【法人皎】東京地裁什和幎月16日刀決

刀決むメヌゞ 刀決曞法人皎

囜皎局に情報公開請求をし、衚題の刀決曞を入手しおみたした。

事案の抂芁

内囜法人である原告は、本件事業幎床に係る法人皎等の申告をしたずころ、皎務眲長から、租皎特別措眮法平成幎法埋第号による改正前のもの。条の第項の芏定により、スむスに所圚する原告の子䌚瀟である■以䞋「■」ずいう。䞊びに䞭囜銙枯に所圚する■の子䌚瀟である■及び■の課皎察象金額に盞圓する金額が、原告の本件事業幎床の所埗金額の蚈算䞊、益金の額に算入されるなどずしお、法人皎等の各増額曎正凊分本件法人皎増額曎正凊分及び本件地方法人皎増額曎正凊分及び過少申告加算皎の各賊課決定凊分本件法人皎加算皎賊課決定凊分及び本件什和幎地方法人皎加算皎賊課決定凊分を受けた。その埌、原告は、本件事業幎床の法人皎に぀いお曎正の請求をしたこずに䌎い、皎務眲長から、法人皎に぀いおは枛額再曎正凊分及び本件法人皎加算皎賊課決定凊分の枛額倉曎決定凊分を受けるずずもに、地方法人皎に぀いおは本件地方法人皎増額再曎正凊分及び本件什和幎地方法人皎加算皎賊課決定凊分を受けた。

本件は、原告が、被告を盞手に、①本件法人皎増額曎正凊分及び本件法人皎加算皎賊課決定凊分の各䞀郚の取消し、䞊びに②本件地方法人皎増額再曎正凊分予備的に本件地方法人皎増額曎正凊分及び本件什和幎地方法人皎加算皎賊課決定凊分の各䞀郚䞊びに本件什和幎地方法人皎加算皎賊課決定凊分の取消しを求める事案である。

基本情報

・皎目法人皎
・凊分行政庁枋谷皎務眲長
・課皎幎床平成30幎12月期
・提蚎裁刀所東京地方裁刀所
・提蚎幎月日什和5幎2月28日
・刀決日什和7幎5月16日
・結果棄华

争点

・本件芏定が本件委任芏定の委任の範囲を逞脱するか吊か
・本件芏定を本件の事実関係の䞋で適甚するこずが本件委任芏定の委任の範囲を逞脱するか吊か
・本件確定申告曞に控陀明现曞の添付がなかったこずに぀いお「やむを埗ない事情」があるか吊か

刀決曞デヌタ

・東京地裁什和幎5月16日刀決

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【法人皎】東京高裁什和幎月29日刀決
囜皎局に情報公開請求をし、衚題の刀決曞を入手しおみたした。事案の抂芁内囜法人である原告は、本件事業幎床に係る法人皎等の申告をしたずころ、皎務眲長から、租皎特別措眮法平成幎法埋第号による改正前のもの。条の第項の芏定により、ス...

刀決曞テキスト

※以䞋は生成AIでテキスト化したものです。

䞻   文

 本件蚎えのうち別玙蚎え华䞋郚分目録蚘茉の郚分を华䞋する。

 原告のその䜙の請求をいずれも棄华する。

 蚎蚟費甚は原告の負担ずする。

事実及び理由

第 請求

 枋谷皎務眲長が什和幎月日付けで原告に察しおした平成幎月日から同幎月日たでの事業幎床の法人皎の曎正凊分以䞋「本件法人皎増額曎正凊分」ずいう。のうち所埗金額䞇円、玍付すべき法人皎額䞇円を超える郚分及び法人皎に係る過少申告加算皎の賊課決定凊分以䞋「本件法人皎加算皎賊課決定凊分」ずいう。のうち加算皎の額䞇円を超える郚分を取り消す。

 䞻䜍的請求

枋谷皎務眲長が什和幎月日付けで原告に察しおした平成幎月日から同幎月日たでの課皎事業幎床の地方法人皎の曎正凊分以䞋「本件地方法人皎増額再曎正凊分」ずいう。のうち課皎暙準法人皎額䞇円、玍付すべき地方法人皎額䞇円を超える郚分を取り消す。

予備的請求

枋谷皎務眲長が什和幎月日付けで原告に察しおした平成幎月日から同幎月日たでの課皎事業幎床の地方法人皎の曎正凊分以䞋「本件地方法人皎増額曎正凊分」ずいう。のうち課皎暙準法人皎額䞇円、玍付すべき地方法人皎額䞇円を超える郚分を取り消す。

 枋谷皎務眲長が什和幎月日付けで原告に察しおした平成幎月日から同幎月日たでの課皎事業幎床の地方法人皎に係る過少申告加算皎の賊課決定凊分以䞋「本件什和幎地方法人皎加算皎賊課決定凊分」ずいう。のうち加算皎の額䞇円を超える郚分を取り消す。

 枋谷皎務眲長が什和幎月日付けで原告に察しおした平成幎月日から同幎月日たでの課皎事業幎床の地方法人皎に係る過少申告加算皎の賊課決定凊分以䞋「本件什和幎地方法人皎加算皎賊課決定凊分」ずいう。を取り消す。

第 事案の抂芁

 事案の骚子

内囜法人である原告は、平成幎月日から同幎月日たでの事業幎床又は課皎事業幎床以䞋、䜵せお「本件事業幎床」ずいう。に係る法人皎及び地方法人皎以䞋「法人皎等」ずいう。の申告をしたずころ、枋谷皎務眲長から、租皎特別措眮法平成幎法埋第号による改正前のもの。以䞋「措眮法」ずいう。条の第項の芏定により、スむス連邊以䞋「スむス」ずいう。に所圚する原告の子䌚瀟である■■■■■■■■■■以䞋「■■■■」ずいう。䞊びに䞭華人民共和囜以䞋「䞭囜」ずいう。銙枯特別行政区以䞋「銙枯」ずいう。に所圚する■■■■の子䌚瀟である■■■■■■■■■■■■■■以䞋「■■■■」ずいい、■■■■ず䜵せお「■■■■等」ずいう。及び■■■■■■■■■■■■■■以䞋「■■■■」ずいう。の埌蚘()の課皎察象金額に盞圓する金額が、原告の本件事業幎床の所埗金額の蚈算䞊、益金の額に算入されるなどずしお、法人皎等の各増額曎正凊分本件法人皎増額曎正凊分及び本件地方法人皎増額曎正凊分及び過少申告加算皎の各賊課決定凊分本件法人皎加算皎賊課決定凊分及び本件什和幎地方法人皎加算皎賊課決定凊分を受けた。その埌、原告は、本件事業幎床の法人皎に぀いお曎正の請求をしたこずに䌎い、枋谷皎務眲長から、法人皎に぀いおは枛額再曎正凊分及び本件法人皎加算皎賊課決定凊分の枛額倉曎決定凊分を受けるずずもに、地方法人皎に぀いおは本件地方法人皎増額再曎正凊分及び本件什和幎地方法人皎加算皎賊課決定凊分を受けた。

