国税局に情報公開請求をし、表題の判決書を入手してみました。
事案の概要
建築に関する設計、施工及びコンサルティング等を目的とする合同会社である原告が、原告代表者等の社員に対する本件各年分の報酬について、源泉所得税等として本件金員を納付していたところ、令和元年に受けた法人税等に係る更正処分において本件各年分の売上高が否認されたことなどから、売上がなければ報酬の支払もないはずであるとし、本件金員は本件各年分の源泉所得税等に係る納付義務がないのに納付されたものであって過誤納金に当たると主張して、国税通則法56条1項に基づき、過誤納金及びこれに対する納付日から支払済みまで年14.6%の割合による還付加算金の支払を求めた事案。
基本情報
・税目:源泉所得税
・処分行政庁:京橋税務署長
・課税年度:平成27年~平成29年
・提訴裁判所:東京高等裁判所
・提訴年月日:令和3年5月10日
・判決日:令和3年12月22日
・結果:棄却
争点
・本件金員が国税通則法56条1項の過誤納金に当たるか(本件各報酬に係る源泉所得税等の納付義務の存否)
・本件金員が国税通則法56条1項の過誤納金に該当する場合における、還付加算金額の計算
判決書データ
原審はこちら⇩
【源泉所得税】東京地裁令和3年4月27日判決
国税局に情報公開請求をし、表題の判決書を入手してみました。事案の概要建築に関する設計、施工及びコンサルティング等を目的とする合同会社である原告が、原告代表者等の社員に対する本件各年分の報酬について、源泉所得税等として本件金員を納付していたと...