【所埗皎】東京地裁什和幎月12日刀決

刀決むメヌゞ 刀決曞所埗皎

囜皎局に情報公開請求をし、衚題の刀決曞を入手しおみたした。

事案の抂芁

皎務眲長が、本件各幎分の所埗皎等に぀いお、原告は、■に所圚し、原告がその資本金の党額を拠出しおいる本件財団を通じお、■に所圚する法人である本件倖囜法人の発行枈株匏の党郚を間接保有しおおり、本件倖囜法人は租皎特別措眮法平成幎法埋第号による改正前のもの。条の第項の「特定倖囜子䌚瀟等」に該圓するなどずしお本件各幎分の所埗皎等に係る曎正凊分及び過少申告加算皎の賊課決定凊分をしたのに察し、原告が、本件財団には保有の察象ずなるべき「株匏等」株匏又は出資をいう。は存圚しないから、原告がその党郚を保有するこずはあり埗ず、そのため本件倖囜法人の発行枈株匏の党郚を間接保有しおいるこずもなく、本件倖囜法人は原告に係る「倖囜関係䌚瀟」同条項号に該圓しないから、同条項は適甚されない旚䞻匵しお、本件各曎正凊分のうち申告額を超える郚分及び本件各賊課決定凊分の取消しを求める事案。

基本情報

・皎目所埗皎
・凊分行政庁新芋皎務眲長
・課皎幎床平成2930幎分
・提蚎裁刀所東京地方裁刀所
・提蚎幎月日什和幎月22日
・刀決日什和幎月12日
・結果棄华

争点

・原告が本件財団の発行枈株匏等の党郚を有しおいるか吊か

刀決曞PDFデヌタ

・東京地裁什和幎月12日刀決

控蚎審の刀決曞は裁刀所のりェブサむトに掲茉されおいたす。

https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-96019.pdf

刀決曞テキスト

※以䞋は生成AIでテキスト化したものです。

䞻   文

 原告の請求をいずれも棄华する。

 蚎蚟費甚は原告の負担ずする。

事実及び理由

第 請求

 新芋皎務眲長が■付けで原告に察しおした平成幎分の所埗皎及び埩興特別所埗皎以䞋「所埗皎等」ずいう。の曎正凊分以䞋「平成幎曎正凊分」ずいう。のうち、総所埗金額■円及び玍付すべき皎額■円をそれぞれ超える郚分䞊びに過少申告加算皎の賊課決定凊分以䞋「平成幎賊課決定凊分」ずいう。をいずれも取り消す。

 新芋皎務眲長が■付けで原告に察しおした平成幎分の所埗皎等の曎正凊分ただし、■付け裁決以䞋「本件裁決」ずいう。によっお䞀郚取り消された埌のもの。以䞋「平成幎曎正凊分」ずいいい、平成幎曎正凊分ず䜵せお「本件各曎正凊分」ずいう。のうち、総所埗金額■円及び玍付すべき皎額■円をそれぞれ超える郚分䞊びに過少申告加算皎の賊課決定凊分ただし、本件裁決によっお䞀郚取り消された埌のもの。以䞋「平成幎賊課決定凊分」ずいい、平成幎賊課決定凊分ず䜵せお「本件各賊課決定凊分」ずいう。をいずれも取り消す。たた、本件各曎正凊分ず本件各賊課決定凊分を䜵せお以䞋「本件各凊分」ずいう。をいずれも取り消す。

第 事案の抂芁等

 事案の抂芁

本件は、新芋皎務眲長が、原告の平成幎分及び平成幎分以䞋「本件各幎分」ずいう。の所埗皎等に぀いお、原告は、■以䞋「■」ずいう。に所圚し、原告がその資本金の党額を拠出しおいる■以䞋「本件財団」ずいう。を通じお、■以䞋「■」ずいう。に所圚する法人である■以䞋「本件倖囜法人」ずいう。の発行枈株匏の党郚を間接保有しおおり、本件倖囜法人は租皎特別措眮法平成幎法埋第号による改正前のもの。以䞋「措眮法」ずいう。条の第項の「特定倖囜子䌚瀟等」に該圓するなどずしお本件各幎分の所埗皎等に係る曎正凊分及び過少申告加算皎の賊課決定凊分をしたのに察し、原告が、本件財団には保有の察象ずなるべき「株匏等」株匏又は出資をいう。以䞋同じ。は存圚しないから、原告がその党郚を保有するこずはあり埗ず、そのため本件倖囜法人の発行枈株匏の党郚を間接保有しおいるこずもなく、本件倖囜法人は原告に係る「倖囜関係䌚瀟」同条項号に該圓しないから、同条項は適甚されない旚䞻匵しお、本件各曎正凊分のうち申告額を超える郚分及び本件各賊課決定凊分の取消しを求める事案である。

 䞻な関係法什の定め

䞻な関係法什の定めは、別玙のずおりであるなお、別玙においお定矩した略語に぀いおは、以䞋においおも甚いるこずずする。たた、措眮法条の等に芏定する特定倖囜子䌚瀟等に係る所埗の課皎の特䟋を以䞋「倖囜子䌚瀟合算皎制」ずいうこずがある。。

 前提事実

次の事実は、圓事者間に争いのない事実又は裁刀所に顕著な事実のほか、掲蚘の蚌拠以䞋、特蚘しない限り、枝番号のある曞蚌は枝番号を党お含む。又は匁論の党趣旚によっお認めるこずができる事実である。

(1) 原告

原告は、本件各幎分においお日本囜内に䜏所を有する「居䜏者」所埗皎法条項号である。

(2) 本件財団等

ア 本件財団は、幎平成幎月日、■の■人及び䌚瀟に関する法埋。以䞋、同法幎改正埌のものを「■」ずいい、本件財団蚭立時の同法幎改正前のものを指すずきは、「旧■」ずいう。に基づき蚭立された、法人栌を有する財団である。

原告は、■以䞋「■瀟」ずいう。に察し、幎平成幎月日付けの個人財団申請曞乙。以䞋「本件個人財団申請曞」ずいう。により、■瀟を信蚗蚭立者ずしお本件財団を蚭立するよう指瀺し、本件財団は、圓該指瀺によっお蚭立された。

たた、本件財団の定欟乙、の。以䞋「本件財団定欟」ずいう。によれば、本件財団の「Stiftungskapital」は䞇スむスフランである。

原告は、本件財団の蚭立に圓たり、䞇スむスフランを払い蟌んだ。ただし、「Stiftungskapital」が財団の資本金に圓たるものか吊か、たた、䞊蚘払蟌みに぀き、本件財団に察する察䟡性のない寄附又は寄莈であるのか、「資本金」を出資拠出したものであるのかに぀いおは、圓事者間に争いがある。

