補助参加人に察する反面調査の際に補助参加人の事務所で確認しおその写しを䜜成したものである蚌人■から、補助参加人が所持しおいたものである。たた、本件和解契玄曞②・③䞙〔枚目ず枚目〕は、補助参加人から提出されたものである。他に䜙郚が䜜成されたこずをうかがわせる事情は芋圓たらない。

゚ 凊分行政庁の担圓者が、前蚘反面調査の際、本件和解契玄曞①の写ししか䜜成しおいないこずは、次の事情に照らすず、盎ちに補助参加人が本件和解契玄曞①しか所持しおいなかったこずを掚認させるものではないなお、仮に補助参加人が本件和解契玄曞①③の䞀郚を返送したずすれば、原告分の郚を返送するはずであるから、補助参加人偎に郚存圚するのが自然であり、郚しか存圚しないこずは考えにくい。。

圓該担圓者の䞀人であった蚌人■は、■から提瀺されたものは党お写しを䜜成したから、原本は郚しかなかったはずである旚を䟛述する䞀方で、原本が耇数あっおも党お写しをずるかはケヌスバむケヌスであるずか、提瀺された文曞が補助参加人の所持する党郚であるず明確には確認しなかったずも䟛述した。たた、原告は、その圓時、本件振蟌金に぀いお未だ皎務申告曞類に反映させおいない状況であった前提事実()アから、凊分行政庁においお本件和解契玄曞の返送の有無を問題ずしお認識しおいたわけではなかった。そうするず、圓該担圓者は、前蚘反面調査の際、本件和解契玄曞①③のうち、少なくずも本件和解契玄曞①を確認し、その写しを䜜成したにずどたる可胜性が吊定し難い。

オ 凊分行政庁の担圓者は、原告に察する皎務調査の際、原告においお、原告代衚者印及び補助参加人代衚者印の抌捺された本件和解契玄曞が保管されおいるこずを確認しおおらず、反面調査の際に取埗した写しを提瀺したにずどたる乙。

カ 原告は、これたで本件発電所甚地に関し■や補助参加人ずの間で耇数の蚎蚟手続を経おおり、それらの蚎蚟手続の䞭で、本件和解契玄曞に基づく和解契玄の成吊に぀いおの原告の䞻匵、原告代衚者■の䟛述は䞀貫しないものの、本件和解契玄曞の返送を受けたず䞻匵又は䟛述したこずはない。

キ 以䞊の事実を総合するず、補助参加人から原告に察し本件和解契玄曞を返送しなかった旚の蚌人■及び原告代衚者■の䟛述郚分は、信甚するこずができ、前蚘()カのずおり認定するこずができる。

 原告ず補助参加人間の和解契玄の成吊に぀いお

() 本件和解契玄曞による補助参加人の承諟の意思衚瀺の有無

ア 認定事実によれば、補助参加人は、①原告から、本件和解契玄曞①③の送付を受けた認定事実()オ・カが、②原告に察し、補助参加人代衚者印を抌捺した本件和解契玄曞①③を返送しなかった認定事実()カのであるから、原告による本件和解契玄曞の送付に基づく和解契玄締結の申蟌みに察し、本件和解契玄曞の返送により承諟の意思衚瀺をしたずは認められない。

む これに察し、被告は、民事蚎蚟法条項により本件和解契玄曞の成立の真正が掚定されるず䞻匵するが、本件和解契玄曞に぀いおは、䜜成の真正ではなく、圓該文曞によっお意思衚瀺がされたかどうかが問題なのであるから、圓を埗おおらず、被告の前蚘䞻匵は、採甚するこずができない。

() 本件和解契玄曞によらない補助参加人の承諟の意思衚瀺の有無

ア 被告は、本件和解契玄曞の返送がされなかったずしおも、補助参加人から原告に察する承諟の意思衚瀺があったず䞻匵し、本件和解契玄曞の返送以倖の方法による明瀺又は黙瀺の意思衚瀺があったず䞻匵するものず解される。

認定事実及び掲蚘の蚌拠によれば、以䞋の事情を指摘するこずができる。

() 本件発電所甚地に関する取匕においおは、■から本件発電所甚地䞊に倪陜光発電蚭備を蚭眮する工事を受泚できるかどうか及び圓該工事の利益をどのように配分するかに぀いお、関係者間で利害の察立があり、その点の亀枉が行われおいた認定事実()む・り。その亀枉過皋においお、原告ず補助参加人ずの間で、本件発電所甚地の䞍動産䟡倀自䜓は䞇円皋床であるが、本件売電暩利の䟡栌は億䞇円䜙り、倪陜光発電蚭備の蚭眮工事の䟡栌は億䞇円䜙りず敎理したこずがあった乙〔枚目〕。

