現在訴訟になっている課税事件で当事者の主張内容を確認したいものがあったため、裁判所(東京地裁)で事件記録を閲覧してきました。今回は、東京地裁における記録の閲覧手順についてまとめてみました。
手順
裁判所のHPには、「民事事件記録の閲覧・謄写の御案内」という文書が掲載されております。基本的にはこれに閲覧のために必要な情報が記載されているのですが、具体的に事件記録の閲覧をするまでには、以下のようステップを踏むことになります。
STEP1 事件番号の特定
事件記録の閲覧をするためには、まず事件番号を特定する必要があります。
私が閲覧したかった事件の場合、被告、提訴日、係属部は分かっていたのですが事件番号が分からないという状況でしたが、閲覧謄写室に電話して、被告、提訴日、係属部を伝えたところ、事件を特定して事件番号を教えてもらえました。
なおその際に、裁判官が記録を使っている場合は閲覧ができないため、事前に係属している部の書記官に問い合わせしてほしいと言われて、その部に転送されました。
STEP2 閲覧可能かどうか確認
事件が係属している部の書記官に、事件番号を伝えて閲覧したい日に閲覧可能か確認しました。私の場合、閲覧したい日に閲覧可能でした。
STEP3 収入印紙の用意
事件記録の閲覧を申請する際には、1件につき150円の収入印紙が必要になります。一応、東京地裁が入っている建物の地下1階には郵便局やファミリーマートがあるため、そこで購入が可能です。
STEP4 閲覧申請
閲覧謄写室は建物の14階にあり、そこに「民事事件記録等閲覧・謄写票」を記載して提出します。用紙は閲覧謄写室に用意されています。
閲覧謄写票を記入する際に、原告名が分からなかったため職員の方に確認したところ、その場で端末をたたいて教えてもらえました。また、「閲覧等の目的」の欄と「申請人」の「資格」の欄の書き方もどのように書けばよいのか確認したところ、「閲覧等の目的」の欄は、その他に〇を付けて、「調査研究」などと、「申請人」の「資格」の欄は、「その他」に「第三者」と記載すればよいとのことだったので、そのとおり記載しました。
閲覧謄写票の提出の際に、身分証明書を提示し、収入印紙を職員の方に渡して貼付してもらいます。
なお、「民事事件記録の閲覧・謄写の御案内」には、必要なものとして認印が書かれているにもかかわらず持参を忘れてしまったのですが、サインすればよいとのことだったので事なきを得ました。ちなみに、認印については、地下1階のファミリーマートで1本300円で販売されていました。
STEP5 閲覧
私の場合、閲覧謄写票を午後一(13時)に提出したのですが、20分くらいで事件記録が運ばれてきて閲覧が可能となりました。閲覧の場合、コピーは当然のこと、携帯のカメラで撮影したりすることは禁止なのですが、パソコンの持ち込みは可能となっていました(机に電源は用意されていません)。なお、閲覧できる机は15~16あったかと思います。