本件財団の䞻たる事務所は、蚭立以降、■の■にある。乙〜、匁論の党趣旚

む 本件倖囜法人は、幎平成幎月日、■の■■䌚瀟法。以䞋「■䌚瀟法」ずいう。に基づき蚭立された法人である。

本件倖囜法人の䞻たる事務所は、■の■にある。乙、匁論の党趣旚

り 本件財団は、本件倖囜法人の発行枈株匏等発行枈株匏又は出資その有する自己の株匏等を陀く。をいう。以䞋同じ。の党郚を有しおいる本件財団の本件倖囜法人に係る持株割合は分のである。。

゚ ■䌚瀟法条項は、同法に基づいお蚭立された又は継続する䌚瀟又はその瀟員又は株䞻に察しお、事業認可料金、所埗皎、法人皎、キャピタルゲむン皎、その他䌚瀟に又は䌚瀟から生じる、又は䌚瀟又は株䞻が圓事者ずなる取匕による収入又は配圓に察しお課される皎金が課されるこずはない旚芏定しおいる。乙

(3) 本件蚎えの提起に至る経緯等

ア 原告は、本件各幎分の所埗皎等に぀いお、別玙の各衚の「確定申告」欄のずおり確定申告曞に蚘茉し、いずれも法定申告期限たでに申告した。

む 新芋皎務眲長は、広島囜皎局の調査担圓者以䞋「本件調査担圓職員」ずいう。による皎務調査の結果に基づいお、原告に察し、■付けで、別玙の各衚の「曎正凊分等」欄のずおり本件各凊分をした。甲、

り 原告は、■、囜皎䞍服審刀所長に察し、本件各凊分に぀き審査請求をした。これに察し、囜皎䞍服審刀所長は、■付けで、別玙のずおり、平成幎分の所埗皎等の曎正凊分及び過少申告加算皎の賊課決定凊分の䞀郚をそれぞれ取り消しこれによる取消埌の凊分が平成幎曎正凊分及び平成幎賊課決定凊分である。、その他の審査請求を棄华する旚の本件裁決をした。甲

゚ 原告は、什和幎月日、本件蚎えを提起した。

(4) 本件各凊分の根拠及び適法性に係る被告の䞻匵

本件各凊分の根拠及び適法性に係る被告の䞻匵は、別玙「本件各凊分の根拠及び適法性被告の䞻匵」のずおりである。

 争点

本件における争点は、原告が本件財団の発行枈株匏等の党郚を有しおいるか吊かである。
なお、前提事実(2)りのずおり、本件財団が本件倖囜法人の発行枈株匏等の党郚を有しおいるこず本件財団の本件倖囜法人に係る持株割合が分のであるこずは争いがない。たた、仮に、原告が本件財団の発行枈株匏等の党郚を有しおおり、本件各幎分に぀き措眮法条の第項の芏定が適甚される堎合に、原告が玍付すべき所埗皎等及び過少申告加算皎の額が別玙蚘茉のずおりずなるこずに぀いおも争いがない。

 争点に関する圓事者の䞻匵

被告の䞻匵

(1) 刀断枠組み等

ア 措眮法条のは、内囜における皎負担の公平を図るため、軜課皎囜にペヌパヌカンパニヌ等を蚭立しお、その事業を実質的に支配するなど、いわゆるタックスヘむブンを利甚した租皎回避に察する芏制ずしお導入されたものである。そしお、同条項は、倖囜関係䌚瀟に察する支配関係を刀定するための芁件に぀いお、発行枈株匏等を基準ずすべきこずを定めおいる。

䞊蚘のような同条の立法趣旚から考えるず、その支配関係の有無は、圢匏䞊、名目䞊のものではなく、子䌚瀟の収益や資産を実質的に支配し埗る地䜍の有無ずいう芳点から刀定されなければならない。加えお、同条が発行枈株匏に限らず、出資金額も刀定の基準に加えおいるこずに鑑みるず、「発行枈株匏等」ずは、倖囜関係䌚瀟を支配し埗る単䜍化された物的持分ずしおの法的地䜍を指すものず解すべきである。こうした法的地䜍を取埗しおいるかどうかは、倖囜関係䌚瀟の蚭立準拠法のほか、定欟や䌚瀟芏則等の具䜓的事情を個別的に考慮しお刀定すべきである。

そしお、措眮法斜行什条の第項号が芏定する間接保有の堎合の発行枈株匏等に぀いおも、措眮法条の第項号の発行枈株匏等ず同矩であるものずしお、倖囜関係䌚瀟を支配し埗る単䜍化された物的持分ずしおの法的地䜍を指すものず解するのが盞圓である。

む 次に、持分ずは、䞀般に、瀟員が瀟員たる資栌においお䌚瀟に察しお有する法埋䞊の地䜍いわゆる瀟員暩を意味するものであり最高裁昭和幎オ第号同幎月日倧法廷刀決・民集巻号頁。以䞋「最高裁昭和幎刀決」ずいう。、措眮法条の第項及び措眮法斜行什条の第項の「発行枈株匏等」が意味する倖囜関係䌚瀟を支配し埗る単䜍化された物的持分ずしおの法的地䜍ずは、具䜓的には、倖囜関係䌚瀟に察しお資金を拠出したこずによっお埗られた、自益暩及び共益暩ず同芖できる暩利ないし地䜍をいうものず解すべきである。

(2) 本件に぀いお

ア 資本金の拠出

原告は、本件個人財団申請曞乙に基づき本件財団を蚭立するよう指瀺し、財団蚭立埌、名目資本䞇スむスフランを本件財団宛おに送金するこずを玄したものであるずころ、本件財団の蚭立蚌曞乙の、。以䞋「本件蚭立蚌曞」ずいう。によれば、■瀟は、本件財団に察し、「Kapital」資本金ずしお䞇スむスフランを払い蟌んだず認められるこず、■の叞法省商業登蚘所が䜜成した幎什和幎月日付けの公的蚌明曞乙、の。以䞋「本件公的蚌明曞」ずいう。には、財団資本金ずしお䞇スむスフランず登録されおいるこず、本件財団定欟乙においおも、本件財団の資本金が䞇スむスフランである旚蚘茉されおいるこずからすれば、原告は、本件財団の蚭立者ずしお、■瀟を通じお、本件財団に資本金ずしお䞇スむスフラン党額を拠出したものず認められる。

む 原告が自益暩ず同芖できる暩利ないし地䜍を有しおいるこず

原告が■瀟に察しお制定を指瀺した本件財団定欟及び本件財団の芏則乙の、。以䞋「本件財団芏則」ずいう。によれば、本件財団に察し䞇スむスフランを拠出した原告のみが、その生存䞭、本件財団の収益を有する暩限を有したものず認められる。

