国税局に情報公開請求をし、表題の判決書を入手してみました。
事案の概要
原告らが、税務署長に対し、平成27年分の所得税等に係る更正の請求をしたところ、更正をすべき理由がない旨の通知処分を受けたことから、上場株式等の譲渡所得の金額の計算上、租税特別措置法39条1項を適用しないのは違法であるなどと主張して、各自、本件各通知処分の取消しを求めるとともに、更正処分の義務付けを求めた事案。
基本情報
・税目:所得税
・処分行政庁:北沢税務署長、世田谷税務署長
・課税年度:平成27年分
・提訴裁判所:東京高等裁判所
・提訴年月日:令和2年4月17日
・判決日:令和3年2月24日
・結果:棄却
争点
本件各更正の請求で措置法39条1項の規定の適用を求めることができるか否か
判決書データ
原審はこちら⇩
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/soshoshiryo/kazei/2020/pdf/13407.pdf