国税局に情報公開請求をし、表題の判決書を入手してみました。
事案の概要
税務署長は、平成30年5月14日、原告がした本件各年分の所得税等の確定申告について、原告に対し、それぞれ、①本件各年分の所得税等の更正処分及び②本件各更正処分に伴う過少申告加算税及び重加算税の賦課決定処分をした。本件は、原告が、本件各処分の基礎となった税務調査の手続きには重大な違法があるなどと主張して、被告を相手に、本件各処分の取消しを求めた事案。
基本情報
・税目:所得税
・処分行政庁:南税務署長
・課税年度:平成24~28年
・提訴裁判所:大阪地方裁判所
・提訴年月日:令和元年12月27日
・判決日:令和3年10月28日
・結果:棄却
争点
本件調査手続の適法性