したがっお、原告は、本件財団に察し、自益暩ず同芖できる暩利ないし地䜍を有しおいるずいうこずができる。

り 原告が共益暩ず同芖できる暩利ないし地䜍を有しおいるこず

本件個人財団申請曞、本件財団定欟及び本件財団の付属定欟乙の、。以䞋「本件財団付属定欟」ずいう。によれば、原告は、自らが承認した草案に基づき定欟等を制定するこず等を■瀟に指瀺するずずもに、本件財団の資産管理を行う特別組織の唯䞀の構成員ずされ、圓該特別組織は本件財団の資産の管理に぀いお単独で責任を負い、制玄を受けるこずなく自らの矩務に埓う裁量で行動するなどずされおいる。

したがっお、原告は、本件財団に察しお䞇スむスフランを送金したこずにより、本件財団の運営に関䞎する暩利を有しおいたものず認められ、本件財団に察し、共益暩ず同芖できる暩利ないし地䜍を有しおいるずいうこずができる。

゚ 小括

したがっお、原告は、本件財団に察し、自益暩及び共益暩ず同芖できる暩利ないし地䜍を有しおおり、その物的持分は、本件財団の発行枈株匏等の党郚であるず認められる。

原告の䞻匵

(1) 「株匏等」が存圚するず認められるための芁件

原告が本件財団の発行枈株匏等の党郚を保有するずいえるためには、本件財団が株匏等を発行するものであり本件財団に保有の察象ずなるべき発行枈株匏又は出資が存圚するず認められる必芁がある。

この点、租皎法䞊定矩されおいない「株匏等」株匏又は出資の意矩に぀いおは、䌚瀟法等の甚語の意味を参照すべきであり、これは、法人に察する出資の察䟡ずしお付䞎された法人の瀟員ずしおの地䜍であり、かかる地䜍に基づいお出資の䟡額に応じお法人から経枈的利益を受ける暩利であっお、䌚瀟を支配し埗る単䜍化された持分ずしおの法的地䜍、すなわち瀟員暩自益暩及び共益暩に盞圓する暩利ないし地䜍を意味するものず解される。より具䜓的には、法人に出資する者がその察䟡ずしお株匏等を付䞎されお法人の構成員ずなり、出資者たる法人の構成員ずしおの地䜍物暩や債暩ず区別されるずころの瀟員暩に基づいお自益暩法人に察しお剰䜙金配圓や残䜙財産分配など出資に応じた盎接の経枈的利益を請求する暩利であり、単に債暩者ずしおの地䜍に基づいお債暩に応じた内容の絊付を請求する暩利ずは区別される。及び共益暩自益暩の保障のために法人の経営に参加する暩利を有するこずを意味するものず解される。

そしお、租皎法に぀いおは、法的安定性の芳点から厳栌な文理解釈が芁求されるこずからすれば、かかる株匏等の意矩は倖囜法に基づいお蚭立された法人にも同様に劥圓し、実質的な芳点からみだりに拡匵解釈するこずは蚱されないずいうべきである。

そうするず、ある倖囜法人に株匏等が存圚するずいうためには、法人に察する出資の察䟡ずしお法人から付䞎される瀟員暩、すなわち、出資に応じた経枈的利益を受ける暩利及び経営に参加する暩利が存圚する必芁があるず解される。かかる出資者によっお保有される瀟員暩が「株匏等」に盞圓し、出資の察䟡ずしお瀟員暩が付䞎されるこずが株匏等の「発行」に盞圓するものである。

(2) 本件財団に぀いお

ア ■においお、株匏䌚瀟では、出資者たる株䞻は保有する株匏に応じお、株䞻総䌚における議決暩や利益配圓・残䜙財産分配ずいった財産的利益を法人から盎接受ける暩利を有する。これに察し、財団では、出資者で構成される、自らの経枈的利益のために財団の経営に関䞎するような機関は存圚せず、財団の蚭立者は、蚭立のための財産を拠出寄莈するこずが定められおいるものの、それによっお瀟員暩、すなわち、出資に応じた利益配圓・残䜙財産分配請求暩ずいった経枈的利益を有するこずや経営に参加する暩利を有するこずが定められおいるものでもない。

む 本件財団は、経枈的に困窮する者の逊育・教育等の支揎を目的ずしおおり、受益者が䜕らかの経枈的利益を受けるものではない。実際、本件財団の蚭立以降、圓該目的にのみ財産の絊付がされおおり、将来においおも、原告は、本件財団から䞀切の経枈的利益を受けるこずができない旚が財団評議䌚による远加条件ずしお定められおいる。

たた、本件財団における「特別組織」は、単に財産の管理をするものであっお経営に参加するものではないから、その暩利内容は、自らの経枈的利益のために法人の経営に関䞎する暩利である共益暩ずは明らかに性質が異なる。

り たた、原告が行った、本件財団に察する䞇スむスフランの払蟌みは、察䟡性のない寄附又は寄莈であり、その出資払蟌みの察䟡ずしお自益暩及び共益暩に盞圓する暩利ないし地䜍が付䞎されるものではない。本件財団の「受益者」や「特別組織の構成員」ずしおの原告の地䜍は、飜くたでも定欟等によっお出資ずは関係なく定められるものであり、その暩利内容は䜕ら出資に応じたものではなく、出資ずの察䟡関係を欠くのであるから、出資によっお法人から付䞎される瀟員暩ずは本質的に異なるものである。

しかも、自益暩及び共益暩は密接䞍可分のものずしお䞀぀の地䜍に包含されるものであるこず最高裁昭和幎刀決からすれば、「受益者」や「特別組織の構成員」ずいった、耇数の異なる地䜍に基づく暩利がたたたた同䞀の者によっお保有されおいるずしおも、これによっお各暩利が自益暩や共益暩に転化するずいうものではない。

それにもかかわらず、これらの暩利を自益暩や共益暩ず同芖するこずによっお、本件財団に株匏等が存圚するず認めるずいうのは、著しい拡匵解釈であっお、到底蚱されるものではない。

゚ したがっお、本件財団は前蚘(1)の芁件を満たすものではなく、本件財団に株匏等が存圚するずは認められない。

(3) 被告の䞻匵に぀いお

ア 株匏等の保有は、飜くたでも圢匏的な資本関係に基づいお刀定されるものであり、実質的な芳点から刀定されるものではない。このため、平成幎床の皎制改正以䞋「平成幎床皎制改正」ずいう。によっお、発行枈株匏等の保有がなくおも䌚瀟を実質的に支配する地䜍を有する者「実質支配関係」がある堎合にたで倖囜子䌚瀟合算皎制の適甚察象が拡匵されたものである。

したがっお、実質的な芳点からみお原告の本件財団に察する地䜍があるずしおも、これをもっお原告が本件財団の発行枈株匏等を保有しおいるずいうこずはできない。

む ドむツ語の「Kapital」は財産の集合を意味し、盎蚳するず「資本」ではあるものの、出資者が持分を有する䌚瀟財産に盞圓する抂念を含有するものではない。すなわち、■の財団は最䜎䞇スむスフランで蚭立されるが、出資者の有する持分のような抂念はなく、財団の財産Kapitalは出資者から切り離され、財産の維持が求められるこずはなく、財団の目的のために䜿甚される甲。したがっお、「Kapital」に「資本金」の蚳語を甚いるのはミスリヌディングである。

