国税局に情報公開請求をし、表題の判決書を入手してみました。
事案の概要
平成24年分の贈与税に係る納税申告書を提出した原告が、更正請求をしたところ、税務署長から、本件更正請求は更正の請求をすることができる期間を経過した後にされたものであるとして、更正をすべき理由がない旨の通知処分を受けたため、その取消しを求めた事案。
基本情報
・税目:贈与税
・処分行政庁:今治税務署長
・課税年度:平成24年分
・提訴裁判所:東京地方裁判所
・提訴年月日:令和2年12月28日
・判決日:令和4年2月25日
・結果:棄却
争点
本件更正請求が更正の請求をすることができる期間内にされたものであるか否か