どのような課税事件が訴訟になっているのか確認すべく、令和7年9月1日に、国税庁に行政文書の開示請求をして資料を取り寄せてみました。
新規発生事件
東京地裁(民事第2部)
【税目】その他
【被告】国(麻布税務署長)
【概要】
(1) 却下処分の理由の提示に不備があるか否か。
(2) 国税通則法11条に規定する「災害その他やむを得ない理由」により、令和2年分ないし同4年分の所得税の確定申告をその期限までにすることができなかったと認められるか否か。
【年分】
【処分部署】税務署
【提訴日】令和7年7月14日
【裁決事例集搭載】搭載なし
【裁決要旨】特定できず
札幌地裁(民事第5部)
【税目】所得税
【被告】国(札幌北税務署長)
【概要】
更正すべき理由のない通知処分は違法であるか否か。(本人訴訟)
【年分】28~30
【処分部署】税務署
【提訴日】令和7年7月18日
【裁決事例集搭載】搭載なし
【裁決要旨】特定できず
神戸地裁(第2民事部)
【税目】相続税
【被告】国(芦屋税務署長)
【概要】
本件更正処分等に重大かつ明白な違法があるか否か。(本人訴訟)
【年分】24
【処分部署】税務署
【提訴日】令和7年7月23日
【裁決事例集搭載】搭載なし
【裁決要旨】特定できず
岡山地裁(第2民事部)
【税目】国賠
【被告】国
【概要】
原告が提出した源泉徴収票不交付の届出書について、国賠法第1条第1項に規定する違法が認められるか否か。
(本人訴訟)(請求額:468万円 仮執行宣言請求有)
【年分】
【処分部署】税務署
【提訴日】令和7年8月28日
【裁決事例集搭載】搭載なし
【裁決要旨】特定できず
判決のあった事件
東京高裁令和7年7月31日判決
【税目】消費税
【被告】国(桐生税務署長)
【概要】
同族会社である賃借人との間で、用途を居住用及び事業用を問わない旨定めている建物の貸付が、消費税法別表第一第13号の「貸付に係る契約において人の居住の用に供することが明らかにされているもの」に該当するか。
【年分】28/12
【処分部署】税務署
【判決日】令和7年7月31日
【結果】棄却
名古屋高裁金沢支部令和7年8月20日判決
【税目】消費税
【被告】国(小松税務署長)
【概要】
通院に際して支払ったガソリン代等は、所得税法第73条第2項に規定する控除対象の医療費に該当するか否か。
(本人訴訟)
【年分】30~2
【処分部署】税務署
【判決日】令和7年8月20日
【結果】棄却
名古屋高裁令和7年8月28日判決
【税目】国賠
【被告】国
【概要】
調査担当職員が行った調査及び当該調査結果の説明に国賠法上違法となる行為があったか否か。
(請求額:3,237,620円 仮執行宣言請求なし)
【年分】
【処分部署】税務署
【判決日】令和7年8月28日
【結果】棄却
大阪高裁令和7年9月4日判決
【税目】法人税
【被告】国(南税務署長)
【概要】
1 本件マイニング、本件リース及び本件レンタルに係る所得は、事業所得、雑所得のいずれに該当するか。
2 本件マイニングに係るマイニングマシンの購入に、措置法10条の5の3の適用はあるか否か。
3 本件各修正申告の提出は、調査通知前に更正があるべきことを予知してされたものか否か。
【年分】28~30
【処分部署】税務署
【判決日】令和7年9月4日
【結果】棄却
仙台高裁令和7年9月9日判決
【税目】所得税(源泉)
【被告】国(仙台中税務署長)
【概要】
消費税・法人税
原告のキャバクラ店に勤務するホステスに対して支払った金銭の給与所得該当性
【年分】22/3~26/2
【処分部署】税務署
【判決日】令和7年9月9日
【結果】棄却
東京地裁令和7年8月6日判決
【税目】所得税(源泉)
【被告】国(本所税務署長)
【概要】
(1) 平成29年11月、平成30年11月及び同年12月の3回にわたり訴外相手側元理事長の口座に振り込まれた系250,000,000円は、相手側から訴外相手側元理事長に対する給与に該当するか。
(2) 相手側に、国税通則法68条3項に規定する隠蔽又は仮装の事実があったと認められるか否か。
【年分】29~30
【処分部署】資料調査課等
【判決日】令和7年8月6日
【結果】棄却
東京地裁令和7年8月8日判決
【税目】所得税
【被告】国(千葉南税務署長)
【概要】
相手側が原処分当時に理事長を務めていた2つの学校法人が、平成29年分及び同30年分に関連法人に支払った各金員のうち、ほぼ同日に、当該関連法人から相手側名義の口座に送金された各金員は、当該学校法人から相手側に対する給与(賞与)に該当するか否か。
【年分】29~1
【処分部署】資料調査課等
【判決日等】令和7年8月8日
【結果】棄却
高知地裁令和7年8月19日判決
【税目】所得税(譲渡)
【被告】国(伊野税務署長)
【概要】
(1) 本件修正申告及び確定申告は、取消訴訟の対象となる処分その他公権力の行使に該当するか否か。
(2) 本件加算税賦課決定処分は出訴期間を経過した処分に該当するか否か。
(本人訴訟)
【年分】5
【処分部署】税務署
