【その他】東京地裁令和4年2月25日判決

判決イメージ 判決書(その他)

国税局に情報公開請求をし、表題の判決書を入手してみました。

事案の概要

法人税の更正処分及びこれに伴う重加算税の賦課決定処分を受け、これらの処分のうち更正処分のみの取消訴訟を提起して認容判決を得た原告らが、上記重加算税の賦課決定処分について、所轄税務署長が同処分をした行為又は上記認容判決後も同処分の変更決定処分ないし職権取消処分をしなかった不作為は国家賠償法上違法なものであり、これにより、原告らは本来納付する必要のない重加算税を納付し、同重加算税相当額及び上記違法行為と相当因果関係のある弁護士費用の損害を被ったなどと主張して、被告に対し、主位的に、国家賠償法1条1項に基づき、同額の損害賠償金及びこれに対する上記賦課決定処分の日から支払済みまでの民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め、予備的に、不当利得返還請求権に基づき、上記損害賠償金と同額の金員及びこれに対する上記同日から支払済みまでの上記同割合による法定利息ないし遅延損害金の支払を求めた事案。

基本情報

・税目:国家賠償法
・処分行政庁:―
・課税年度:―
・提訴裁判所:東京地方裁判所
・提訴年月日:令和2年2月20日
・判決日:令和4年2月25日
・結果:棄却

争点

・本件各賦課決定処分をしたことにつき国賠法1条1項の違法及び過失が認められるか
・本件各賦課決定処分を変更する変更決定処分ないし職権による本件各賦課決定処分の取消処分をしなかったことにつき国賠法1条1項の違法及び過失が認められるか
・原告らの損害はいくらか
・損害賠償請求権は時効により消滅しているか
・消滅時効の援用が信義則に反し許されないか
・不当利得が認められるか

判決書データ

東京地裁令和4年2月25日判決

(前訴判決等)
東京地裁平成29年3月8日判決
東京地裁令和元年8月27日判決
東京高裁令和2年2月20日判決