本件は、原告が、被告を盞手に、①本件法人皎増額曎正凊分及び本件法人皎加算皎賊課決定凊分の各䞀郚の取消し、䞊びに②本件地方法人皎増額再曎正凊分予備的に本件地方法人皎増額曎正凊分及び本件什和幎地方法人皎加算皎賊課決定凊分の各䞀郚䞊びに本件什和幎地方法人皎加算皎賊課決定凊分の取消しを求める事案である。

 関係法什の定め

本件に関係する法什の定めは、別玙のずおりであり、その抂芁は以䞋のずおりである。

(1) 倖囜子䌚瀟合算皎制のうち本件に関係する芏定の抂芁

措眮法条の第項は、同項各号に掲げる内囜法人に係る同条項号の倖囜関係䌚瀟のうち、本店又は䞻たる事務所の所圚する囜又は地域におけるその所埗に察しお課される皎の負担が本邊における法人の所埗に察しお課される皎の負担に比しお著しく䜎いものずしお政什で定める倖囜関係䌚瀟に該圓するもの以䞋「特定倖囜子䌚瀟等」ずいう。が、各事業幎床においお適甚察象金額を有する堎合には、その適甚察象金額のうち、その内囜法人の有する圓該特定倖囜子䌚瀟等の盎接及び間接保有の株匏等の数に察応するものずしおその株匏等の請求暩の内容を勘案しお所定の方法により蚈算した金額以䞋「課皎察象金額」ずいう。に盞圓する金額を、その内囜法人の収益の額ずみなしお圓該各事業幎床終了の日の翌日から月を経過する日を含むその内囜法人の各事業幎床の所埗の金額の蚈算䞊、益金の額に算入する旚を芏定する。

同項号以䞋「本件委任芏定」ずいう。は、ここでいう「適甚察象金額」ずは、特定倖囜子䌚瀟等の各事業幎床の決算に基づく所埗の金額に぀き法人皎法及び措眮法による各事業幎床の所埗の金額の蚈算に準ずるものずしお政什で定める基準により蚈算した金額以䞋「基準所埗金額」ずいう。を基瀎ずしお所定の調敎を加えた金額をいう旚を芏定する。

これを受け、租皎特別措眮法斜行什平成幎政什第号による改正前のもの。以䞋「措眮什」ずいう。条の第項は、基準所埗金額は、特定倖囜子䌚瀟等の各事業幎床の決算に基づく所埗の金額に぀き、法人皎法及び措眮法の諞芏定の䟋に準じお蚈算した堎合に算出される所埗の金額又は欠損の金額号及び圓該各事業幎床においお玍付する法人所埗皎の額号の合蚈額から、圓該所埗の金額に係る圓該各事業幎床においお還付を受ける法人所埗皎の額号及び圓該各事業幎床においお同項号所定の「子䌚瀟」以䞋、単に「子䌚瀟」ずいう。から受ける配圓等の額法人皎法条項号及び号に掲げる金額をいう。以䞋同じ。号の合蚈額を控陀した残額ずする旚を芏定する。

そしお、措眮什条の第項以䞋「本件芏定」ずいう。は、本文においお、同条項号の芏定により圓該各事業幎床においお控陀されるこずずなる金額があるずきは、圓該各事業幎床に係る確定申告曞に圓該金額の蚈算に関する明现曞以䞋「控陀明现曞」ずいう。の添付がある堎合に限り、圓該金額を圓該各事業幎床の基準所埗金額の蚈算䞊控陀する旚を芏定し、ただし曞においお、その添付がなかったこずに぀いお皎務眲長がやむを埗ない事情以䞋、単に「やむを埗ない事情」ずいう。があるず認める堎合においお、控陀明现曞の提出があったずきは、この限りでない旚を芏定する。

(2) 倖囜子䌚瀟配圓益金䞍入制床のうち本件に関係する芏定の抂芁

法人皎法条の第項は、内囜法人が同項所定の倖囜子䌚瀟以䞋、単に「倖囜子䌚瀟」ずいう。から受ける剰䜙金の配圓等の額同法条項号に掲げる金額をいう。以䞋同じ。がある堎合には、圓該剰䜙金の配圓等の額から圓該剰䜙金の配圓等の額に係る費甚の額に盞圓する金額を控陀した金額は、その内囜法人の各事業幎床の所埗の金額の蚈算䞊、益金の額に算入しない旚を芏定する。

平成幎法埋第号による改正以䞋「平成幎月皎制改正」ずいう。前の法人皎法条の第項は、同条項の芏定は、確定申告曞に益金の額に算入されない剰䜙金の配圓等の額及びその蚈算に関する明现の蚘茉があるこずなどの所定の芁件を満たす堎合に限り、適甚する旚を芏定しおいた以䞋、同条第項や本件芏定のように、特定の芏定の適甚の前提ずしお、確定申告曞に所定の曞類の蚘茉又は添付があるこずを芁件ずする芏定を「圓初申告芁件」ずいう。。

平成幎月皎制改正により、倖囜子䌚瀟配圓益金䞍入制床においおは圓初申告芁件が撀廃され、法人皎法条の第項の芏定は、確定申告曞、修正申告曞又は曎正請求曞に益金の額に算入されない剰䜙金の配圓等の額及びその蚈算に関する明现を蚘茉した曞類の添付があるこずなどの所定の芁件を満たす堎合に限り、適甚するこずずなり、確定申告時に剰䜙金の配圓等の額及びその蚈算に関する明现を明らかにしおいなかった堎合でも、修正申告時や曎正の請求時に明らかにすれば同項の芏定の適甚があるこずずなった。

 前提事実

(1) 原告等争いなし

ア 原告は、産業甚ポンプ・コンプレッサ等の産業甚機噚及びこれらのシステムの補造及び販売を営む䌚瀟等の株匏等を所有するこずによる圓該䌚瀟等の事業掻動の支配・管理などを目的ずする株匏䌚瀟である。

む ■■■■は、スむスに所圚する法人であり、原告は、幎平成幎月日、米囜に所圚する法人から株匏譲枡契玄に基づいお■■■■の発行枈株匏のを取埗した。■■■■は、本件事業幎床においお、原告に係る特定倖囜子䌚瀟等であった。

り ■■■■は、銙枯に所圚する法人であり、平成幎月日以降、その発行枈株匏のを■■■■が保有しおいる。■■■■は、本件事業幎床においお、原告に係る特定倖囜子䌚瀟等であり、■■■■の幎平成幎月日から同幎月日たでの事業幎床以䞋「本件■■■■事業幎床」ずいう。においお、■■■■に係る「子䌚瀟」であった。

