国税局に情報公開請求をし、表題の判決書を入手してみました。
事案の概要
インターネット上のウェブサイトに、主としてCD、DVD、書籍等の商品を出品し、販売する事業を営んでいる原告が、本件各課税期間に係る消費税等についてした期限後申告につき、税務署長から、原告が本件事業に関しAから受けた役務の提供は、消費税法2条1項12号の課税仕入れに該当せず、当該役務の提供に対して原告が支払った手数料に係る消費税額を本件各課税期間に係る課税標準額に対する消費税額から控除することはできないなどとして、本件各課税期間に係る消費税等の各更正処分及び無申告加算税の各賦課決定処分を受けたことから、被告を相手に、本件各更正処分の一部及び本件各賦課決定処分の取消しを求めた事案。
基本情報
・税目:消費税
・処分行政庁:杉並税務署長
・課税年度:平成21年1月1日~平成212年3月31日
・提訴裁判所:東京地方裁判所
・提訴年月日:平成31年4月22日
・判決日:令和4年4月15日
・結果:棄却
争点
・本件各課税期間において、出品サービスに係る役務の提供に対して原告が支払った手数料が、消費税法30条1項に規定する仕入税額控除の対象となる課税仕入れに該当するか
・平成22年12月期課税期間において、Aサービスに係る役務の提供に対して原告が支払った手数料について、消費税法30条1項に規定する仕入税額控除の適用があるか
・平成21年12月期課税期間において、出品手数料のほかにも課税仕入れに含めるべきものを含めていない違法があるか
・原告が、平成21年12月期及び平成22年12月期の各課税期間の消費税等につき、「偽りその他不正の行為によりその全部又は一部の税額を免れ」(通則法70条4項1号)たものといえるか
・本件通知に通則法74条の9第1項に反する違法があるか
・本件調査に通則法74条の11第6項に反する違法があるか