国税局に情報公開請求をし、表題の判決書を入手してみました。
事案の概要
法人に対する株式の譲渡につき、原告らが当該譲渡に係る譲渡所得の収入金額を譲渡代金額と同額として所得税の申告をしたところ、当該代金額が所得税法59条1項2号に定める著しく低い価額の対価に当たるとして、更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分を受けたことから、これらの各処分の取消し求めた事案(最高裁令和2年3月24日判決の差戻審)。
基本情報
・税目:所得税(譲渡)
・処分行政庁:鶴見税務署長
・課税年度:平成19年分
・提訴裁判所:東京高等裁判所
・提訴年月日:令和2年3月24日
・判決日:令和3年5月20日
・結果:棄却
争点
・本件更正処分のうち本件申告に係る課税価格及び納付すべき税額を超えない部分の取消しを求める訴えの適法性
・本件株式が評価通達188の「同族株主以外の株主等が取得した株式」に該当するか
・本件株式がこれに該当してもなお類似業種比準方式により評価することが正当と是認される特別な事情があるか
判決書データ
原審はこちら⇩
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/soshoshiryo/kazei/2017/pdf/13046.pdf