゚ ■■■■は、銙枯に所圚する法人であり、本件事業幎床においお、原告に係る特定倖囜子䌚瀟等であった。

オ ■■■■■■■■■■■■■■以䞋「■■■■」ずいう。は、マレヌシア連邊においお蚭立された法人であり、平成幎月日以降、その発行枈株匏のを■■■■が保有しおいる。■■■■は、本件■■■■事業幎床においお、■■■■に係る「子䌚瀟」であった。

カ ■■■■■■■■■■■■■■以䞋「■■■■」ずいう。は、䞭囜においお蚭立された法人であり、平成幎月日以降、その発行枈株匏のを■■■■が保有しおいる。■■■■は、■■■■の幎平成幎月日から同幎月日たでの事業幎床以䞋「本件■■■■事業幎床」ずいい、本件■■■■事業幎床ず䜵せお「本件■■■■事業幎床等」ずいう。においお、■■■■に係る「子䌚瀟」であった。

(2) 確定申告の状況乙

原告は、法定申告期限内の平成幎月日、枋谷皎務眲長に察し、本件事業幎床の法人皎等の申告をした。

原告は、同申告においお、■■■■等及び■■■■が本件■■■■事業幎床等■■■■に぀いおは、幎平成幎月日から同幎月日たでの事業幎床においお有する適甚察象金額のうち課皎察象金額に盞圓する金額を、原告の本件事業幎床における所埗の金額の蚈算䞊、益金の額に算入しおおらず、同申告に係る確定申告曞以䞋「本件確定申告曞」ずいう。に控陀明现曞の添付もしおいなかった。

(3) 控陀明现曞の提出甲、乙

原告は、什和幎月日、本件事業幎床の法人皎等の申告に係る控陀明现曞以䞋「本件控陀明现曞」ずいう。を枋谷皎務眲長に提出した。

本件控陀明现曞には、■■■■が本件■■■■事業幎床においお■■■■及び■■■■から受けた配圓等の額の合蚈が、䞇スむスフランなお、本件控陀明现曞ずずもに提出された資料䞊は合蚈䞇スむスフランである旚、及び■■■■が本件■■■■事業幎床においお■■■■から受けた配圓等の額の合蚈が、億䞇銙枯ドルである旚が蚘茉されおいた以䞋、これらの配圓等の額を䜵せお「本件各配圓の額」ずいう。。

(4) 法人皎等の増額曎正凊分及び過少申告加算皎の賊課決定凊分甲の・

枋谷皎務眲長は、什和幎月日付けで、原告に察し、■■■■等及び■■■■が本件■■■■事業幎床等■■■■に぀いおは、幎平成幎月日から同幎月日たでの事業幎床においお有する適甚察象金額のうち課皎察象金額に盞圓する金額は、原告の本件事業幎床における所埗の金額の蚈算䞊、益金の額に算入するこずになるずころ、本件確定申告曞に控陀明现曞の添付がなく、これに぀いお「やむを埗ない事情」があるずは認められないから、本件各配圓の額を、■■■■の本件■■■■事業幎床の基準所埗金額及び■■■■の本件■■■■事業幎床の基準所埗金額の蚈算䞊控陀できないなどずしお、別衚の「曎正凊分及び賊課決定凊分」欄のずおり、本件法人皎増額曎正凊分及び本件法人皎加算皎賊課決定凊分以䞋、これらを䜵せお「本件法人皎増額曎正凊分等」ずいう。をし、別衚の「曎正凊分及び賊課決定凊分」欄のずおり、本件地方法人皎増額曎正凊分及び本件什和幎地方法人皎加算皎賊課決定凊分をした。

(5) 審査請求甲

ア 原告は、什和幎月日、囜皎䞍服審刀所長に察し、前蚘(4)の曎正凊分等の䞀郚を䞍服ずしお、これらの取消しを求める審査請求をした。

む 囜皎䞍服審刀所長は、什和幎月日付けで、前蚘アの審査請求を棄华する旚の裁決をした。

(6) 本件蚎えの提起顕著な事実

原告は、什和幎月日、前蚘(4)の曎正凊分等の䞀郚の取消しを求める本件蚎えを提起した。

(7) 法人皎の枛額再曎正凊分等及び地方法人皎の増額再曎正凊分等乙、、

原告は、什和幎月日、■■■■が本件■■■■事業幎床においお玍付した配圓収入に係る源泉所埗皎の額が措眮法条の第項及び法人皎法条項により本件事業幎床の法人皎額から控陀されるなどずしお、曎正の請求をした。

枋谷皎務眲長は、同幎月日付けで、原告に察し、■■■■が本件■■■■事業幎床においお玍付した配圓収入に係る源泉所埗皎の額を法人皎額から控陀する䞀方、措眮法条の第項により、䞊蚘控陀に係る金額を本件事業幎床における原告の益金の額に算入しお、別衚の「再曎正凊分及び倉曎決定凊分」欄のずおり、本件法人皎増額曎正凊分の枛額再曎正凊分以䞋「本件法人皎枛額再曎正凊分」ずいう。及び本件法人皎加算皎賊課決定凊分の枛額倉曎決定凊分以䞋「本件法人皎加算皎枛額倉曎決定凊分」ずいい、本件法人皎枛額再曎正凊分ず䜵せお「本件法人皎枛額再曎正凊分等」ずいう。をし、別衚の「再曎正凊分及び賊課決定凊分」欄のずおり、本件地方法人皎増額再曎正凊分及び本件什和幎地方法人皎加算皎賊課決定凊分をした。

その䞊で、本件法人皎枛額再曎正凊分による玍付すべき皎額を䞋回る郚分の曎正の請求に぀いおは、曎正をすべき理由がない旚の通知凊分がされた。

(8) 蚎えの倉曎顕著な事実

原告は、什和幎月日、本件地方法人皎増額再曎正凊分の䞀郚の取消しを求める蚎えを远加し、埓前の本件地方法人皎増額曎正凊分の䞀郚の取消しを求める蚎えをその予備的請求にするずずもに、本件什和幎地方法人皎加算皎賊課決定凊分の取消しを求める蚎えを远加する蚎えの倉曎をした。

 曎正凊分等に係る課皎の根拠及び蚈算

被告が䞻匵する原告の本件事業幎床の法人皎に係る所埗金額及び玍付すべき法人皎額は、別衚及びのずおりであっお、本件法人皎増額曎正凊分本件法人皎枛額再曎正凊分により䞀郚取り消された埌のものにおける額ず同額であり、被告が䞻匵する䞊蚘法人皎額を基瀎ずしお蚈算される過少申告加算皎の額は、本件法人皎加算皎賊課決定凊分本件法人皎加算皎枛額倉曎決定凊分により䞀郚取り消された埌のものず同額である。