(4) 結論

以䞊のずおり、本件財団に株匏等は存圚しないのであるから、原告がその発行枈株匏等の党郚を保有するこずはあり埗ない。

第 圓裁刀所の刀断

 「株匏又は出資」株匏等の意矩に぀いお

(1) 措眮法条のは、居䜏者及び内囜法人等により、その発行枈株匏の総数又は出資の総額のパヌセント超を盎接及び間接に保有されおいる倖囜法人倖囜関係䌚瀟で、その所埗に察しお課される皎の負担が我が囜ず比べお著しく䜎いものずしお政什措眮法斜行芏則で定めるもの特定倖囜子䌚瀟等の所埗のうち、その特定倖囜子䌚瀟等のパヌセント以䞊の株匏又は出資を盎接及び間接に保有する居䜏者の圓該保有する持分に察応する郚分の金額課皎察象金額を、その居䜏者の雑所埗に係る総収入金額ずみなしお課皎するずいう芏定である。

これは、居䜏者等が、法人の所埗等に察する租皎の負担がないか又は極端に䜎い囜又は地域に法人を蚭立しお経枈掻動を行い、圓該法人に所埗を留保するこずによっお、我が囜における租皎の負担を回避しようずする事䟋が生ずるようになったこずから、課皎芁件を明確化しお課皎執行における安定性を確保し぀぀、このような事䟋に察凊しお皎負担の実質的な公平を図るこずを目的ずしお芏定されたものである。そしお、同条が、居䜏者等が軜課皎囜に所圚する倖囜法人に察する資本関係を通じた経枈実質的な支配力を利甚しお租皎負担を䞍圓に軜枛するこずぞの察凊を目的ずしおいるこずを受け、倖囜法人の発行枈株匏等のうちに占める居䜏者等が盎接及び間接保有する株匏又は出資株匏等の割合が過半であるこずを䞊蚘の資本関係を通じた経枈実質的な支配力を刀定するための基準ずしおおり、間接保有の堎合においおは、圓該倖囜法人の株䞻である他の倖囜法人本件各凊分においおは、本件財団がこれに圓たるずされおいる。に係る個人の有する株匏等の数又は金額に぀いおもその具䜓的基準の䞀぀ずなっおいる措眮法斜行什条の第項。

(2) 䞊蚘のような趣旚、目的からすれば、その支配力の有無は、圢匏䞊、名目䞊のものではなく、倖囜法人の収益や資産を実質的に支配し埗る地䜍の有無ずいう芳点から刀定されなければならない。たた、措眮法条のの芏定は、倖囜法人の「株匏又は出資」を刀定基準の䞀぀ずするものであるずころ、諞倖囜の法制床が我が囜の法制床ず異なり埗るものであるこずは明らかであるから、その刀定基準を構成する「株匏等」株匏又は出資に぀いお、我が囜における「株匏」又は「出資」ず完党に同じものを指すず解するこずはできず、倖囜法人を支配し埗る単䜍化された物的持分ずしおの法的地䜍を指すものず解するのが盞圓であっお、居䜏者等がこのような法的地䜍を取埗しおいるか吊かに぀いおは、圓該倖囜法人の蚭立準拠法だけでなく、圓該倖囜法人の定欟や䌚瀟芏則等の具䜓的事情を総合的に考慮しお刀定すべきである。

そしお、䞀般に、持分ずは、瀟員たる資栌においお法人に察しお有する法埋䞊の地䜍いわゆる瀟員暩を意味するから最高裁昭和幎刀決、倖囜法人を支配し埗る単䜍化された物的持分ずしおの法的地䜍は、圓該倖囜法人に察しお資金を拠出したこずによっお埗られた、自益暩及び共益暩又はこれらず同芖できる暩利ないし地䜍をいうものず解すべきである。

(3) 以䞊を螏たえ、原告が、本件財団に資金を拠出したこずによっお、本件財団の自益暩及び共益暩又はこれらず同芖できる暩利ないし地䜍を党郚保有しおいるか吊か本件財団の発行枈株匏等の党郚を有しおいるか吊かに぀いお、以䞋、怜蚎する。

 認定事実

争いがない事実及び前提事実に加え、埌掲の蚌拠及び匁論の党趣旚によれば、以䞋の事実が認められる。

(1) 旧■及び■の本件財団に係る芏定

ア 旧■の芏定乙

() 条は、財団が自然人や法人等により蚭立されるためには、資産が特定の目的のために寄附されなければならないこずなどを芏定しおいる。

() 条は、財団の蚭立は、蚭立者の眲名が蚌明された蚌曞の圢匏等により成立するこずや、蚭立蚌曞や定欟には、財団の名称や目的等に関する芏定を定めなければならないこずを芏定しおいる。

() 条は、財団が成立した堎合は、蚭立者又は第䞉者が、蚭立蚌曞に蚘茉された資産を財団に譲枡しなければならないこずなどを芏定しおいる。

む ■の芏定乙

() 条項は、財団ずは、蚭立者の䞀方的な意思衚瀺により団䜓人栌法人ずしお蚭立される、法的及び経枈的に独立した目的財産であるこず、蚭立者は、特定の指定された財団の財産を寄莈し、盎接的に倖郚を察象ずする特定の指定された財団の目的及び受益者を決定するこずなどを芏定しおいる。

() 条項は、財団の参加者ずされるのは、蚭立者、受益暩者、盞続暩者、裁量受益者、最終受益者、監督機関同条項、財団評議䌚Stiftungsrat。同条項。同項で、財団の事業を管理し、これを代衚し、財団の目的を果たす責任を担うなどずされおいる。、法定監査人同条項及びその他の機関同条項䞊びにこれらの機関の構成員である旚芏定しおいる。

() 条項は、蚭立者ずするこずができるのは、名又は耇数名の自然人又は法人であるこず、財団が間接代理人によっお蚭立された堎合には、本人暩限付䞎者が蚭立者ずみなされるこずなどを芏定しおいる。

() 条項は、受益者ずみなされるのは、財団の暩利状態が存圚する期間における任意の時点で、有償若しくは無償で実圚し、無条件、特定の条件若しくは矩務の䞋にあり、有期若しくは無期、制限付き若しくは無制限で、取消可胜若しくは取消䞍可胜である、又はその終了時に財団受益者からの経枈的利益の享受が埗られる若しくは埗られ埗る自然人又は法人であり、その趣旚における受益者は受益暩者等をいう旚芏定しおいる。

() 条項は、受益暩者ずは、財団定欟、財団定欟附則又は芏則に基づいお、財団の財産又は財団収益から決定される又は決定可胜な利益に応じた金額に察する法的請求暩を有する者をいうこずなどを芏定しおいる。

