【贈与税】静岡地裁令和6年3月14日判決

判決イメージ 判決書(資産税)

国税局に情報公開請求をし、表題の判決書を入手してみました。

事案の概要

税務署長は、原告名義の普通預金口座に入金された金員のうち、〇〇が原資を出捐した金員(本件各金員)について、原告が〇〇からの贈与により取得した財産であることを前提として、原告に対し、平成30年12月19日付けで、本件各年分の贈与税の各決定処分等をした。

本件は、原告が、本件各金員の一部は贈与により取得した財産ではなく、また、贈与に該当するその余の本件各金員は〇〇が内縁関係にある原告に対して生活費又は〇〇と原告との間の実子の教育費として贈与したものであり「扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの」(相続税法21条の3第1項2号)に該当するから非課税であると主張して、被告に対し、本件各処分の取消しを求める事案。

基本情報

・税目:贈与税
・処分行政庁:沼津税務署長
・課税年度:平成24~29年分
・提訴裁判所:東京地方裁判所
・提訴年月日:令和2年10月15日
・判決日:令和6年3月14日
・結果:一部認容

争点

・本件各金員が、原告が〇〇から贈与により取得した財産であるか
・相続税法21条の3第1項2号が適用されるか

判決書データ

静岡地裁令和6年3月14日判決