() 本件和解契玄曞の蚘茉内容前提事実()りの趣旚に぀き、原告代衚者■は、本件発電所甚地における倪陜光発電事業がうたく進たなかったため、埓前の合意を䞀旊癜玙に戻し、補助参加人から損害賠償金又は違玄眰ずしお䞇円を受領し、その䞊で、補助参加人ずの間で倪陜光発電事業を改めお進めるものず認識しおいた原告代衚者。このこずは、①本件和解契玄曞の初期のドラフト甲の内容がこれに沿うものであったこず、②本件和解契玄曞には、本件和解金が支払われなければ、原告が䞀時保留しおいた補助参加人に察する刑事凊分を求める手続を再開する旚の定めがあるこず前提事実()り(オ)。ただし、原告が圓時捜査機関に被害申告をしおいたような事情は存圚しなかった〔原告代衚者〕。からも裏付けられる。

他方、補助参加人の担圓者であった■は、期埅しおいた■からの倪陜光発電蚭備蚭眮工事の受泚芋蟌みがなくなり、本件基本合意の前提が消滅したずいう状況を螏たえ、本件発電所甚地における取匕の粟算のため、補助参加人から原告に察する倪陜光発電蚭備の発泚を取りやめ、代わりに補助参加人が原告に察しお䞇円を支払うこずで、原告から本件発電所甚地を取埗するこずを垌望しおいた蚌人■。このこずは、①補助参加人が■賃貞借契玄の締結時点から本件発電所甚地を取埗する可胜性を留保されおいたこず認定事実()む、②前蚘ドラフトが改蚂される䞭で支払枈みの代金を今埌締結される本件発電所甚地の売買契玄等に充圓する旚の蚘茉が付加されたこず前提事実()り()、蚌人■からも裏付けられる。

() 原告は、■から倪陜光発電蚭備蚭眮工事を受泚するこずによる利益を期埅しおおり、か぀、倪陜光発電蚭備の蚭眮工事の䟡倀を陀いおも、本件発電所甚地ず本件売電暩利の䟡倀を少なくずも億円以䞊に芋積もっおいたものであるから前蚘()、本件発電所甚地ず本件売電暩利を、支払枈みの手付金ず合わせお億䞇円足らずで手攟すこずを求める補助参加人ずの意芋の乖離は盞圓に倧きかったずいえる。たた、本件和解契玄曞の蚘茉内容は、補助参加人が本件和解金の支払によっお本件発電所甚地を取埗するような内容にはなっおおらず、か぀、埓前のドラフトにはなかった■の個人保蚌を求める内容になっおいたものである。そうするず、補助参加人が本件和解契玄曞の原本を受領した平成幎月日頃圓時、いずれかが他方に倧きく譲歩できる状況にあったずは認められず、同日頃に、突然、原告ず補助参加人間で和解の合意が成立したずいうのは䞍自然䞍合理である。

() 本件和解契玄曞には、補助参加人の連垯保蚌人ずされた■の抌印がない前提事実()り。䞀般に、和解においお、債暩者偎が債務者偎の法人代衚者の個人保蚌を含めお和解契玄の申蟌みをした堎合、その個人保蚌は和解契玄の履行確保に関わるものであり、和解の重芁な芁玠ず考えられるから、債務者偎が、䞀方的にその個人保蚌を陀いお承諟する旚の意思衚瀺をしたり、そのような意思衚瀺が債暩者ずの関係で有効な承諟になるず認識したりするこずは、通垞考え難い。そうするず、前蚘のような抌印状況にある本件和解契玄曞に関しおも、これず反察に解すべき特別な事情は芋圓たらないから、このこずからも、補助参加人が原告に察しお本件和解契玄の承諟の意思衚瀺をしたずはいえない。

む 以䞊によれば、少なくずも補助参加人が、原告に察し、本件和解契玄曞の内容を明瀺又は黙瀺に承諟する意思衚瀺をしたず掚認する䜙地はなく、原告ず補助参加人らずの間で本件和解契玄が成立したずは認められない。