たた、被告が䞻匵する原告の本件事業幎床の地方法人皎に係る課皎暙準法人皎額及び玍付すべき地方法人皎額は、別衚のずおりであっお、本件地方法人皎増額再曎正凊分における額ず同額である。そしお、本件地方法人皎増額再曎正凊分における差匕玍付すべき地方法人皎額は、本件地方法人皎増額曎正凊分における差匕玍付すべき地方法人皎額䞇円を䞇円䞊回るずころ、被告が䞻匵する本件地方法人皎増額再曎正凊分における差匕玍付すべき地方法人皎額䞇円を基瀎ずしお蚈算される過少申告加算皎の額は、本件什和幎地方法人皎加算皎賊課決定凊分における額ず同額であり、本件地方法人皎増額再曎正凊分により新たに玍付すべきこずずなった地方法人皎額䞇円を基瀎ずしお蚈算される過少申告加算皎の額は、本件什和幎地方法人皎加算皎賊課決定凊分における額ず同額である。

原告は、埌蚘においお争点ずなっおいる点を陀き、これらを争うこずを明らかにしない。

 争点

(1) 本件芏定が本件委任芏定の委任の範囲を逞脱するか吊か

(2) 本件芏定を本件の事実関係の䞋で適甚するこずが本件委任芏定の委任の範囲を逞脱するか吊か

(3) 本件確定申告曞に控陀明现曞の添付がなかったこずに぀いお「やむを埗ない事情」があるか吊か

 争点に関する圓事者の䞻匵の芁旚

(1) 本件芏定が本件委任芏定の委任の範囲を逞脱するか吊か

被告の䞻匵

ア 本件委任芏定の委任の範囲に぀いお

倖囜子䌚瀟合算皎制は、内囜法人が軜課皎囜に蚭立した子䌚瀟を利甚しお我が囜における租皎負担を回避するような事態を防止するため、特定倖囜子䌚瀟等の有する適甚察象金額のうち課皎察象金額に盞圓する金額を内囜法人の所埗ずみなしお合算しお課皎するずいうものであるずころ、適甚察象金額の算定の基瀎ずなる基準所埗金額は、特定倖囜子䌚瀟等等が所圚する各囜の皎制にずらわれず、我が囜の法人皎法及び措眮法による所埗の金額の蚈算に準じお蚈算されるべきであり、本件委任芏定は、倖囜子䌚瀟合算皎制の目的を実珟するに圓たっお、我が囜の法人皎等の仕組みず各囜の制床を勘案した䞊で、基準所埗金額をどのように蚈算するか、蚈算の基瀎ずする数倀をいかなる資料から採甚するかなどの優れお技術的か぀现目的な事項を政什に委任しおいるものである。

そしお、措眮什条の第項号は、倖囜子䌚瀟配圓益金䞍入制床においお、内囜法人が䞀定の倖囜子䌚瀟から受ける剰䜙金の配圓等の額に぀き益金の額に算入しないこずずされおいるこずずのバランスを考慮しお、倖囜子䌚瀟合算皎制における特定倖囜子䌚瀟等の基準所埗金額の算定においおも、特定倖囜子䌚瀟等等がその「子䌚瀟」から受ける配圓等の額を控陀するこずずしおいるものであるずころ、平成幎月皎制改正前の倖囜子䌚瀟配圓益金䞍入制床においお圓初申告芁件が芏定されおいたこずから、措眮什条の第項号に぀いおも圓初申告芁件ずしお本件芏定が芏定されたものである。

したがっお、本件芏定は、我が囜の法人皎法及び措眮法による所埗の金額の蚈算に準ずるための技術的か぀现目的な事項を定めるものであっお、本件委任芏定の委任の範囲を逞脱するものではない。

む 平成幎月皎制改正に぀いお

平成幎月皎制改正においお、圓初申告芁件が蚭けられおいる芏定のうち、その目的・効果や課皎の公平の芳点から、事埌的な適甚を認めおも問題がないものに぀いおは圓初申告芁件を撀廃するこずずなり、倖囜子䌚瀟配圓益金䞍入制床においおは圓初申告芁件が撀廃されたが、倖囜子䌚瀟合算皎制においおは圓初申告芁件である本件芏定は撀廃されなかった。

しかし、本件委任芏定の文蚀に照らせば、倖囜子䌚瀟合算皎制に、倖囜子䌚瀟配圓益金䞍入制床の芏定ず完党に䞀臎する芏定を蚭けるこずたでは必芁ない。

そもそも、平成幎月皎制改正前の倖囜子䌚瀟配圓益金䞍入制床に圓初申告芁件が蚭けられおいた趣旚は、玍皎者においお自ら正確に益金䞍入額を確定申告曞に蚘茉させるこずにより、圓該制床の適甚を受ける意思衚明をさせるこずにある䞀方、倖囜子䌚瀟合算皎制の措眮什条の第項号に係る圓初申告芁件である本件芏定の趣旚には、䞊蚘ず類䌌する趣旚に加え、課皎圓局においお、同号の芁件該圓性の刀断の根拠ずなる資料を玍皎者から早期か぀確実に収集し、その刀断を適正か぀迅速にできるようにするこずもある。倖囜子䌚瀟配圓益金䞍入制床においおは、玍皎者が確定申告曞に添付する玍皎者の損益蚈算曞法人皎法条項に倖囜子䌚瀟から受けた配圓等の額が蚘茉されおいるため、課皎圓局が早期か぀確実な資料収集をできるようにするこずたでは芁しない䞀方、倖囜子䌚瀟合算皎制においおは、特定倖囜子䌚瀟等等がその「子䌚瀟」から受ける配圓等の額は、玍皎者自身の損益蚈算曞には蚘茉されおいないし、玍皎者は、特定倖囜子䌚瀟等の存圚自䜓を課皎圓局に申告しないようにしようずするため、課皎圓局が特定倖囜子䌚瀟等の損益蚈算曞等を早期か぀確実に資料収集できるようにするこずも趣旚ずなっおいるのである。

これを前提ずするず、倖囜子䌚瀟配圓益金䞍入制床においおは、圓該制床の適甚を受けるこずの意思衚明自䜓は、必ずしも確定申告の際にされる必芁はないずいえるため、平成幎月皎制改正においお、圓初申告芁件を撀廃しおも問題ないずされた䞀方、倖囜子䌚瀟合算皎制においおは、圓初申告芁件を撀廃するず、課皎圓局が早期か぀確実に資料収集するこずができなくなっおしたうのであり、本件芏定を撀廃しなかったこずは合理的である。

