【消費税】東京高裁令和3年9月2日判決

判決イメージ 判決書(消費税)

国税局に情報公開請求をし、表題の判決書を入手してみました。

事案の概要

本件は、消費税法8条6項に基づく許可を受けた輸出物品販売場を経営する原告が、非居住者に金工芸品を譲渡したとして、その対価の額を課税売上額に計上することなく消費税等の確定申告をしたところ、税務署長が、原告の金工芸品の譲渡は同条1項に規定する非居住者に対する譲渡とは認められないとして、本件各更正処分等をしたことから、これらの取消しを求めた事案。

基本情報

・税目:消費税
・処分行政庁:神田税務署長
・課税年度:平成28年4月1日~平成29年2月28日
・提訴裁判所:東京高等裁判所
・提訴年月日:令和2年6月29日
・判決日:令和3年9月2日
・結果:棄却

争点

・本件各譲渡は消費税法8条1項に規定する非居住者に対する譲渡に該当するか
・原告に通則法68条1項に規定する隠蔽又は仮装の行為があったといえるか
・本件各更正処分等に行政手続法14条1項本文に定める理由の提示を満たさない違法があるか

判決書データ

東京高裁令和3年9月2日判決

原審はこちら⇩

https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/soshoshiryo/kazei/2020/pdf/13415.pdf