【法人税】大阪地裁令和3年9月28日判決

判決イメージ 判決書(法人税)

国税局に情報公開請求をし、表題の判決書を入手してみました。

事案の概要

内国法人である原告は、本件配当日において、カナダに本店を置く法人から、剰余金の配当を受けたところ、法人税法23条の2第1項の規定により、本件配当の額からその5%相当額を控除した金額の円換算額は、益金の額に算入されないとして、上記円換算額を益金の額に算入せずに原告の本件事業年度に係る法人税及び本件課税事業年度に係る復興特別法人税の確定申告をした。
これに対し、税務署長は、上記カナダ法人は法人税法23条の2第1項にいう「外国子会社」に該当しないから同項の規定の適用はないとして、本件事業年度に係る法人税の更正処分及び本件課税事業年度に係る復興特別法人税の更正処分並びに本件各更正処分に係る過少申告加算税の各賦課決定処分をした。
本件は、原告が、上記カナダ法人は法人税法23条の2第1項にいう「外国子会社」に該当するから本件各処分は違法であるなどと主張して、被告を相手に、本件各処分の取消を求めた事案である。

基本情報

・税目:法人税
・処分行政庁:岸和田税務署長
・課税年度:平成25年6月1日~平成26年5月31日
・提訴裁判所:大阪地方裁判所
・提訴年月日:令和元年5月15日
・判決日:令和3年9月28日
・結果:却下棄却

争点

・本件各更正処分のうち申告額を超えない部分の取消しを求める訴えの利益の有無
・カナダ法人が法人税法施行令22条の4第1項(2号)に規定する「外国子会社」の要件を満たすか否か
・法人税法施行令22条の4第1項が法人税法23条の2第1項に適合するか否か
・法人税法23条の2第1項及び法人税法施行令22条の4第1項が憲法14条1項に適合するか否か
・法人税法23条の2第1項及び法人税法施行令22条の4第1項2号が日加租税条約21条2項(b)に適合するか否か

判決書データ

大阪地裁令和3年9月28日判決