税務調査の結果、申告内容に非違が認められた場合、税務署の調査官からその非違の内容や金額が説明されます。ここで、調査結果に納得がいかず修正申告をしない場合、税務署長による更正処分・決定処分がなされることになりますが、これに対して不服がある場合は、処分の取消を求めて、税務署長に対する「再調査の請求」又は国税不服審判所長に対する「審査請求」をすることができます。
出典:パンフレット「暮らしの税情報」(令和3年度版)
税務調査時には、調査官とは基本的に口頭でやりとりをし、時には法令上の要件とは関係ないことであっても、自分にとって有利なことであれば主張して交渉するということがありますが、「再調査の請求」や「審査請求」時には、やりとりは書面によって行われ、法令上の要件を踏まえた上で一貫性のある主張、事実関係の適時の立証をしていく必要があります。
しかしながら、書面の起案や証拠による事実関係の立証というのは、やればすぐに的確にできるものではなく、ある程度の知識や経験が必要であり、また、「再調査の請求」や「審査請求」という土俵で戦う上では、国税の不服申立て制度の手続きを熟知して対応しなければ、処分の取消しは望めません。
税務訴訟や審査請求事務の経験を有している税理士が、審査する側の視点からも問題の所在を的確に捉え、徹底的に調査し、依頼者にとって最善の解決に導けるよう、全力でサポートいたします。
プラン
税務署長に対する再調査請求
- 基本報酬 330,000円
- 報奨金
経済的利益の額 | 報奨金 |
300万円以下 | 20% |
300万円超3000万円以下 | 15% |
3000万円超3億円以下 | 10% |
3億円超 | 5% |
上記の他、面談がある場合には交通費を別途精算させていただきます。
国税不服審判所長に対する審査請求
- 基本報酬 550,000円(再調査の請求から引き続き依頼される場合は440,000円)
- 報奨金
経済的利益の額 | 報奨金 |
300万円以下 | 20% |
300万円超3000万円以下 | 15% |
3000万円超3億円以下 | 10% |
3億円超 | 5% |
上記の他、面談がある場合の交通費や、証拠書類等の謄写の費用は別途精算させていただきます。
お支払方法
銀行振込
対応地域
全国対応可能
ご相談の流れ
Step1
お申込み
下記のお申込みフォームに、名前、メールアドレス、電話番号、希望プラン、面談希望日時、面談方法、取消したい処分の内容を入力しお問合せください。追ってメールを送信します。
Step2
ご面談(1時間11,000円)
現状をお伺いします。面談はオンライン・対面で可能です。交通費が発生する場合は別途頂戴しております。なお、ご契約いただいく場合には、面談時の料金は基本報酬に充当させていただきます。
Step3
ご契約
契約後具体的な代理活動を行います。