【相続税】名古屋高裁令和3年6月30日判決

判決イメージ 判決書(資産税)

国税局に情報公開請求をし、表題の判決書を入手してみました。

事案の概要

丙の死亡により丙の財産を相続した原告甲及び丙の預金等の死因贈与を受けた原告乙が、原告甲及び原告乙との間で成立した調停が国税通則法23条2項1号に規定する「申告、更正又は決定に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となった事実に関する訴えについての判決(判決と同一の効力を有する和解その他の行為を含む。)」に当たるとして、同号及び同条1項1号に基づく更正の請求をしたところ、税務署長から更正をすべき理由がない旨の通知処分をそれぞれ受けたため、本件各通知処分の取消しを求めた事案。

基本情報

・税目:相続税
・処分行政庁:千種税務署長
・課税年度:平成21年
・提訴裁判所:名古屋高等裁判所
・提訴年月日:令和2年12月24日
・判決日:令和3年6月30日
・結果:棄却

争点

本件調停が成立したことにより、国税通則法23条2項1号の「申告、更正又は決定に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となった事実に関する訴えについての判決等により、その事実が当該計算の基礎としたところと異なることが確定した」といえるか否か

判決書データ

名古屋高裁令和3年6月30日判決

原審はこちら⇩

https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/soshoshiryo/kazei/2020/pdf/13493.pdf