国税局に情報公開請求をし、表題の判決書を入手してみました。
事案の概要
原告が、本件各役員に対する本件各月分に係る給与等合計について源泉所得税等を徴収し、いずれも法定納期限までに納付していたところ、本件各源泉所得税等は国税通則法56条1項に規定する過誤納金に該当するとして、被告に対し、これらに同法58条1項に規定する還付加算金を加算した金額の支払を求めた事案。
基本情報
・税目:所得税(源泉)
・処分行政庁等:市川税務署長
・課税年度:平成26年1月~平成29年12月分
・提訴裁判所:東京高等裁判所
・提訴年月日:令和3年7月26日
・判決日:令和3年12月23日
・結果:棄却
争点
本件各源泉所得税等が過誤納金に該当するか否か
判決書データ
原審はこちら⇩
【源泉所得税】東京地裁令和3年7月16日判決
国税局に情報公開請求をし、表題の判決書を入手してみました。事案の概要原告が、本件各役員に対する本件各月分に係る給与等合計について源泉所得税等を徴収し、いずれも法定納期限までに納付していたところ、本件各源泉所得税等は国税通則法56条1項に規定...