【判決日等】令和7年8月19日
【結果】却下
東京地裁令和7年8月20日判決
【税目】消費税
【被告】国(朝霞税務署長)
【概要】
課税仕入れに係る消費税額について、仕入税額控除が適用されるか否か。
請求書及び帳簿に記載された仕入先の氏名等は真実の取引先か。
(本人訴訟)
【年分】30/12~R3/11
【処分部署】税務署
【判決日等】令和7年8月20日
【結果】棄却
東京地裁令和7年8月29日判決
【税目】法人税
【被告】国(八王子税務署長)
【概要】
(1) 原告に、国税通則法68条1項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実があったか否か。
(2) 原告に、国税通則法70条5項に規定する「偽りその他の不正の行為」に該当する事実があったか否か。
(消費税)
【年分】29/3~2/3
【処分部署】税務署
【判決日等】令和7年8月29日
【結果】棄却
大阪地裁令和7年8月29日判決
【税目】贈与税
【被告】国(豊能税務署長)
【概要】
1 本件各処分は、通則法第25条に規定する「調査により」行われたものであるか否か。
2 本件各処分の理由の提示に不備があるか。
3 本件課税期間における本件各株式の「時価」(相法7)はいくらか
【年分】30
【処分部署】資料調査課等
【判決日等】令和7年8月29日
【結果】棄却
東京地裁令和7年9月2日判決
【税目】所得税
【被告】国(大和税務署長)
【概要】
(1) 相手側の国外居住親族について、所得税法84条に規定する扶養控除の適用があるか否か。
(2) 本件における所得税等の各更正処分は、信義則に反する違法な処分か否か。
(3) 本件における所得税等の各更正処分は、租税公平主義に反する違法な処分か否か。
【年分】28~2
【処分部署】税務署
【判決日等】令和7年9月2日
【結果】棄却
東京地裁令和7年9月10日判決
【税目】法人税
【被告】国(広島西税務署長)
【概要】
米国の集団訴訟において原告団との間で成立した和解合意に基づいて原告が支払った金員は、国外関連者に対する寄附金に該当するか否か。
【年分】30/3、31/3
【処分部署】調査部
【判決日等】令和7年9月10日
【結果】全部敗訴(納税者勝訴)
広島地裁令和7年9月10日判決
【税目】相続税
【被告】国(西税務署長)
【概要】
原告に係る相次相続控除額はいくらか
(本人訴訟)
【年分】元
【処分部署】税務署
【判決日等】令和7年9月10日
【結果】棄却
東京地裁令和7年9月12日判決
【税目】所得税
【被告】国(新見税務署長)
【概要】
原告は本件財団を通じて、本件外国会社を間接保有しており、本件外国法人の所得が原告に係る外国子会社合算税制の適用対象となるか否か。
【年分】29~30
【処分部署】税務署
【判決日等】令和7年9月12日
【結果】棄却
完結した事件
関信局・消費税
【税目】消費税
【被告】国(朝霞税務署長)
【概要】
課税仕入れに係る消費税額について、仕入税額控除が適用されるか否か。
請求書及び帳簿に記載された仕入先の氏名等は真実の取引先か。
(本人訴訟)
【年分】30/12~R3/11
【処分部署】税務署
【判決日等】
・東京地裁令和7年8月20日判決 ⇒ 棄却
東京局・法人税
【税目】法人税
【被告】国(西新井南税務署長)
【概要】
役員に対して支給した給与は、事前確定届出給与に該当するか否か
【年分】2/6
【処分部署】税務署
【判決日等】
・東京地裁令和6年2月21日判決 ⇒ 棄却
・東京高裁令和6年10月2日判決 ⇒ 棄却
・最高三小令和7年9月3日決定 ⇒ 不受理
大阪局・法人税
【税目】法人税
【被告】国(姫路税務署長)
【概要】
1 本件各仕入れに係る費用は、原告会社の損金に算入されるか否か
2 本件各仕入れに係る支出は、原告会社の課税仕入れに係る支払対価の額に算入されるか否か
(消費税)
【年分】31/3~2/10
【処分部署】税務署
【判決日等】
・神戸地裁令和6年3月14日判決 ⇒ 棄却
・大阪高裁令和6年12月13日判決 ⇒ 棄却
・最高一小令和7年8月8日決定 ⇒ 棄却
福岡局・相続税
【税目】相続税
【被告】国(香椎税務署長)
【概要】
土地の評価について、財産評価基本通達の定めを適用して評価することが著しく不適当と認められる「特別な事情」があるか。
【年分】29
【処分部署】税務署
【判決日等】
・福岡地裁令和6年11月20日判決 ⇒ 棄却
・福岡高裁令和7年7月2日 ⇒ 棄却
福岡局・国賠
【税目】国賠
【被告】国
【概要】
①税務署長が更正処分等を行うにあたり職務上の注意義務を尽くしていたか(違法性)
②取消訴訟を経ないでなされた国家賠償において本税額及び附帯税相当額は損害か(損害)
③税務調査により原告は精神的苦痛を被ったか(損害及び因果関係)
(請求金額:4160千円、仮執行宣言あり)
【年分】
【処分部署】税務署
【判決日等】
・福岡地裁令和6年11月20日判決 ⇒ 棄却
・福岡高裁令和7年7月2日判決 ⇒ 棄却
参考

