国税局に情報公開請求をし、表題の判決書を入手してみました。
事案の概要
原告らは、本件被相続人から相続又は遺贈により取得した財産のうち本件株式について、財産評価基本通達179(3)ただし書の定める方法により価額を評価して上記相続又は遺贈に係る相続税の申告をした後、評価通達189ー3ただし書の定める方法(S1+S2方式)により価額を評価して本件相続税の修正申告をしたが、やはり併用方式により評価すべきであるとして、更正の請求をした。
税務署長は、本件株式の価額は評価通達の上記各定めによって評価することが著しく不適当と認められるから、評価通達6により、国税庁長官の指示を受けて、評価通達185本文の定める方法(純資産価額方式)により評価すべきであるとして、原告らに対し、各増額更正処分をするとともに、原告〇〇を除く原告らに対し、また、原告らに対し、本件各更正の請求について、更正をすべき理由がない旨の各通知処分をした。
本件は、原告らが、被告を相手に、本件各更正処分のうち本件各更正の請求に係る税額等を超える部分及び本件各賦課決定処分の取消し並びに本件各通知処分の取消しを求めるとともに、本件相続税の税額等を本件各更正の請求に係る税額等とする各更正処分をすることの義務付けを求める事案。
基本情報
・税目:相続税
・処分行政庁:松本税務署長
・課税年度:平成25年分
・提訴裁判所:東京地方裁判所
・提訴年月日:令和4年2月28日
・判決日:令和7年1月17日
・結果:認容
争点
・本件各更正処分価額が本件株式の客観的交換価値を上回り、本件各更正処分が相続税法22条に違反するか否か
・本件株式の価額を評価通達の定める方法により評価した価額を上回る価額によるものとすることが平等原則に違反するか否か
判決書データ
なお、本件に係る裁決書が、鳥飼法律事務所のホームページに掲載されています。
