【消費税】東京高裁令和3年8月24日判決

判決イメージ 判決書(消費税)

国税局に情報公開請求をし、表題の判決書を入手してみました。

事案の概要

原告が、作業員2名に支払った報酬を課税仕入れとしてこれに係る消費税額を仕入税額控除に計上して消費税等の申告をしたところ、税務署長から、当該報酬は作業員にとって給与所得であることから課税仕入れに当たらないなどとして、消費税等の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分並びに源泉所得税等の納税告知処分を受けたことから、これらの処分の取消しを求めた事案。

基本情報

・税目:消費税
・処分行政庁:水戸税務署長
・課税年度:平成27年5月1日~平成29年4月30日
・提訴裁判所:東京高等裁判所
・提訴年月日:令和3年3月11日
・判決日:令和3年8月24日
・結果:棄却

争点

・本件支出金は「給与等」に該当するか

判決書データ

東京高裁令和3年8月24日判決

原審はこちら⇩

【消費税】東京地裁令和3年2月26日判決
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