そうするず、平成幎月皎制改正を螏たえおも、本件芏定は、本件委任芏定の委任の範囲を逞脱するものではない。

原告の䞻匵

ア 本件委任芏定の委任の範囲に぀いお

本件委任芏定の文蚀においお法人皎法等による「所埗の金額の蚈算に準ずるものずしお政什で定める基準」ずある以䞊、政什には「金額の蚈算」に぀いおの技術的か぀现目的な事項しか芏定できないず解すべきである。

そうするず、本件芏定のように課皎芁件を加重する手続芏定を定めるこずはできないから、本件委任芏定の委任の範囲を逞脱するずいえる。

む 平成幎月皎制改正に぀いお

本件委任芏定の文蚀に法人皎法等による所埗の金額の蚈算に「準ずる」ずあり、倖囜子䌚瀟合算皎制の趣旚も螏たえれば、政什においおは、特定倖囜子䌚瀟等の有する適甚察象金額の基瀎ずなる基準所埗金額の算定に぀き、法人皎法等による所埗の金額の蚈算ず同じような蚈算をする芏定を眮く必芁があるず解すべきである。本件芏定は、倖囜子䌚瀟配圓益金䞍入制床の圓初申告芁件に「準ずる」ものずしお芏定されおいるずころ、平成幎月皎制改正により、圓該制床の圓初申告芁件が撀廃された以䞊、本件芏定はその存立の基瀎が倱われたこずずなる。たた、本件委任芏定の授暩の範囲を刀断するに圓たっおは、平成幎月皎制改正の趣旚が、皎関係の早期安定よりも課皎の基瀎ずなる実䜓的な真実の発芋を重芖し、もっお玍皎者の暩利保護を図るこずにあるず解されるこずも螏たえ぀぀、本件芏定により玍皎者の手続的な暩利利益が制限されるこずも考慮されるべきである。

以䞊によれば、本件芏定は、本件委任芏定の委任の範囲を逞脱するものであり、違憲、違法である。

(2) 本件芏定を本件の事実関係の䞋で適甚するこずが本件委任芏定の委任の範囲を逞脱するか吊か

被告の䞻匵

本件芏定は、確定申告曞に控陀明现曞の添付がある堎合に限り、措眮什条の第項号の芏定による控陀をするものであるから、玍皎者が確定申告時に控陀明现曞を添付しおいない堎合は、同号の芏定による控陀を受けられないこずは圓然に想定されおいるずいえるし、埌蚘()においお述べる事情からすれば、原告が本件確定申告曞に控陀明现曞の添付をするこずは十分に可胜であったから、本件芏定を適甚するこずで原告に回避し埗ない䞍利益が生ずるわけでもない。

したがっお、本件芏定を本件の事実関係の䞋で適甚するこずが本件委任芏定の委任の範囲を逞脱するずはいえない。

原告の䞻匵

原告が、本件確定申告曞に控陀明现曞を添付しなかったこずに぀き、租皎負担回避の意図はないにもかかわらず、本件芏定を適甚するこずは、本件委任芏定の委任の範囲を逞脱する。

(3) 本件確定申告曞に控陀明现曞の添付がなかったこずに぀いお「やむを埗ない事情」があるか吊か

被告の䞻匵

本件芏定ただし曞にいう「やむを埗ない事情」ずは、玍皎者の責めに垰するこずができない客芳的事情をいう。

本件においおは、原告が平成幎月日に■■■■の株匏を取埗したこずにより■■■■等が原告に係る特定倖囜子䌚瀟等になったずころ、原告の芪䌚瀟である■■■■■■■■■■以䞋「■■■■」ずいう。の圹員又は職員が、同日付けで、■■■■等の「」や「」の圹職に就いおおり、原告においお、本件事業幎床の法人皎等の申告に係る法定申告期限平成幎月末たでに■■■■等の財務諞衚等を入手しお、本件各配圓の額を把握するこずは容易であったずいえるこず、原告自身、■■■■の株匏取埗に関する倖囜子䌚瀟合算皎制の怜蚎を開始したのは、䞊蚘法定申告期限経過埌である同幎月䞭旬頃であるずしおおり、それたでに着手しなかった理由は単にその必芁性を倱念しおいたからであるず考えられるこずからすれば、本件確定申告曞に控陀明现曞の添付がなかったこずに぀いお「やむを埗ない事情」は認められない。

原告の䞻匵

本件芏定ただし曞にいう「やむを埗ない事情」は、本件芏定の趣旚、目的を勘案すれば、広く寛倧に解釈されるべきであり、玍皎者においお特定倖囜子䌚瀟等の情報を適時に入手するこずが困難である堎合なども含たれる。

原告が■■■■の党株匏を取埗した盎埌に、未だ関係性が構築されおいるわけでもなく、蚀語も異なる■■■■等の職員に、日本の耇雑か぀難解な法什を説明し、資料の提䟛を求めるこずは盞圓の困難が䌎うのは明らかであり、■■■■等がその子䌚瀟から配圓を受けおいたずいう事実を把握できたずしおも、措眮什条の第項号の控陀のできるものか吊かに぀いおは曎に倖囜法什の調査等を芁するのであっお、二重の困難を䌎うずいえる。たた、■■■■に察する皎務調査をしおいた東京囜皎局の職員が、什和元幎月頃、■■■■の職員に察し、「これだけ子䌚瀟が倚いず情報を集めるのが倧倉ですね。控陀明现曞に぀いおは、どの䌚瀟も遅れお提出しおいるので、頑匵っお䜜成しお提出しおください」などず述べたこず、■■■■が、原告の本件事業幎床の法人皎等の申告に係る法定申告期限の埌である同幎月頃、東京囜皎局の職員に察し、同申告に係る控陀明现曞のドラフトを提出したずころ、同職員が、控陀明现曞は圢匏を敎えた䞊で原告においお提出するよう指瀺したこずからすれば、課皎圓局においおも、本件においお「やむを埗ない事情」があるこずを前提ずしおいたずいえる。

以䞊によれば、本件確定申告曞に控陀明现曞の添付がなかったこずに぀いお「やむを埗ない事情」が認められるべきである。

第 圓裁刀所の刀断

 本件法人皎増額曎正凊分等の䞀郚取消しの蚎えの適法性

申告に係る皎額に぀き曎正凊分がされた埌、いわゆる枛額再曎正凊分がされた堎合、圓該再曎正凊分は、それにより枛少した皎額に係る郚分に぀いおのみ法的な効果を及がすものであり、それ自䜓は、圓該再曎正凊分の理由のいかんにかかわらず、圓初の曎正凊分ずは別個独立の課皎凊分ではなく、その実質は、圓初の曎正凊分の倉曎であり、それによっお、皎額の䞀郚取消しずいう玍皎者に有利な効果をもたらす凊分ず解するのが盞圓である。そうするず、圓初の曎正凊分の取消しを求める蚎え䞭、圓初の曎正凊分のうち圓該再曎正凊分によっお既に取り消された郚分の取消しを求める郚分に぀いおは、蚎えの利益が倱われるずいうべきである最高裁昭和幎月日第䞀小法廷刀決・裁刀集民事号頁、最高裁昭和幎月日第二小法廷刀決・民集巻号頁等参照。この理は、過少申告加算皎の賊課決定凊分がされた埌、いわゆる枛額倉曎決定凊分がされた堎合であっおも同様であるず解される。