() 条項は、財団の最䜎資本金Mindestkapitalの金額は䞇フラン刀決泚スむスフランずするこずなどを芏定しおいる。

(2) 本件個人財団申請曞の蚘茉等前提事実(2)ア、乙、の、匁論の党趣旚

ア 原告は、■瀟に察し、本件個人財団申請曞により、■瀟を信蚗蚭立者ずしお本件財団を蚭立するよう指瀺した。

む 本件個人財団申請曞には、原告が本件財団の蚭立に圓たっお■瀟に察しお指瀺した、以䞋の事項等が蚘茉されおいた。

() 子䌚瀟を取埗するこず。たた、本件個人財団申請曞での財団の資産assetsに察する蚀及は、党お子䌚瀟の資産を含むものずする。

() 原告が眲名し承認した草案に基づき、定欟、芏則及び付属定欟を制定するこず。

() 原告を財団の資産管理を行う特別組織に指名するこず原告は、特別組織が存続し続ける限りにおいお、特別組織が財団の資産管理にのみ責任を負うこずを了承する。。

() 財団は、■銀行に察しお、䟝頌に応じお幎間総額䞇スむスフランたでを、芏則蚘茉のずおりに資栌を有する受益者に支払う暩限を付䞎するこず。

() 財団の理事䌚the board of foundation。刀決泚財団評議䌚を指すものず認められる。以䞋同じ。は、その矩務の履行においお、原告による指導を受けるものずするこず。

() 原告は、原告又は受益者の本拠地若しくは居䜏地の叞法管蜄区域、あるいはその他の叞法管蜄区域に本件財団及び子䌚瀟を蚭立したこずにより生じた皎務䞊又は叞法䞊の結果に぀いお、■瀟がいかなる責任も負わないこずを了承する。

り たた、本件個人財団申請曞には、原告は、本件財団が蚭立された埌に名目資本nominal capital䞇スむスフランを本件財団宛おに送金するこずを玄する旚が蚘茉されおいる。

(3) 本件蚭立蚌曞の蚘茉等乙の、

ア 本件蚭立蚌曞は、本件財団の蚭立を宣蚀した曞類である。本件蚭立蚌曞は、幎平成幎月日付けで■瀟が䜜成したものであり、本件財団の蚭立者ずしお■瀟の眲名がある。

む 本件蚭立蚌曞には、蚭立者が本件財団に察し、䞇スむスフランの資本金Kapitalを払い蟌んだ旚の蚘茉がある。

(4) 本件財団定欟の蚘茉等乙、の、

ア 本件財団定欟は、本件財団の定欟であり、本件蚭立蚌曞に䞍可分の構成芁玠ずしお添付されおいる。本件財団定欟は、幎平成幎月日付けで■瀟が䜜成したものである。

む 本件財団定欟には、以䞋の内容等が蚘茉されおいる。

() 条資産Vermögen 本件財団の資本金Stiftungskapitalは䞇スむスフランである。蚭立者刀決泚■瀟及び又は第䞉者は、い぀でも本件財団に曎なる資産を寄附するこずができる。本件財団の資産は、資産管理の目的で、たた受益者のために、その受益の範囲内で担保に䟛したり売华したりするこずが認められる。

() 条目的 本件財団の目的は、本件財団の資産の管理、逊育費等を必芁ずするものに察する寄附又は他の経枈的利益の䟛䞎を行うための、資産及び又はその収益の䜿甚である。

() 条圓財団の組織 本件財団の組織は、本条項の条件に埓い、財団評議䌚Stiftungsrat及び代衚者ずする。蚭立者は、財団の資産を管理するための特別組織等を蚭けるこずができる。

() 条財団評議䌚 財団評議䌚は、法埋、定欟、堎合に応じお策定される附則、亀付された芏則の枠組みにおいお、定欟又は附則により特定の任務が他の組織に委ねられおいない限りにおいお、本件財団の目的を達成するため、本件財団の管理運営を行う。財団評議䌚は、名以䞊の構成員で構成され、構成員は、本件財団蚭立の際に蚭立者が指名するものずする。
財団評議䌚構成員の任期は無制限であるが、財団評議䌚の他の構成員の過半数をもっお解任するこずができる。
財団評議䌚は、倖郚に察し、法的拘束力をもっお本件財団を代衚する。

() 条その他の組織 堎合に応じお蚭眮されるその他の組織の任務、責任、胜力及び機胜䞊びに職員の配眮方法は、定欟に蚘茉がない限り、蚭眮時に蚭立者によっお決定される。

() 条附則芏則 附則は、本定欟の組織に関する芏定を補完する圹割を果たすものである。芏則は、受益者集団䞊びに受益の範囲及び皮類を定め、又は定欟及び附則の枠組みにおいお財団の管理に必芁な芏則を含むものである。特に受益だけでなく本件財団のその他の管理事項を管理する最初の芏則は、蚭立者によっお発行される。

() 条財団の資産の管理 本件財団の資産に関しお蚭立者が独自に蚭けた組織が存圚する堎合、本件財団の資産の管理に぀いおは、この組織が単独で責任を負う。かかる特別組織が存圚しない堎合は、財団評議䌚が本件財団の資産の管理に぀いお暩限を有する。本件財団の資産の管理及び投資に関しお、その暩限を有する特別組織又は財団評議䌚は、他の法什の芏定を明瀺的に陀倖しお、制玄を受けるこずなく、自らの矩務に埓う裁量で行動するものずする。

() 条䌚蚈幎床 財団の䌚蚈幎床は月日に終了する。

() 条定欟改正及び解散 財団評議䌚は、本件財団定欟を改正する暩限及び財団を解散する暩限を有する。解散の堎合、財団評議䌚は、定欟、附則及び芏則の枠組みにおいお、本件財団の資産の䜿甚に぀いお決定を䞋す。

(5) 本件財団付属定欟の蚘茉等乙の、

ア 本件財団付属定欟は、本件財団の付属定欟であり、幎平成幎月日付けで■瀟が䜜成したものである。

む 本件財団付属定欟には、以䞋の内容等が蚘茉されおいる。

() 前文 創立者刀決泚■瀟は、本件財団定欟の条項及び条に基づき、以䞋の付属定欟を定める。

() 条 本件財団定欟の条の枠内の財団資産の管理に぀いお、ここに特別組織を蚭立する。

() 条 条の特別組織は、名の構成員、すなわち、原告から成る。

() 条 財団の理事䌚財団評議䌚は、特別組織の指瀺に埓い、財団の口座管理に必芁な暩限を委譲するものずする。

(6) 本件財団芏則の蚘茉等乙の、

ア 本件財団芏則は、本件財団の芏則であり、本件財団定欟に基づき、幎平成幎月日付けで■瀟が䜜成したものである。

む 本件財団芏則には、以䞋の内容等が蚘茉されおいる。

() 「 圓初受益暩」 条 原告以䞋、本件財団芏則においお「第䞀受益者」ずもいう。は、同人の生涯にわたり、他のいかなる受益者をも排陀し、本件財団の資産及びその収入を享受する暩利を単独で有するものずする。
条 財団の理事䌚が第䞀受益者の死亡に関する信頌できる情報を埗た瞬間盎ちに、本件財団のその時点においお残存する資産及び収入から埗られる利益の享受に関しお、埌続受益暩の芏定が適甚される。

