国税局に情報公開請求をし、表題の判決書を入手してみました。
事案の概要
原告が、譲り受けた債権の取得価額と回収額との差額の利益が雑所得に当たるとして所得税及び復興特別所得税について更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分を受けたことから、上記利益は一時所得に当たると主張して、これらの処分の取消しを求めた事案。
基本情報
・税目:所得税
・処分行政庁:千葉南税務署長
・課税年度:平成26年分
・提訴裁判所:東京地方裁判所
・提訴年月日:令和元年9月4日
・判決日:令和3年1月29日
・結果:棄却
争点
・本件利益が「労務その他の役務の対価としての性質」を有するか
・本件利益の偶発性について