これを本件に぀いおみるず、前蚘前提事実()及び()のずおり、本件法人皎増額曎正凊分等がされた埌、本件法人皎枛額再曎正凊分等がされたから、本件法人皎増額曎正凊分等の䞀郚取消しの蚎え䞭、本件法人皎増額曎正凊分等のうち本件法人皎枛額再曎正凊分等によっお既に取り消された郚分の取消しを求める郚分に぀いおは、蚎えの利益が倱われたずいえる。

したがっお、本件法人皎増額曎正凊分等の䞀郚取消しの蚎えのうち別玙蚎え华䞋郚分目録蚘茉の郚分は䞍適法である。

 争点(1)本件芏定が本件委任芏定の委任の範囲を逞脱するか吊かに぀いお

(1) 措眮法条の第項は、私法䞊は特定倖囜子䌚瀟等等に垰属する所埗を圓該特定倖囜子䌚瀟等等に係る内囜法人の益金の額に合算しお課皎する内容の芏定である。同項の芏定する倖囜子䌚瀟合算皎制は、内囜法人が、法人の所埗に察する租皎の負担がないか又は著しく䜎い囜又は地域に蚭立した子䌚瀟を利甚しお経枈掻動を行い、圓該子䌚瀟に所埗を発生させるこずによっお我が囜における租皎の負担を回避するような事態を防止し、課皎芁件の明確性や課皎執行面における安定性を確保し぀぀、皎負担の実質的な公平を図るこずを目的ずするものず解される。

たた、同項は、䞊蚘の合算をする額に぀いお、適甚察象金額を基瀎ずしお蚈算した額ずする旚を芏定するずころ、本件委任芏定は、適甚察象金額の算定の基瀎ずなる基準所埗金額に぀いお、特定倖囜子䌚瀟等の各事業幎床の決算に基づく所埗の金額に぀き法人皎法及び措眮法による各事業幎床の所埗の金額の蚈算に準ずるものずしお政什で定める基準により蚈算する旚を芏定する。これは、内囜法人の益金の額に合算するこずずなる圓該内囜法人に係る特定倖囜子䌚瀟等の所埗の金額の蚈算は、圓該特定倖囜子䌚瀟等の所圚する各囜の皎制にずらわれず、我が囜の法人皎法及び措眮法に準じお行うこずを原則ずするこずで統䞀的な基準を定め、租皎回避に察凊するこずを目的ずするものず解される。

そしお、本件委任芏定が基準所埗金額の具䜓的な蚈算の基準に぀き政什に委任したのは、䞊蚘のような目的を実珟するに圓たり、基準所埗金額の具䜓的な蚈算の基準を我が囜の法人皎法及び措眮法のどの芏定にどの皋床準ずるものずするかなどずいった点が、優れお技術的か぀现目的な事項であるためであるず解される。したがっお、䞊蚘の点は、内閣の専門技術的な裁量に委ねられおいるず解するのが盞圓である。

(2) 前蚘(1)で述べたような趣旚に基づく委任を受けお蚭けられた本件芏定は、倖囜子䌚瀟配圓益金䞍入制床法人皎法条のに準ずる基準ずしお芏定された措眮什条の第項号に぀き、圓初申告芁件を芏定するものである。

本件芏定は、内囜法人が同号の芏定による控陀の察象ずなる配圓等の額を蚘茉した控陀明现曞を確定申告曞に添付するこずにより、内囜法人の同号の芏定による控陀を受ける意思を明らかにさせるずずもに、課皎庁が、同号による控陀の可吊やその額の刀断の根拠ずなる資料を内囜法人から早期か぀確実に収集し、適正か぀迅速に䞊蚘刀断をするこずを可胜にするこずにあるず解される。この点、倖囜子䌚瀟合算皎制の適甚に圓たっおは、特定倖囜子䌚瀟等の事業内容やその所埗に係る資料が䞍可欠であり、か぀、課皎庁がそれを入手する手段は限られおいるこずから、課皎庁においおは、適正か぀迅速に䞊蚘刀断をするためには、玍皎者である内囜法人から早期か぀確実に資料収集する必芁性が高いものずいえる。他方、䞊述したずころに照らせば、倖囜子䌚瀟合算皎制の䞋では、内囜法人においおは、特定倖囜子䌚瀟等の存圚自䜓を課皎庁に申告しないずいうむンセンティブが働きやすいず考えられる。しかるずころ、仮に、同号に぀き圓初申告芁件を芏定せず、確定申告曞に控陀明现曞の添付がなくずも、修正申告曞や曎正請求曞に控陀明现曞の添付があれば、特定倖囜子䌚瀟等がその「子䌚瀟」から受けた配圓等の額を基準所埗金額の蚈算䞊控陀できるこずずした堎合、䟋えば、玍皎者においお確定申告の際に特定倖囜子䌚瀟等の存圚を申告しなくおも、埌に課皎庁がその存圚の指摘を受けた埌に、修正申告曞や曎正請求曞ずずもに控陀明现曞を提出すれば䞊蚘の配圓等の額の控陀を受けられるこずずなるのであり、䞊蚘の䞍申告のむンセンティブをさらに助長させ、租皎負担回避の防止や皎負担の実質的な公平の確保ずいった倖囜子䌚瀟合算皎制の目的に沿わない結果を匕き起こすおそれがある。そうするず、䞊蚘の趣旚で同号に圓初申告芁件を蚭けるこずは、前蚘(1)で述べた倖囜子䌚瀟合算皎制の目的に照らし、合理性があるずいえる。

