【所得税】さいたま地裁令和3年9月8日判決

判決イメージ 判決書(所得税)

国税局に情報公開請求をし、表題の判決書を入手してみました。

事案の概要

不動産外交員としての事業収入を有する原告が、税務署長から、本件各係争年分の所得税に係る更正処分並びに無申告加算税及び過少申告加算税賦課決定処分を受けたため、これを不服として上記各処分の取消しを求めるとともに、上記各処分を不服として請求した審査請求をいずれも棄却した国税不服審判所長による裁決の取消しを求めた事案。

基本情報

・税目:所得税
・処分行政庁:川口税務署長
・課税年度:平成28~29年分
・提訴裁判所:さいたま地方裁判所
・提訴年月日:令和2年5月3日
・判決日:令和3年9月8日
・結果:棄却

争点

・処分取消請求のうち、原告が処分行政庁に対してした確定申告に係る総所得金額及び納付すべき税額を超えない額の取消しを求める部分に係る訴えの適法性
・処分取消請求における本件各処分の適法性、特に本件各更正処分に係る推計課税の必要性及び合理性
・本件裁決の適法性

判決書データ

・さいたま地裁令和3年9月8日判決