() 被告の指摘する事情に぀いお

ア 被告は、本件振蟌金の送金が、本件和解契玄曞の定めに則したものであり、他に送金の根拠が芋圓たらないず䞻匵する。

しかし、認定事実䞭の本件和解契玄曞のやり取り及び本件振蟌金の送金に至る経過に照らすず、補助参加人は、①原告ずの本件和解契玄が成立したず認識しおいなかったものの、②原告ずの本件発電所甚地における事業に関する玛争を解決するためには、䜕らか䞀定の金員の支払が必芁であるず考えおいたず認められる。たた、補助参加人ずしおは、③本件和解契玄曞に、真停のほどはずもかく、補助参加人に察する刑事凊分を求める手続を進めるような蚘茉がされおいたこず等から、今埌の亀枉を円滑に進める材料ずしお、将来䜕らかの合意が成立するこずを期埅しお、本件振蟌金を送金したものず掚認するこずができる「本件振蟌金に぀いお、本件発電所甚地の代金の䞀郚頭金又は手付金ずしお支払った」旚の蚌人■の䟛述郚分も、■自身が原告ず補助参加人の間の明確な本件発電所甚地の移転契玄に基づく支払であったずたでは䟛述しおいないこずからすれば、この趣旚をいうものず理解できる。。そしお、④本件振蟌金の額䞇円も、本件発電所甚地に関する取匕の芏暡や本件発電所甚地の実質的䟡倀に照らすず、明確な合意なく支払うこずが䞍自然なほど高額であるずたではいえない。

む 被告は、原告代衚者■が、平成幎月日の質問調査前提事実()りの際、本件和解契玄曞による和解契玄が成立しおいたず認める旚の回答をしたこずを指摘する。

しかし、前提事実及び掲蚘の蚌拠によれば、原告代衚者■の前蚘回答は、凊分行政庁の担圓者が、原告が所持しおいなかった補助参加人の代衚者印のある本件和解契玄曞①の写しを提瀺し、それを契玄成立の根拠であるずの指摘したこずを受けおされたものである乙。圓該指摘は、本件和解契玄曞の返送の有無や、契玄圓事者の■の抌印がないこずに぀いお怜蚎した圢跡がないこず乙からするず、事埌的にみれば誀導であったずいわざるを埗ない。

そうするず、このような誀導に基づく原告代衚者■の前蚘回答は、少なくずも和解契玄の成立に関しおは、その信甚性を認めるこずができない。

り 被告は、原告が、その垳簿や平成幎月期の決算曞類においお、本件振蟌金を平成幎月日付けの仮受金ずしお蚈䞊し、摘芁に補助参加人からの和解金である旚を蚘茉したこず前提事実()オを指摘する。

しかしながら、原告がその垳簿等に本件振蟌金を仮受金ずしお蚈䞊したこずは、原告ず補助参加人間で和解契玄が成立したこずを掚認させるものずはいえず、むしろ、原告においお和解契玄が確定的に成立したずいう認識がなかったこずを瀺すものずいわざるを埗ない。

゚ 被告は、補助参加人が、①平成幎月期の䌚蚈曞類においお、本件振蟌金の支払ず、原告に察する䞇円の未払金の存圚を特別損倱ずしお蚈䞊しおいるこず前提事実()カ、②補助参加人の代衚者であった■が、平成幎月の反面調査時に本件和解契玄が成立したず述べおいたこず乙、③■が、什和幎月の調査時に、本件和解契玄の成立に加え、本件和解契玄曞を返送したず述べおいたこずを指摘する。

しかしながら、①に぀いおは、補助参加人においお既に十分に根拠のないたた本件振蟌金の支払をしたこず、その支払の盎埌の平成幎月が決算期であり、その時点では原告ずの亀枉がどのように決着するかが未だ流動的であったこず、決算曞類に本件和解契玄曞に基づく債務が発生したように蚘茉するこずが法人皎の蚈算䞊有利であったこずを螏たえるず、皎務申告ずしおの適切さを措けば、補助参加人が、原告ずの本件和解契玄の成吊の理解にかかわらず、ひずたず本件和解契玄が成立したように曞類を䜜成しお申告するこずには合理的理由がある。そうするず、補助参加人の決算曞類䞊の前蚘蚘茉は、本件和解契玄の成立を掚認させる皋床が乏しく、本件和解契玄が成立しおいないずの前蚘掚認を巊右するものずはいえない。

たた、②に぀いおは、仮に■が反面調査においお本件和解契玄は成立しおいないず回答すれば、補助参加人における䞍適切な損倱蚈䞊を認めるこずになるから、■においお圓座しのぎに事実に反する回答をする十分な動機があり、本件和解契玄が成立しおいないずの前蚘掚認を巊右するものではない。③に぀いおも、仮に、被告が䞻匵するように、■が■の立䌚いのもず、什和幎月の皎務調査時に同様に回答したこずがあったずしおも、②ず同様である。もしこのような回答があったずすれば、埌述するように、補助参加人は、原告から什和幎に提起された蚎蚟における䞻匵ず矛盟する回答をしたこずになり、その意味でも圓該回答の信甚性は乏しい。

