【法人税】札幌高裁令和3年6月4日判決

判決イメージ 判決書(法人税)

国税局に情報公開請求をし、表題の判決書を入手してみました。

事案の概要

原告が、本件各事業年度の法人税等について、B有限会社に対する傭車費を計上してこれを損金額に算入するなどした上で申告をしたところ、税務署長からこれを否認され、更正処分及びこれに伴う重加算税賦課決定処分を受けたことから、被告に対し、本件各処分(更正処分については各申告額を超える部分)の取消しを求めた事案。

基本情報

・税目:法人税
・処分行政庁:札幌西税務署長
・課税年度:平成21年4月1日~平成26年3月31日
・提訴裁判所:札幌高等裁判所
・提訴年月日:令和2年1月27日
・判決日:令和3年6月4日
・結果:棄却

争点

・本件各金員は、法人税法37条7項に規定する「寄附金」又は消費税法30条1項に規定する「課税仕入れに係る支払対価」に該当するか。
・原告が本件各金員を傭車費として計上した一連の行為は国税通則法68条1項に規定する事実の「仮装」に該当するか。
・原告が本件各金員を傭車費として計上した一連の行為は、国税通則法70条4項に規定する「偽りその他の不正の行為」に該当するか。

判決書データ

札幌高裁令和3年6月4日判決

原審はこちら⇩

https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/soshoshiryo/kazei/2020/pdf/13362.pdf