国税局に情報公開請求をし、表題の判決書を入手してみました。
事案の概要
原告は、同一銘柄の上場株式を、租税特別措置法37条の11の3第3項1号に規定する特定口座と特定口座以外の口座の双方において保有していたところ、平成25年6月13日から同月24日までの間に、そのうち特定口座以外の口座において保有する株式のみを譲渡した。
本件は、原告が、上記譲渡に係る譲渡所得の計算上控除する資産の取得費に算入する金額は、特定口座以外の口座において保有する当該上場株式の取得価額だけでなく、特定口座において保有する当該上場株式の取得価額も含めて所得税法施行令118条1項に規定する総平均法に準ずる方法により算出した額であるとして、平成25年分の所得税等の申告をしたところ、税務署長は、上記取得費に算入する金額は、特定口座において保有する当該上場株式の取得価額を含めずに算出すべきであるとして、平成25年分の所得税等に係る更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分したことから、同更正処分及び原告主張額を超える部分及び同賦課決定処分の取消しを求めた事案。
基本情報
・税目:所得税(譲渡)
・処分行政庁:昭和税務署長
・課税年度:平成25年
・提訴裁判所:東京地方裁判所
・提訴年月日:令和2年9月23日
・判決日:令和4年2月24日
・結果:棄却
争点
措置法37条の11の3の規定は、特定口座内保管上場株式等を譲渡した場合だけでなく、一般口座に保有する同一銘柄の上場株式等を譲渡した場合にも適用があるか否か