【源泉所得税】東京地裁令和4年2月14日判決

判決イメージ 判決書(源泉所得税)

国税局に情報公開請求をし、表題の判決書を入手してみました。

事案の概要

原告会社は、原告父から、平成24年2月23日に、原告会社の株式5000株を取得した上で(本件取引1)、原告長男に対し、同年3月31日に、当該株式5000株を処分した(本件取引2)。また、原告会社は、原告会社の取締役を辞任したAから、同年7月6日に、当該株式1万1460株を取得した上で、原告長男に対し、平成25年2月22日に、当該株式1万1460株を処分した(本件取引3)。

第1事件は、原告父が、平成24年分の所得税の確定申告書及び平成25年分の所得税等の確定申告書を提出したところ、税務署長が、本件取引1は所得税法59条1項2号所定の「著しく低い価額の対価として政令で定める額による譲渡」に該当するなどとして、本件各更正処分等(原告父分)をしたことから、原告父が、当該処分等の取消しを求めた事案である。

第2事件のうち原告長男の請求に係るものは、原告長男が、平成24年分の所得税の確定申告書及び平成25年分の所得税等の確定申告書を提出したところ、税務署長が、本件取引2及び3は廉価でされたものであり、それによって享受した経済的な利益は所得税法28条1項所定の「給与等」に該当するなどとして、本件各更正処分等(原告長男分)をしたことから、原告長男が、当該処分等の取消しを求めた事案である。

第2事件のうち原告会社の請求に係るものは、税務署長が、上記の経済的な利益は所得税法28条1項所定の「給与等」に該当するため、原告会社はそれに係る源泉徴収義務を負うことになるなどとして、本件各納税告知処分等をしたことから、原告会社が、当該処分等の取消しを求めた事案である。

基本情報

・税目:所得税(源泉)
・処分行政庁等:札幌南税務署長
・課税年度:平成24年~平成25年分
・提訴裁判所:東京地方裁判所
・提訴年月日:平成30年8月31日
・判決日:令和4年2月14日
・結果:棄却

争点

・本件取引1が所得税法59条1項2号所定の「著しく低い価額の対価として政令で定める額による譲渡」に該当するか否か等
・本件取引2及び3によって享受した経済的な利益が所得税法28条1項所定の「給与等」に該当するか否か等
・本件取引1から3まで係る意思表示が錯誤無効であるか否か等

判決書データ

東京地裁令和4年2月14日判決