国税局に情報公開請求をし、表題の判決書を入手してみました。
事案の概要
原告が、税務署長から、平成24年分以降の所得税に係る青色申告の承認の取消処分、本件各係争年分の所得税等の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分、本件各係争年分課税期間に係る消費税等の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分を受けたところ、上記処分はいずれも違法であるとして、これらの取消しを求めた事案。
基本情報
・税目:所得税
・処分行政庁:名古屋北税務署長
・課税年度:平成24~26年
・提訴裁判所:名古屋地方裁判所
・提訴年月日:平成30年11月2日
・判決日:令和3年4月22日
・結果:棄却
争点
・本件青色申告承認取消処分の適法性
・本件所得税等各更正処分の適法性
・本件消費税等各更正処分の適法性