オ 被告は、■が本件和解契玄曞のやり取りに先立ち、平成幎月頃、原告の瀺した本件和解契玄の内容に察し、文曞甲で抂ね同意する旚の連絡をしおいたこずを指摘する。

しかし、掲蚘の蚌拠によれば、圓該文曞甲は、本件和解契玄曞の初期のドラフト甲の内容を基本的に受け入れ぀぀、支払条件の調敎を求める旚の蚘茉があるものの、■が、原告代衚者■に察し、補助参加人からの手玙ずしお送付したものであり甲、真実■が補助参加人偎からこの手玙を受け取ったものであるこずを裏付ける的確な蚌拠はなく、かえっお、補助参加人の担圓者であった■は、前蚘ドラフトを受領したこず及び圓該文曞を䜜成したこずを吊定しおいた蚌人■。たた、仮に圓該文曞が■の䜜成したものであったずしおも、本件の経緯からは■が前蚘ドラフトの文面どおりの内容を受け入れるこずは考え難く、圓時亀枉が■及び■を挟んで行われおいたこずから、■がどのように亀枉状態を認識しお䜜成したかも刀然ずせず、いずれにせよ亀枉の途䞭経過においお䜜成されたものにすぎないから、最終的な和解合意の成立を掚認させる皋床は匱いずいわざるを埗ない。

そうするず、前蚘文曞甲の存圚を考慮しおも、本件和解契玄が成立しおいないずの前蚘掚認は、やはり劚げられない。

カ 被告は、本件和解契玄曞に補助参加人の代衚者印が抌捺されおいるこずから、補助参加人に本件和解契玄の申蟌みを承諟する意思があったずも䞻匵する。

しかしながら、本件和解契玄曞の返送がされおいない以䞊、補助参加人においお は代衚者印を抌捺した際の意思を倖郚に衚瀺しないず刀断したものであるから、そのような倖郚に衚瀺されなかった意思をもっお、本件和解契玄の申蟌みを承諟する旚の意思衚瀺があったず掚認するこずはできない。

キ 被告は、補助参加人が原告に察しお什和幎月に至るたで本件振蟌金の返還を求める蚎蚟を提起しなかったこずを指摘する。

しかし、䞀般に、圓事者がある請求暩の存圚を認識しおいおも、蚎蚟を提起しおその実珟を図るかどうかに぀いおは、勝蚎・回収の芋蟌みやそれに芁する金銭的時間的負担、蚎蚟提起により生ずる盞手方ずの関係の倉化その他の盎接・間接の圱響等、費甚察効果を総合的に怜蚎しお刀断するものであり、補助参加人においお本件振蟌金の返還請求蚎蚟を提起しなかったこずは、盎ちに䞍自然䞍合理ずいえるものではないし、補助参加人は、原告から什和幎に提起された蚎蚟においお本件和解契玄の成立を争っおいたものであるから乙添付の蚎状頁、補助参加人の態床が本件和解契玄の成立を前提ずするものずはいえない。

ク 以䞊によれば、被告の指摘する事情は、抂ね、本件振蟌金の送金の事前及び事埌に和解の成立を前提ずするような原告及び補助参加人の蚀動がみられるずいうものであるずころ、いずれも本件和解契玄の成立を掚認させるずいえないか、掚認させる皋床が匱く、本件和解契玄が成立しおいなければ説明できないような事情は含たれず、総合的に芋おも、前蚘()で刀瀺した事情を芆しお本件和解契玄の成立を掚認すべき事情があるずはいえない。よっお、原告ず補助参加人間で本件和解契玄が成立しおいないずの認定は劚げられない。

 本件振蟌金を法人皎の益金ずしお蚈䞊すべきであったか

() 暩利の確定があったかに぀いお

以䞊に刀瀺したずころによれば、原告ず補助参加人ずの間の本件和解契玄が本件和解契玄曞により又はこれによらずに成立したずは認められないから、本件振蟌金も、本件和解契玄に基づいお振蟌送金されたものずはいえない。むしろ本件振蟌送金は、前蚘()アに説瀺したずおり、補助参加人においお、和解亀枉の過皋の䞭で、明確な根拠なく、今埌の亀枉を円滑に進める目的で、将来の䜕らかの合意の成立を期埅しお振蟌送金されたものにすぎないずいえ原告においお本件振蟌金がこのような趣旚で振蟌送金されたず認識しおいたずの事情も芋圓たらないから、この限床で圓事者の意思が合臎しお和解が成立したずいう䜙地もない。、法埋䞊の原因を欠くものであったずいわざるを埗ない。

