【法人税】東京高裁令和3年3月10日判決

判決イメージ 判決書(法人税)

国税局に情報公開請求をし、表題の判決書を入手してみました。

事案の概要

原告は、英領ケイマン諸島に所在する原告の特定外国子会社等について、本件各子SPCの本件各子SPC事業年度に係る本件各子SPCの発行済株式等のうち原告の請求権勘案保有株式等の占める割合が0%であるとして、本件各子SPC事業年度の課税対象金額を0円と算出し、原告の本件事業年度に係る法人税等の確定申告及び修正申告を行った。
税務署長は、本件保有株式等割合は100%であり、本件各子SPCの適用対象金額の全額が課税対象金額として原告の本件事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されることなどを理由として、法人税及び地方法人税に係る各更正処分並びにこれらに伴う過少申告加算税の各賦課決定処分をした。なお、上記各処分については、それぞれ減額更正又は変更決定により税額が一部減額されている。
本件は、原告が、被告を相手に、本件各処分のうち申告額を超える部分及び本件各賦課決定処分の各取消しを求めた事案。

基本情報

・税目:法人税
・処分行政庁:麹町税務署長
・課税年度:平成27年4月1日~平成28年3月31日
・提訴裁判所:東京高等裁判所
・提訴年月日:令和3年3月26日
・判決日:令和4年3月10日
・結果:認容

争点

原告の本件事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入されるべき本件各子SPCに係る課税対象金額

判決書データ

東京高裁令和4年3月10日判決

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