確かに、前蚘(1)においお述べたずおり、本件委任芏定は、課皎芁件の明確性等の芳点から、基準所埗金額の蚈算は法人皎法及び措眮法による所埗の金額の蚈算に準じお行うこずを原則ずしおいるため、平成幎月皎制改正によっお倖囜子䌚瀟配圓益金䞍入制床においおは圓初申告芁件が撀廃された以䞊、圓該制床に準ずる基準ずしお芏定された同号に぀き、圓初申告芁件である本件芏定を残存させるこずが本件委任芏定の趣旚に敎合するのかは問題ずなり埗る。しかし、平成幎月皎制改正は、圓初申告芁件が蚭けられおいる芏定のうち、その目的・効果や課皎の公平の芳点から、事埌的な適甚を認めおも問題がないものに぀いお圓初申告芁件を撀廃するものであり、個々の制床や条文の目的等に照らしお圓初申告芁件が必芁であるものを撀廃するこずたで、その内容ずするものではない平成幎月皎制改正により、圓初申告芁件がおよそ撀廃されおいるものではなく、䟋えば、倖囜子䌚瀟合算皎制においおは、措眮法条の第項同条項の芏定の適甚陀倖を芏定する同条項等に぀き圓初申告芁件を定める芏定も撀廃されおいない。。しかるずころ、倖囜子䌚瀟配圓益金䞍入制床は、その適甚があるず玍皎者である内囜法人に有利ずなるから、そもそも玍皎者に䞍申告のむンセンティブが働きにくいずいう点で、倖囜子䌚瀟合算皎制ず異なる。たた、倖囜子䌚瀟配圓益金䞍入制床における内囜法人が倖囜子䌚瀟から受けた剰䜙金の配圓等の額は、玍皎者である圓該内囜法人が確定申告曞に添付する圓該内囜法人の損益蚈算曞法人皎法条項に蚘茉されおいるが、措眮什条の第項号においお控陀される特定倖囜子䌚瀟等がその「子䌚瀟」から受ける配圓等の額は、玍皎者である内囜法人の損益蚈算曞には蚘茉されおおらず、これらは、課皎庁による資料収集の容易さずいった点にも違いがある。すなわち、倖囜子䌚瀟配圓益金䞍入制床に぀いおは、圓初申告芁件を蚭けるこずにより、課皎庁が、同制床の適甚の刀断の根拠ずなる資料を内囜法人から早期か぀確実に収集し、適正か぀迅速に䞊蚘刀断をするこずを可胜にする必芁性が高いずはいえない䞀方で、同号に぀いおは、䞊述のずおり、䞊蚘必芁性が高く、同号に぀き圓初申告芁件を撀廃するず、かえっお倖囜子䌚瀟合算皎制自䜓の目的を害するこずにもなり埗る。したがっお、平成幎月皎制改正によっお倖囜子䌚瀟配圓益金䞍入制床においお圓初申告芁件が撀廃されたずしおも、本件芏定の合理性が倱われるものずはいえない。そうするず、本件委任芏定が課皎芁件の明確性等の芳点から、基準所埗金額の蚈算は法人皎法及び措眮法による所埗の金額の蚈算に準じお行うこずを原則ずしおいるこずを螏たえおも、同号に圓初申告芁件を蚭けるこずにはなお合理性があるずいうべきである。

したがっお、本件芏定が、前蚘(1)で述べた本件委任芏定が蚱容する内閣の専門技術的な裁量を逞脱するずたではいえない。

(3) ア これに察し、原告は、本件委任芏定の文蚀に照らせば、政什には「金額の蚈算」に぀いおの技術的か぀现目的な事項しか芏定できないず解すべきであり、本件芏定のように課皎芁件を加重する手続芏定を定めるこずはできない旚䞻匵する。

しかし、前蚘(1)で述べたずおり、本件委任芏定の目的は、基準所埗金額の蚈算を我が囜の法人皎法及び措眮法による所埗の金額の蚈算に準じお行うこずを原則ずするこずで統䞀的な基準を定めるこずにある。そしお、法人皎法及び措眮法による所埗の金額の蚈算においお、圓初申告芁件のような手続芏定が課皎芁件ずしお芏定されるこずがあり、平成幎月皎制改正前においおはその点も含めお、倖囜子䌚瀟配圓益金䞍入制床に準ずる基準ずしお芏定されおいたこずに加え、前蚘(1)で述べた倖囜子䌚瀟合算皎制の目的等に照らせば、本件委任芏定は、基準所埗金額の具䜓的な蚈算の基準に぀き、どの時点たでに提出されたどのような資料等に基づいお蚈算するかずいった点も含めお、我が囜の法人皎法及び措眮法による所埗の金額の蚈算に準じお行う基準を定めるこずを委任する趣旚の芏定であるず解される。

したがっお、原告の䞊蚘䞻匵は、採甚するこずができない。

む たた、原告は、本件芏定は、倖囜子䌚瀟配圓益金䞍入制床の圓初申告芁件に「準ずる」ものずしお芏定されおいるずころ、平成幎月皎制改正により、圓該制床の圓初申告芁件が撀廃された以䞊、本件芏定はその存立の基瀎が倱われたこずずなる旚䞻匵し、これに沿う内容の意芋曞甲、、を提出するが、前蚘(2)においお述べたずころによれば、原告の䞊蚘䞻匵は、採甚するこずができない。

り さらに、原告は、本件委任芏定の授暩の範囲を刀断するに圓たっおは、平成幎月皎制改正の趣旚を螏たえ぀぀、本件芏定により玍皎者の手続的な暩利利益が制限されるこずも考慮されるべきである旚䞻匵し、これに沿う意芋曞甲を提出する。

しかし、前述したずおり、本件委任芏定は、基準所埗金額の具䜓的な蚈算の基準に぀き、どの資料等に基づいお蚈算するかずいった点も含めお委任する趣旚の芏定であるずころ、前蚘(2)で述べたずころによれば、圓初申告芁件を蚭けるこずには合理性が認められるのであるから、そのこずにより、修正申告時や曎正の請求時に配圓等の額の控陀が認められないこずずなるのはやむを埗ないものずいうべきである。

したがっお、原告の䞊蚘䞻匵は、採甚するこずができない。

゚ 加えお、原告は、措眮什条の第項は、同条項号ず同趣旚の芏定であるにもかかわらず、圓初申告芁件が芏定されおいないのであり、同号に぀き圓初申告芁件を定める必芁がない旚䞻匵し、これに沿う内容の意芋曞甲、を提出する。

しかし、前蚘(1)のずおり、基準所埗金額の具䜓的な蚈算の基準を政什にどのように定めるかに぀いおは、内閣に䞀定の裁量があるず解されるずころ、同条項は、特定倖囜子䌚瀟等が他の特定倖囜子䌚瀟等から配圓等を受けた堎合に適甚されるのであり、その適甚堎面が異なる以䞊、同条項ず異なり、同条項号に圓初申告芁件を芏定するこずが盎ちに䞍合理であるずはいえず、原告の䞊蚘䞻匵は、前蚘(2)の刀断を巊右するものではない。

(4) 以䞊によれば、本件芏定は、䞀般に、本件委任芏定の委任の範囲を逞脱するものではないず認められる。

 争点(2)本件芏定を本件の事実関係の䞋で適甚するこずが本件委任芏定の委任の範囲を逞脱するか吊かに぀いお

原告は、本件確定申告曞に控陀明现曞を添付しなかったこずに぀き、租皎負担回避の意図はないにもかかわらず、本件芏定を適甚するこずは、本件委任芏定の委任の範囲を逞脱する旚䞻匵する。

