国税局に情報公開請求をし、表題の判決書を入手してみました。
事案の概要
本件被相続人の相続人である原告らが、本件被相続人の相続により取得した財産の価額を財産評価基本通達の定める評価方法により評価して本件相続に係る相続税の申告をしたところ、税務署長が、本件相続に係る相続財産のうち一部の土地及び建物の価額について評価通達の定めにより評価することが著しく不適当と認められるとして、原告らに対し、本件相続税の各更正処分及びこれらの処分に係る過少申告加算税の各賦課決定処分をしたことから、原告らがこれを不服として、本件各更正処分等(原告乙及び同丙に対する各更正処分については各修正申告に係る納付すべき税額を超える部分)の取消しを求めた事案。
基本情報
・税目:相続税
・処分行政庁:足立税務署長
・課税年度:平成25年
・提訴裁判所:東京高等裁判所
・提訴年月日:令和2年11月26日
・判決日:令和3年4月27日
・結果:棄却
争点
本件相続開始時における本件不動産の時価(評価通達の定めによらない評価方法により本件不動産の時価を算定することが許されるか否か)
判決書データ
原審はこちら⇩
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/soshoshiryo/kazei/2020/pdf/13481.pdf