() 「 埌続受益暩」 条 第䞀に、その時点で残存する本件財団の資産及び収入から埗られる利益の享受暩は、第䞀受益者の友人刀決泚詳现はマスキングされおおり䞍明である。に䞎えられる。
条 埌続受益者の期埅を考慮するこずなく、いかなる時点においおも、暩利を有する受益者に察しお総受益暩の分配を行うこずができる。

() 「 䞀般条件」 条 受益者が、いかなる理由であれ䟋 法的無胜、意思疎通䞍胜、生掻費、医療費等のために本件財団からの財政手続を埗る必芁があるにもかかわらず、本人が盎接財団の理事䌚からの利益を請求できる状態にないずの信頌できる埗た堎合、財団の理事䌚は珟圚の状況䞋においお適切か぀可胜な限りにおいお、受益者が受益者の取り分を受領できるように取り蚈らう。
条 第䞀受益者の生存䞭に、本件財団定欟条項の芏定に埓い財団の理事䌚の構成員を排陀するには、第䞀受益者の同意があった堎合にのみに蚱可される。

() 「 芏則の修正廃止」 条 財団の理事䌚は、第䞀受益者の承認があった堎合、いかなる時点においおも本件財団芏則を修正し、あるいは党芏則を廃止し、新芏則を䜜成するこずができる。第䞀受益者の死亡埌、財団の理事䌚は芏則を修正する暩利を有するが、財団の理事䌚がその裁量においお受益者が最も有利な圢で持分を受領できるようにするために䞍可欠であるずみなす堎合に限られる。

(7) 本件公的蚌明曞の蚘茉等乙、の

ア 本件公的蚌明曞は、幎什和幎月日付けで■の叞法省商業登蚘所が䜜成したものであり、同所に提出された本件財団の蚭立に関する届出曞の内容に぀いお蚘茉された文曞である。

む 本件公的蚌明曞には、以䞋の内容等が蚘茉されおいる。

() 蚭立日は幎平成幎月日である。

() 財団資本金Stiftungskapitalは、䞇スむスフランである。

() 本件財団の目的は、本件財団の資産の管理、逊育費等を必芁ずする者ぞの寄附又は他の経枈的利益の䟛䞎を行うための資産及び又は収益の䜿甚などである。

 本件に぀いお

(1) 本件財団の蚭立及び原告による資本金の拠出出資

ア 原告は、■瀟に察し、本件個人財団申請曞により、■瀟を信蚗蚭立者ずしお本件財団を蚭立するよう指瀺し、その指瀺により本件財団が蚭立されたものであり前提事実(2)ア、認定事実(2)ア、本件財団の蚭立は、原告の意思に基づくものである。そしお、原告は、■瀟に察しお本件財団の蚭立を指瀺するに圓たり、原告が眲名・承認した草案に基づく定欟、芏則及び付属定欟の制定を指瀺するずずもに前提事実(2)ア、認定事実(2)ア、む(ã‚€)、本件財団蚭立埌に名目資本䞇スむスフランを本件財団宛おに送金するこずを玄し認定事実(2)り、本件財団定欟、本件財団付属定欟及び本件財団芏則の草案を承認したほか匁論の党趣旚、本件財団の資本金Stiftungskapitalず同額である䞇スむスフランを実際に払い蟌んだ前提事実(2)ア、認定事実(2)ã‚€(ア)、(7)ã‚€(ã‚€)。

本件蚭立蚌曞においおは、■瀟が本件財団の「蚭立者」ずされ、本件財団に察しお䞇スむスフランの資本金を払い蟌んだずされおいるが認定事実(3)む、以䞊のような事実経過に照らすず、■瀟は、本件財団の信蚗蚭立者にすぎず前提事実(2)ア、認定事実(2)ア参照、本件財団の実質的な蚭立者は原告であっお、原告が、本件財団の実質的な蚭立者ずしお、その資本金の党額である䞇スむスフランを単独で拠出したものず認められる。

む なお、原告は、ドむツ語の「Kapital」は財産の集合を意味し、盎蚳するず「資本」ではあるものの、出資者が持分を有する䌚瀟財産に盞圓する抂念を含有するものではない、■の財団は最䜎䞇スむスフランで蚭立されるが、出資者の有する持分のような抂念はなく、財団の財産Kapitalは出資者から切り離され、財産の維持が求められるこずはなく、財団の目的のために䜿甚されるずしお、財団の財産Kapitalに「資本金」の蚳語を甚いるのはミスリヌディングであるなどず䞻匵する。

しかしながら、■においお、財団の蚭立には資産が寄附又は寄莈される必芁があるこず旧■条、■条項、珟圚、財団の「Kapital」の䞋限Mindestkapitalが法定されおいるこず■条項、本件財団の「Stiftungskapital」はその定欟本件財団定欟に蚘茉されおいるこず認定事実(4)ã‚€(ア)、「Stiftungskapital」は■の叞法省商業登蚘所が䜜成する公的蚌明曞の蚘茉事項であるこず認定事実(7)ã‚€(ã‚€)などからするず、「Stiftungskapital」は、財団資本金を指すものず認められるのであり、原告が䞊蚘のずおり指摘する事情は、かかる認定を巊右するものではない。

(2) 自益暩ず同芖できる暩利ないし地䜍の有無に぀いお

ア ■においお、財団における「受益者」ずは、財団の参加者の䞀人であり、財団から経枈的利益を享受できる又は享受し埗る者であるずころ認定事実(1)ã‚€(ã‚€)、(゚)、(オ)、原告が承認した草案に基づいお制定された本件財団定欟では、本件財団の資産は、受益者のために、その受益の範囲内で担保に䟛したり売华したりするこずができるずされ認定事実(4)ã‚€(ア)、同様に、原告が承認した草案に基づいお制定された本件財団芏則では、原告が、本件財団の「第䞀受益者」ずしお、その生涯にわたり、他のいかなる受益者をも排陀し、本件財団の資産及び収入を享受する暩利を単独で有するものずされおいるのみならず、本件財団芏則を修正等するには、第䞀受益者である原告の承認が必芁であるずされおいる認定事実(6)ã‚€(ア)、()。

む このように、原告は、その生存䞭、本件財団の「第䞀受益者」ずしお、本件財団の資産及びその収入を享受する暩利を独占的に有しおおり、しかも、原告のこの地䜍は、本件財団の実質的な蚭立者ずしお、その蚭立を指瀺し、資本金の党額を拠出した原告が承認した草案に基づいお制定された本件財団定欟及び本件財団芏則によっお埗られたものである。

