国税局に情報公開請求をし、表題の判決書を入手してみました。
事案の概要
原告が、本件事業年度に係る法人税等の納税申告について、本件各更正請求をしたところ、税務署長から更正すべき理由がない旨の通知処分を受けたため、被告を相手に、本件各通知処分の取消しを求めた事案。
基本情報
・税目:法人税
・処分行政庁:本郷税務署長
・課税年度:平成27年3月1日~平成28年2月29日
・提訴裁判所:東京地方裁判所
・提訴年月日:令和元年12月10日
・判決日:令和3年4月22日
・結果:却下
争点
・本件訴えの適法性
・本件各通知処分の適法性