国税局に情報公開請求をし、表題の判決書を入手してみました。
事案の概要
原告が、舟券等の的中によって得た払戻金に係る所得及びキャッシュバックに係る所得について、これらは雑所得に該当し、外れ舟券等の購入費用を総収入金額から控除すべきであると主張して、本件各決定処分のうち外れ舟券等の購入費用を控除するなどして計算した総所得金額及び納付すべき金額を超える部分の取消しを求めるとともに、原告が確定申告を行わなかったことには正当な理由があると主張して、各賦課決定処分の取消しを求めた事案。
基本情報
・税目:所得税
・処分行政庁:山口税務署長
・課税年度:平成22年分~26年分
・提訴裁判所:広島地方裁判所
・提訴年月日:平成29年10月18日
・判決日:令和3年6月23日
・結果:棄却
争点
・本件競艇等所得が一時所得に該当するか
・原告が本件各年分の所得税の確定申告書を法定の申告期限内に提出しなかったことについて「正当な理由」があるか