【印紙税】東京地裁令和5年3月8日判決

判決イメージ 判決書(その他)

国税局に情報公開請求をし、表題の判決書を入手してみました。

事案の概要

生協法に基づく消費生活協同組合である原告が、税務署長から、平成30年12月25日付けで、原告が運営する〇〇において本件各対象期間(本件対象期間①及び本件対象期間②)に作成した領収書等の各文書が印紙税法所定の課税物件に該当するとして、印紙税に係る過怠税の賦課決定処分をうけたことについて、同各文書は、印紙税法別表1の2号及び7号の課税物件に該当せず、又は17号の1の非課税物件に該当すると主張して、本件対象期間①に作成された各文書に関する印紙税に係るする過怠税の賦課決定処分(ただし、本件裁決により一部取り消された後のもの。)及び本件対象期間②に作成された各文書に関する印紙税に係る過怠税の賦課決定処分(ただし、本件裁決により一部取り消された後のもの。)の取消し求めた事案。

基本情報

・税目:印紙税
・処分行政庁:新潟税務署長
・課税年度:平成26年9月~平成29年8月
・提訴裁判所:東京地方裁判所
・提訴年月日:令和2年7月22日
・判決日:令和5年3月8日
・結果:一部認容

争点

・本件各領収書が本件非課税規定に掲げる「営業に関しない受取書」に該当するか否か
・家族組合員が本件非課税規定の括弧書きにおける「出資者」に該当するか否か
・本件各覚書及び本件〇〇契約書が7号文書に該当するか否か

判決書データ

東京地裁令和5年3月8日判決