国税局に情報公開請求をし、表題の判決書を入手してみました。
事案の概要
原告が、平成26年分の所得税等について、収入の計上誤り等を理由とする更正の請求をしたところ、税務署長から、更正をすべき理由がない旨の通知処分を受けたほか、原告の子らの名義で賃貸された土地の賃料に係る収益は原告に帰属するとして、増額更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分を受けたことから、被告を相手に、本件各処分の取消しを求めた事案。
基本情報
・税目:所得税
・処分行政庁:枚方税務署長
・課税年度:平成26年
・提訴裁判所:大阪地方裁判所
・提訴年月日:平成31年4月5日
・判決日:令和3年4月22日
・結果:一部認容
争点
・本件訴えのうち、本件通知処分の取消請求に係る部分の適法性(本案前の争点)
・本件訴えのうち、本件更正処分のうち更正の請求額を超えない部分の取消請求に係る部分の適法性(本案前の争点)
・平成26年2月以降の本件各駐車場収入が原告に帰属するか否か