国税局に情報公開請求をし、表題の判決書を入手してみました。
事案の概要
原告が、税務署長が原告に対してした本件課税期間の消費税等の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分を不服として、被告を相手に、本件更正処分等の一部の取消しを求めた事案。
基本情報
・税目:消費税
・処分行政庁:東住吉税務署長
・課税年度:平成28年1月1日~平成28年12月31日
・提訴裁判所:東京地方裁判所
・提訴年月日:令和元年9月24日
・判決日:令和4年6月7日
・結果:一部認容
争点
消費税法施行令45条3項を適用した場合における本件建物の譲渡に係る消費税の課税標準