り したがっお、原告は、本件財団の資本金の党額を拠出するなどしお本件財団を実質的に蚭立したこずにより、本件財団の自益暩ず同芖できる暩利ないし地䜍を党郚保有しおいたものず認められる。

(3) 共益暩ず同芖できる暩利ないし地䜍の有無に぀いお

ア 原告は、■瀟に察しお本件財団の蚭立を指瀺するに圓たり、本件財団の資産管理を行う特別組織に原告を指名するよう■瀟に察しお指瀺し、たた、特別組織が存続し続ける限りにおいお、特別組織ずしお、財団の資産管理にのみ責任を負うこずを了承した認定事実(2)ã‚€(り)。この特別組織は、本件財団の資産管理に぀いお単独で責任を負い、制玄を受けるこずなく自らの裁量で行動するものであり認定事実(4)ã‚€(キ)、その構成員は原告のみずされ認定事実(5)ã‚€(り)、本件財団の管理運営を行う財団評議䌚は、特別組織である原告の指瀺に埓い、本件財団の口座管理に必芁な暩限を特別組織に委譲するものずされた認定事実(4)ã‚€(゚)、(キ)、(5)ã‚€(゚)。

む たた、本件財団の財団評議䌚は、本件財団の目的を達成するため、本件財団の管理運営を行い、倖郚に察し、法的拘束力をもっお本件財団を代衚するものであるが認定事実(4)ã‚€(゚)。認定事実(1)ã‚€(ã‚€)も参照、その矩務の履行においお、原告の指導を受けるものずされおいる認定事実(2)ã‚€(オ)。さらに、財団評議䌚の構成員は、他の構成員の過半数をもっお解任するこずができるが認定事実(4)ã‚€(゚)、第䞀受益者の生存䞭に財団評議䌚の構成員を排陀するには、第䞀受益者の同意が必芁ずされ認定事実(6)ã‚€(り)、第䞀受益者である原告は、財団評議䌚の構成員の解任に぀き、拒吊暩を有しおいる。

り このように、原告は、本件財団の特別組織の唯䞀の構成員ずしお、本件財団の資産の管理に぀いお、単独で責任を負い、制玄を受けるこずなく裁量で行うこずができる地䜍を有しおおり前蚘ア、たた、本件財団の管理運営を行う財団評議䌚を指導する地䜍を有しおいるほか、財団評議䌚の構成員の解任に぀き、拒吊暩を有しおいる前蚘む。

しかも、原告のこれらの地䜍や暩利は、本件財団の実質的な蚭立者ずしお、その蚭立を指瀺し、資本金の党額を拠出した原告が承認した草案に基づいお制定された本件財団定欟及び本件財団付属定欟によっお、あるいは、本件財団の蚭立の際に原告自身が行った指瀺によっお埗られたものである。

゚ したがっお、原告は、本件財団の資本金の党額を拠出するなどしお本件財団を実質的に蚭立したこずにより、本件財団の共益暩ず同芖できる暩利ないし地䜍を党郚保有しおいたものず認められる。

(4) 原告の䞻匵に぀いお

ア これに察し、原告は、①■においお、財団では、出資者で構成される、自らの経枈的利益のために財団の経営に関䞎するような機関は存圚せず、財団の蚭立者は、蚭立のための財産を拠出するこずが定められおいるものの、それによっお出資に応じた利益配圓請求暩等の経枈的利益を有するこずや経営に参加する暩利を有するこずが定められおいるものではない、たた、②本件財団においお、受益者が䜕らかの経枈的利益を受けるものではないし、本件財団における「特別組織」は、単に財産の管理をするものであっお経営に参加するものではないから、その暩利内容は、共益暩ずは明らかに性質が異なるなどず䞻匵する。

しかしながら、①前蚘で説瀺したずおり、居䜏者等が倖囜法人に察しお資本関係を通じた経枈実質的な支配力を有しおいるか吊かに぀いおは、倖囜法人の収益や資産を実質的に支配し埗る地䜍の有無ずいう芳点から刀定されなければならず、居䜏者等が倖囜法人を支配し埗る単䜍化された物的持分ずしおの法的地䜍を取埗しおいるか吊かに぀いおは、圓該倖囜法人の蚭立準拠法だけでなく、圓該倖囜法人の定欟や䌚瀟芏則等の具䜓的事情を総合的に考慮しお刀定すべきであるから、原告の䞊蚘①の䞻匵は、それだけでは、原告の䞻匵を基瀎付けるものずしお十分ずはいえない。

たた、②原告は、本件財団の「第䞀受益者」ずしお、本件財団の資産及びその収入を享受する暩利を独占的に有しおいるのみならず前蚘(2)、本件財団の特別組織の唯䞀の構成員ずしお、本件財団の資産の管理に぀いお、単独で責任を負い、制玄を受けるこずなく裁量で行うこずができる地䜍を有しおおり、さらに、本件財団の管理運営を行う財団評議䌚を指導する地䜍を有しおいるほか、財団評議䌚の構成員の解任に぀き、拒吊暩を有しおいる前蚘(3)。そしお、本件財団の目的認定事実(4)ã‚€(ã‚€)、(7)ã‚€(り)に照らすず、本件財団の資産の管理は、その業務執行ず密接に関連するものずいうこずができる。以䞊に加えお、措眮法条のの芏定は、倖囜法人の「株匏又は出資」を刀定基準の䞀぀ずするものであり、諞倖囜の法制床が我が囜の法制床ず異なり埗るものであるこずは明らかであるから、「株匏又は出資」の暩利内容が我が囜における自益暩や共益暩ず完党に同じものでなければならないなどず解するこずはできないこず前蚘(2)参照に照らすず、原告の䞊蚘②の䞻匵も、にわかに採甚するこずができない。

なお、原告は、本件財団の蚭立以降、経枈的に困窮する者の逊育・教育等の支揎ずいう本件財団の目的にのみ財産の絊付がされおおり、将来においおも、原告は、本件財団から䞀切の経枈的利益を受けるこずができない旚が財団評議䌚による远加条件ずしお定められおいるなどず䞻匵するが、原告が本件財団定欟及び本件財団芏則に基づき資産及びその収入を享受する暩利を独占的に有しおいるのは前蚘(2)のずおりであり、実際に財産の絊付を受けたか吊かによっお巊右されるものではない。たた、原告が指摘する远加条件乙の・頁、頁は、原告が幎平成幎月日付けで眲名したものであるが、財団評議䌚がこれを受領したのは幎什和元幎月日であるから、平成幎及び平成幎圓時の原告の暩利・地䜍を倉動させるものずは認められない。

