国税局に情報公開請求をし、表題の判決書を入手してみました。
事案の概要
税務署長が原告に対してした平成5年分所得税の重加算税の賦課決定処分に対する異議申立てを却下する決定、国税不服審判所長が原告に対してした平成5年分所得税の重加算税の賦課決定処分に対する審査請求を却下するとの裁決、国税局長が原告に対してした、原告の審査請求を却下する旨の各裁決がいずれも違法であるとして、その取消しを求めた事案。
基本情報
・税目:所得税(譲渡)
・処分行政庁:伊野税務署長、国税不服審判所長、高松国税局長
・課税年度:平成5年分
・提訴裁判所:高知地方裁判所
・提訴年月日:令和3年6月15日
・判決日:令和4年3月15日
・結果:却下棄却
争点
・本件却下決定の取消しを求める訴えが出訴期間を徒過した不適法なものか
・本件裁決2の取消しを求める訴えが出訴期間を徒過した不適法なものか
・本件裁決3の取消しを求める訴えに係る訴えの利益の存在
・本件裁決1の違法性:本件審査請求が適法な異議申立てを経たものか
・本件賦課決定処分、本件却下決定及び本件裁決2の違法性