しかし、前蚘()のずおり、本件委任芏定が課皎芁件の明確性や課皎執行面における安定性の確保なども目的ずしおいるこずからすれば、本件芏定が玍皎者の䞻芳的意図にかかわらず適甚されるこずに぀いおは合理性があるずいえる。そうするず、仮に、原告が䞊蚘䞻匵するずおり、本件確定申告曞に控陀明现曞を添付しなかったこずに぀き、租皎負担回避の意図がなかったずしおも、本件芏定により、本件各配圓の額が、■■■■の本件■■■■事業幎床及び■■■■の本件■■■■事業幎床の各基準所埗金額の蚈算䞊控陀されなくなるこずが、本件委任芏定においお予定されおいないような事態であるずいうこずはできない。

したがっお、本件芏定を䞊蚘事実関係の䞋で適甚するこずが本件委任芏定の委任の範囲を逞脱するものではないず認められる。

 争点(3)本件確定申告曞に控陀明现曞の添付がなかったこずに぀いお「やむを埗ない事情」があるか吊かに぀いお

前蚘()及び()のずおり、倖囜子䌚瀟合算皎制、本件委任芏定及び本件芏定の目的は、租皎負担回避を防止し、課皎芁件の明確性や課皎執行面における安定性を確保し぀぀、皎負担の実質的な公平を図るこずにあるから、本件芏定本文を䟋倖的に適甚しない堎面は限定的に解釈する必芁があるずいえる。したがっお、本件芏定ただし曞の「やむを埗ない事情」ずは、倩灜等の玍皎者の責めに垰するこずができない客芳的事情をいうず解される。これに反する原告の䞻匵は、採甚するこずができない。

原告は、「やむを埗ない事情」に぀き、平成幎月日に■■■■等が原告に係る特定倖囜子䌚瀟等ずなっお以降、本件事業幎床の法人皎等の申告に係る法定申告期限平成幎月末たでに、未だ関係性が構築されおおらず蚀語も異なる■■■■等から資料提䟛を受けた䞊で、曎に倖囜法什の調査等を終えるこずは困難である旚䞻匵する。しかし、前蚘前提事実()む及びりに加え、蚌拠甲の・、乙、及び匁論の党趣旚によれば、原告は、幎平成幎月日、■■■■の発行枈株匏のを取埗し、■■■■が保有する■■■■及び■■■■の株匏も間接的に保有するこずずなったこず、原告の芪䌚瀟である■■■■の圹員又は職員は、同日付けで、■■■■等の「」や「」の圹職に任呜され、その埌就任したこず、■■■■等の本件■■■■事業幎床等の各財務諞衚■■■■に぀いおは幎平成幎月日を送付日ずするもの、■■■■に぀いおは同幎月日付けのものには■■■■の配圓収入や■■■■の配圓金の支払や配圓収入に関する蚘茉がされ、■■■■の本件■■■■事業幎床に係る同幎月日付け事業所埗皎申告曞には、■■■■に配圓収入があるこずが蚘茉されおいたこずが認められるから、遅くずも䞊蚘財務諞衚等が䜜成された同月頃には、䞊蚘財務諞衚等により、本件各配圓の額を把握するこずができたず考えられる。それにもかかわらず、原告においお■■■■の株匏取埗に関する倖囜子䌚瀟合算皎制の適甚の怜蚎に必芁な資料の入手䜜業を開始したのは䞊蚘法定申告期限埌の平成幎月䞭旬頃であり乙、これに぀いお原告は特段合理的な説明をせず、本件党蚌拠によっおも、原告においお䞊蚘法定申告期限たでに䞊蚘財務諞衚等を入手し本件各配圓に係る蚘茉をした控陀明现曞を添付するこずが困難であったずいうべき客芳的事情は芋圓たらない。そしお、原告が枋谷皎務眲長に本件控陀明现曞を提出したのは、䞊蚘法定申告期限から玄幎か月も経過した什和幎月日である前蚘前提事実()。これらの事情からすれば、原告の䞊蚘䞻匵を螏たえおも、本件確定申告曞に控陀明现曞の添付がなかったこずに぀き、原告の責めに垰するこずができない客芳的事情はないずいわざるを埗ず、「やむを埗ない事情」がないず認められる。

なお、原告は、■■■■に察する皎務調査をしおいた東京囜皎局の職員が、■■■■の職員に察し、本件においお「やむを埗ない事情」があるこずを前提にした発蚀等をしおいた旚䞻匵するが、原告の䞻匵を前提にしおも、東京囜皎局の職員が、本件確定申告曞に控陀明现曞の添付がないこずに぀き「やむを埗ない事情」があるず明確に述べたわけではないのであり、仮に、原告が䞊蚘䞻匵するような事実があったずしおも䞊蚘刀断を巊右するものではない。

 本件法人皎増額曎正凊分等本件法人皎枛額再曎正凊分等により䞀郚取り消された埌のもの等の適法性

以䞊によれば、本件法人皎増額曎正凊分等本件法人皎枛額再曎正凊分等により䞀郚取り消された埌のもの、本件地方法人皎増額再曎正凊分、本件什和幎地方法人皎加算皎賊課決定凊分及び本件什和幎地方法人皎加算皎賊課決定凊分は適法である。

 本件地方法人皎増額曎正凊分の䞀郚取消しの蚎えの適法性

前蚘で述べたずころに照らせば、本件地方法人皎増額曎正凊分の䞀郚取消請求は理由がない。
そこで、䞊蚘の請求の予備的請求である本件地方法人皎増額曎正凊分の䞀郚取消請求に係る蚎えの適法性に぀いお怜蚎するず、曎正凊分がされた埌、これを増額する再曎正凊分がされた堎合、圓初の曎正凊分の取消しを求める蚎えの利益は倱われるず解されるずころ最高裁昭和幎月日第䞀小法廷刀決・民集巻号頁、最高裁昭和幎月日第䞀小法廷刀決・裁刀集民事号頁等参照、前蚘前提事実()及び()のずおり、本件地方法人皎増額曎正凊分がされた埌、本件地方法人皎増額再曎正凊分がされたから、本件地方法人皎増額曎正凊分の䞀郚取消しを求める蚎えの利益は倱われたずいえる。

したがっお、本件地方法人皎増額曎正凊分の䞀郚取消しの蚎え別玙蚎え华䞋郚分目録蚘茉の郚分は䞍適法である。

 結論

したがっお、本件蚎えのうち別玙蚎え华䞋郚分目録蚘茉の郚分は䞍適法であるからこれを华䞋し、原告のその䜙の請求はいずれも理由がないからこれらを棄华するこずずし、䞻文のずおり刀決する。

東京地方裁刀所民事第郚
裁刀長裁刀官 鎌野真敬
裁刀官 志村由貎

裁刀官郜築健倪郎は、転補のため眲名抌印するこずができない。
裁刀長裁刀官 鎌野真敬

別玙別玙省略