む たた、原告は、本件財団に察する䞇スむスフランの払蟌みの察䟡ずしお自益暩及び共益暩に盞圓する暩利ないし地䜍が付䞎されるものではなく、本件財団の「受益者」や「特別組織の構成員」ずしおの原告の地䜍は、飜くたでも定欟等によっお出資ずは関係なく定められるものであり、その暩利内容は䜕ら出資に応じたものではなく、出資ずの察䟡関係を欠くのであるから、出資によっお法人から付䞎される瀟員暩ずは本質的に異なるものである、自益暩及び共益暩は密接䞍可分のものずしお䞀぀の地䜍に包含されるものであり、「受益者」や「特別組織の構成員」ずいった、耇数の異なる地䜍に基づく暩利がたたたた同䞀の者によっお保有されおいるずしおも、これによっお各暩利が自益暩や共益暩に転化するものではないなどず䞻匵する。

しかしながら、原告は、本件財団の実質的な蚭立者ずしお、本件財団の蚭立を指瀺するずずもに、本件財団の資本金の党額を単独で拠出したものであり前蚘(1)ア、しかも、原告が有する前蚘(2)及び(3)の地䜍や暩利は、原告が承認した草案に基づいお制定された本件財団定欟、本件財団付属定欟及び本件財団芏則によるもの、あるいは、本件財団の蚭立の際に原告自身が行った指瀺に基づくものである認定事実(2)〜(6)。

したがっお、原告のこのような地䜍や暩利は、本件財団の実質的な蚭立者ずしお、本件財団の蚭立を指瀺し、資本金の党額を単独で拠出したこずなどによっお埗られたものず認められる前蚘(2)、(3)。これは、本件財団の蚭立に圓たり原告が意図した内容そのものであり、これらがたたたた同䞀の者原告によっお保有されおいるなどず評䟡するこずはできない。原告の䞊蚘䞻匵は、採甚するこずができない。

り さらに、原告は、平成幎床皎制改正に蚀及した䞊で、株匏等の保有は、飜くたでも圢匏的な資本関係に基づいお刀定されるものであり、実質的な芳点から刀定されるものではないから、実質的な芳点からみお原告の本件財団に察する地䜍があるずしおも、これをもっお原告が本件財団の発行枈株匏等を保有しおいるずいうこずはできない旚䞻匵する。

この点、平成幎床皎制改正前においおは、倖囜関係䌚瀟であるか吊かは居䜏者等ずの資本関係に基づいお刀定しおいたため、倖囜法人ずの資本関係を意図的に断絶し぀぀、契玄関係等によりその倖囜法人に察する支配を実質的に維持するこずで倖囜子䌚瀟合算皎制の適甚を免れるこずが可胜になっおいたのに察し、平成幎床皎制改正では、かかる資本関係がなくおも、居䜏者等がその倖囜法人の残䜙財産のおおむね党郚に぀いお分配を請求するこずができるなどの堎合実質支配関係には、その倖囜法人を倖囜関係䌚瀟ずするこずずされたものである乙・頁参照。

しかるに、前蚘(1)から(3)たでにおいお認定、説瀺したずおり、原告が本件財団に察しお有する地䜍は、本件財団の実質的な蚭立者ずしお、本件財団の蚭立を指瀺し、資本金の党額を単独で拠出したこずなどによっお埗られたものず認められるのであり、資本関係を離れた実質的な支配関係をもっお倖囜子䌚瀟合算皎制の芁件該圓性を刀定しおいるものではないから、原告の䞊蚘䞻匵は、正鵠を射たものずはいえない。

(5) 小括

以䞊によれば、原告は、本件財団の実質的な蚭立者ずしお、本件財団の資本金を党額拠出したこずなどにより、本件財団の自益暩及び共益暩ず同芖できる暩利ないし地䜍を党郚保有しおいたものず認められる。

したがっお、原告は、本件財団の発行枈株匏等の党郚を有しおいたものず認められる。

 本件各凊分の適法性

(1) 本件各曎正凊分に぀いお

ア 前蚘のずおり、原告は、本件財団の発行枈株匏等の党郚を有しおおり、本件財団に係るその持株割合は分のずなるずころ、本件財団は、本件倖囜法人の発行枈株匏等の党郚を有しおおり争いがない。、原告が有する本件倖囜法人に係る「間接保有の株匏等の数の合蚈数又は合蚈額の占める割合」措眮法条の第項号は、分のずなる。これは、分のを超えるものであるから、本件倖囜法人は、原告に係る倖囜関係䌚瀟同条項柱曞きに該圓し、たた、原告は、同条項号所定の「居䜏者」に該圓する。

む たた、本件倖囜法人は、■䌚瀟法に基づき蚭立された、䞻たる事務所を■に有する法人であるずころ前提事実(2)む、■は、■䌚瀟法に基づき蚭立された法人等の所埗に察しお課される皎が存圚しない囜であるから前提事実(2)゚、本件倖囜法人は、「本店又は䞻たる事務所の所圚する囜又は地域におけるその所埗に察しお課される皎の負担が本邊における法人の所埗に察しお課される皎の負担に比しお著しく䜎いものずしお政什で定める倖囜関係䌚瀟に該圓するもの」措眮法条の第項柱曞き、措眮法斜行什条の第項号であり、「特定倖囜子䌚瀟等」に圓たるず認められる。

り 以䞊に加え、匁論の党趣旚によれば、原告の本件各幎分の雑所埗の金額の蚈算に圓たり、措眮法条の第項の芏定が適甚されるず認められるずころ、この堎合に、本件各幎分における原告の総所埗金額及び玍付すべき皎額が別玙の蚘茉のずおりずなるこずに぀いおは争いがない。

そうするず、平成幎分の総所埗金額及び玍付すべき皎額の各金額は、平成幎曎正凊分の金額を䞊回り、たた、平成幎分の総所埗金額及び玍付すべき皎額の各金額は、平成幎曎正凊分ず同額であるから、本件各曎正凊分は、いずれも適法である。

(2) 本件各賊課決定凊分に぀いお

前蚘(1)のずおり、本件各曎正凊分はいずれも適法であるずころ、本件各曎正凊分により原告が新たに玍付すべき皎額の蚈算の基瀎ずなった事実に぀き、本件各曎正凊分前における皎額の蚈算の基瀎ずされおいなかったこずに぀いお、通則法条項に芏定する「正圓な理由」があるずは認められない。

以䞊を前提ずしお、本件各曎正凊分に䌎っお原告に課されるべき過少申告加算皎の額を蚈算するず、別玙の蚘茉のずおりずなり、これらの金額は、平成幎賊課決定凊分における原告が玍付すべき過少申告加算皎の額を䞊回り、たた、平成幎賊課決定凊分における原告が玍付すべき過少申告加算皎の額ず同額であるから、本件各賊課決定凊分は、いずれも適法である。

(3) したがっお、本件各凊分は、いずれも適法である。

第 結論

よっお、原告の請求は、いずれも理由がないから、これらを棄华するこずずしお、䞻文のずおり刀決する。

東京地方裁刀所民事第郚

裁刀長裁刀官 篠田 賢治
裁刀官 䞋 和匘
裁刀官 鈎朚 真耶

別衚の10省略