国税局に情報公開請求をし、表題の判決書を入手してみました。
事案の概要
税理士である原告が、税務調査における国税調査官の発言及び関与先会社に対する加算税賦課決定処分通知書に税務署長がした理由の付記によって、その名誉及び信用を害され、精神的苦痛を被ったと主張して、被告に対し、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求として、損害金200万円およびこれ医に対する遅延損害金の支払を求めた事案。
基本情報
・税目:国家賠償法
・処分行政庁:ー
・課税年度:ー
・提訴裁判所:広島地方裁判所
・提訴年月日:平成30年7月10日
・判決日:令和3年1月18日
・結果:棄却
争点
・質問調査における調査官の発言が国家賠償法上違法か。
・税務署長が本件各処分の通知書に本件各理由を付記した行為が国家賠償法上違法か。