【源泉所得税】東京地裁令和4年2月1日判決

判決イメージ 判決書(源泉所得税)

国税局に情報公開請求をし、表題の判決書を入手してみました。

事案の概要

外国法人である原告のA支店は、その事業資金を調達するために、Bにある原告の本店に対し社債を発行し、本店は、外国法人かつ原告の完全子会社であるC社、C社は、内国法人であるD社に順次本件社債を譲渡した。
本件は、原告が、本件社債の利子の収益を実質的に享受している者はD社又は本店であるとして、本件利子の各支払に際して源泉徴収をしなかったところ、税務署長から、本件利子の収益を実質的に享受している者はC社であり、本件利子の各支払は外国法人に対する利子の支払に当たるとして、本件利子についての源泉徴収に係る所得税の各納税告知処分及び各不納付加算税賦課決定処分を受けたことから、それらの取消し求めるとともに、本件各処分に基づいてされた源泉所得税の本税、不納付加算税及び延滞税の各納付は法律上の原因なく行われたものであるとして、被告に対し、過納金の還付及びその還付加算金の支払を求めた事案。

基本情報

・税目:所得税(源泉)
・処分行政庁:麻布税務署長
・課税年度:平成26年5月分、平成27年5月分、平成28年5月分、平成28年12月分、平成29年5月分、平成30年5月分、
・提訴裁判所:東京地方裁判所
・提訴年月日:令和2年7月9日
・判決日:令和4年2月1日
・結果:認容

争点

本件利子の実質所得者(所得税法12条)が本店であるかC社であるか

判決書データ

東京地裁令和4年2月1日判決