そうするず、原告が本件振蟌金を取埗する暩限収入すべき暩利が、平成幎月期においお、確定的に発生しおいたずは認められない。

() 本件振蟌金に぀いお管理支配基準を適甚すべきかに぀いお

法人皎法がいわゆる暩利確定䞻矩を採甚したのは、課皎に圓たっお垞に珟金収入の時たで課皎するこずができないずしたのでは、玍皎者の恣意を蚱し、課皎の公平を期し難いので、城皎政策䞊の技術的芋地から、収入の原因ずなる暩利の確定した時期を捉えお課皎するこずずしたものである。そうするず、ある請求暩に぀いおなお係争䞭であっおも、これに関し既に金員を収受し、所埗の実珟があったずみるこずのできる状態が生じたずきは、その時期の属する幎分の収入金額ずしお所埗を蚈算すべきであるず解される管理支配基準。たた、本件振蟌金が、原告ず補助参加人間の本件基本合意の䞍履行に基づく損害賠償請求暩の履行ずしおされたものであれば、支払を受けるべきこずが確定した日の属する事業幎床の益金ずしお蚈䞊するこずを原則ずし぀぀、実際に支払を受けた事業幎床に益金ずしお蚈䞊するこずができるずいうべきである法人皎基本通達。

これを本件に぀いおみるず、前提事実、認定事実及び掲蚘の蚌拠によれば、原告ず補助参加人間では、本件発電所甚地における倪陜光発電事業の進め方をめぐり玛争を生じ認定事実()り、平成幎月頃以降和解亀枉が行われ認定事実()゚、これに関し、補助参加人が同幎月日に本件振蟌金を振蟌送金し、原告が収受したものである認定事実()カ。しかし、その送金の趣旚は、前蚘()のずおり法埋䞊の原因を欠くものであり、原告は、補助参加人から本件振蟌金の返還を求められれば、これに応じざるを埗ない状態にあったずいうべきであったから、原告においお、本件振蟌金を収受し、所埗の実珟があったずみるこずができる状態が生じたずはいえない。原告が本件振蟌金の受領盎埌に同額を関連䌚瀟に送金しお原告の管理財産倖に逞出させたこず前提事実()゚は、以䞊の刀断を劚げるものではない。

たた、原告ず補助参加人ずの間で、補助参加人が䜕らかの損害賠償債務を負うこずが確定したような事情も認められない。補助参加人は、本件基本合意に定められた支払期限を過ぎおも代金を支払っおいなかったものの前提事実()む、認定事実()む・り、■から倪陜光発電蚭備蚭眮工事の受泚の芋蟌みがなくなったこず認定事実()りにより本件基本合意の前提が倱われたこず、本件基本合意においお代金支払期限の倧郚分に぀いお倪陜光発電蚭備の接続連系期日確定前に定められたものである旚の留保が付され、匕換絊付の条件が付されおいるものもあるこず乙〔、枚目〕等の事情に照らすず、圓然に補助参加人の債務に履行遅滞その他債務䞍履行が生じおいたずはいえない。たた、原告が補助参加人の債務䞍履行により䜕らかの損害を受けたず認めるべき的確な蚌拠もないから、損害の発生自䜓も明らかではない。

以䞊によれば、本件振蟌金をもっお、原告が補助参加人から実際に支払を受けた損害賠償金の䞀郚であるず解するこずはできない。

() たずめ

そうするず、原告の修正申告前提事実()゚は、本件振蟌金の額を法人皎及び地方法人皎の益金ずしお蚈算した点においお、法人皎法条項に埓ったものでなく、これにより玍付すべき皎額が過倧ずなったものであるから、皎務眲長は、原告の曎正請求前提事実()カに察し、曎正をすべきであったものである囜皎通則法条項、項号。

第 結語

以䞊によれば、凊分行政庁がした本件各通知凊分は、いずれも䞍適法であり取り消されるべきものである。よっお、原告の請求は、いずれも理由があるので、これを認容するこずずし、䞻文のずおり刀決する。

犏岡地方裁刀所第民事郚

裁刀官 䜏田 知也

裁刀官 増厎 浩叞

裁刀長裁刀官林史高は、転補のため眲名抌印するこずができない。
裁刀官 䜏田 知也

別玙省略